都道府県知事あて
記
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通達関係参照条文
I 記1関係
第二章 暴力的要求行為の規制等
第一節 暴力的要求行為の禁止等
(暴力的要求行為の禁止)
第九条 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。)の威力を示して次に揚げる行為をしてはならない。
一 人に対し、その人に関する事実を宣伝しないこと又はその人に関する公知でない事実を公表しないことの対償として、金品その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与を要求すること。
二 人に対し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、みだりに金品等の贈与を要求すること。
三 請負、委任又は委託の契約に係る役務の提供の業務の発注者又は受注者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受入れを要求すること。
四 縄張(正当な権限がないにもかかわらず自己の権益の対象範囲として設定していると認められる区域をいう。次号において同じ。)内で営業を営む者に対し、名目のいかんを問わず、その営業を営むことを容認する対償として金品等の供与を要求すること。
五 縄張内で営業を営む者に対し、その営業所における日常業務に用いる物品を購入すること又はその営業所における用心棒の役務(営業を営む者に係る業務を円滑に行うことができるようにするため顧客との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。)その他の日常業務に関する役務の有償の提供を受けることを要求すること。
六 金銭を目的とする消費貸借上の債務であって利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第一条第一項に定める利息の制限額を超える利息(同法第三条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。)の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第四条に定める制限額を超えるものについて、債務者に対し、その履行を要求すること。
七 人に対し、債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予をみだりに要求すること。
八 金銭貸付け業務(金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又はこれらの方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)をいう。)を営む者(以下「金銭貸付業者」という。)以外の者に対してみだりに金銭の貸付けを要求し、金銭貸付業者に対してその者が拒絶しているにもかかわらず金銭の貸付けを要求し、又は金銭貸付業者に対して当該金銭貸付業者が貸付けの利率その他の貸付けの条件として示している事項に反して著しく有利な条件による金銭の貸付けを要求すること。
九 正当な権原に基づいて建物又はその敷地を居住の用又は事業の用に供している者に対し、その意思に反して、これらの明渡しを要求すること。
十 人(行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く。)から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、交通事故その他の事故の原因者に対し、当該事故によって生じた損害に係る示談の交渉を行い、損害賠償として金品等の供与を要求すること。
十一 購入した商品若しくは提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、又はこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して、人に対し、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求すること。
(暴力的要求行為の要求等の禁止)
第十条 何人も、指定暴力団員に対し、暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。
(暴力的要求行為等に対する措置)
第十一条 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をしており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
2 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
第十二条 公安委員会は、第十条の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、当該行為に係る指定暴力団員に対して暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆すことを防止するために必要な事項を命ずることができる。
II 記3関係
(事業者に対する援助)
第十四条 公安委員会は、事業者(事業を行う者で、使用人その他の従業者(以下この項において「使用人等」という。)を使用する者をいう。以下この条及び第二十条第二項において同じ。)に対し、不当要求(暴力団員によりその事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求をいう。以下この項及び第二十条第二項において同じ。)による被害を防止するために必要な、責任者(当該事業に係る業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者をいう。)の選任、不当要求に応対する使用人等の対応方法についての指導その他の措置が有効に行われるようにするため、資料の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。
2 公安委員会は、前項の選任に係る責任者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該責任者に対する講習を行うことができる。
3 事業者は、公安委員会から第一項の選任に係る責任者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該責任者に講習を受けさせるよう努めなければならない。
III 記4関係
第四章 暴力追放運動推進センター
(都道府県暴力追放運動推進センター)
第二十条 公安委員会は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に一を限って、都道府県暴力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
一 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であること。
二 次項第三号から第五号までの事業(以下「相談事業」という。)に係る相談の申出人、暴力団の影響を受けている少年又は暴力団から離脱する意思を有する者(第三項において「相談の申出人等」という。)に対する助言について、専門的知識経験を有する者として国家公安委員会規則で定める者(以下「暴力追放相談委員」という。)が置かれていること。
三 その他次項に規定する事業を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。
2 都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
一 暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための広報活動を行うこと。
二 暴力団員による不当な行為の予防に関する民間の自主的な組織活動を助けること。
三 暴力団員による不当な行為に関する相談に応ずること。
四 少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行うこと。
五 暴力団から離脱する意思を有する者を助けるための活動を行うこと。
六 公安委員会の委託を受けて第十四条第二項の講習を行うこと。
七 不当要求情報管理機関(不当要求に関する情報の収集及び事業者に対する当該情報の提供を業とするものをいう。)の業務を助けること。
八 暴力団員による不当な行為の被害者に対して見舞金の支給、民事訴訟の支援その他の救援を行うこと。
九 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第三十八条に規定する少年指導員に対し第四号の事業の目的を達成するために必要な研修を行うこと。
十 前各号の事業に附帯する事業
3 都道府県センターは、相談事業を行うにあたっては、相談の申出人等に対する助言については、暴力追放相談委員に行わせなければならない。
4 都道府県センターは、住民から暴力団員による不当な行為に関する相談の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その相談に係る事項の迅速かつ適切な解決に努めなければならない。
5〜6 略
7 都道府県センターの役員若しくは職員(暴力追放相談委員を含む。)又はこれらの職にあった者は、相談事業に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
8 都道府県センターは、その業務の運営について都道府県警察と密接に連絡するものとし、都道府県警察は、都道府県センターに対し、その業務の円滑な運営が図られるように必要な配慮を加えるものとする。
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