建設省経入企発第九号
平成一一年七月七日

都道府県主管部局長あて

建設経済局建設業課長通知


建設業からの暴力団等排除の徹底について

建設業からの暴力団等排除の徹底については、従来より、「建設業からの暴力団排除の徹底について」(昭和六一年一二月九日付建設省経構発第八号)、『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律』の施行に伴う建設業界における暴力団員による不当な行為の排除の徹底について」(平成四年四月二八日付建設省経構発第一四号)及び「不良不適格業者排除対策について」(平成一〇年一二月二五日付建設省入企発第四二号・自治行第九〇号)により、

・建設業の許可申請者が暴力団構成員である場合には許可しないこと
・暴力団が実質的に経営を支配している等の不良業者が公共工事の指名を受けることのないよう十分な資格審査を行うとともに、所要の指名基準等を作成し指名審査の厳正化に努めること
・建設業者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に基づく中止命令の対象とされた場合等には厳正に対処すること
・警察本部や暴力団追放運動推進センターとの連携を緊密にし、建設業者が暴力的要求行為等による被害を受けた場合には速やかにこれらに通報するよう指導すること
等についてお願いしているところである。

建設省においては、警察庁との間で「建設業暴力対策連絡協議会」を設置し、不良不適格業者の排除等について協議を重ねているところであるが、暴力団等の経済活動等への積極的な介入が見られることを踏まえて、今般警察庁より「建設業者に対する下請参入・地元対策費等名下に係る暴力団関連事案検挙等一覧」が提供されたので、別紙のとおり各建設業者団体の長あてに通知したところであり、また警察庁においても、各都道府県警察本部等に対して、いわゆる暴力団対策法に基づく責任者講習の推進、被害事案等の早期届出の促進、被害者等に対する保護対策等の充分な配慮等について通知がなされたところである。
貴職におかれては、これらの趣旨をご理解の上、前記建設省通知に示された建設業からの暴力団等排除対策の一層の推進に努められるとともに、発注担当者に対して暴力団等への対応要領を修得させるため積極的に公安委員会の行う講習会等を受講させるようお願いする。
なお、貴管内市町村に対しても、速やかに関係事項を周知徹底されるようお願いする。



別紙

建設業からの暴力団等排除の徹底について

(平成一一年六月二九日)
(建設省経入企発第七号)
(建設業者団体の長あて建設経済局建設業課長通達)
建設業からの暴力団排除の徹底については、従来より、「建設業からの暴力団排除の徹底について」(昭和六一年一二月九日付建設省経構発第八号の三)及び「『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律』の施行に伴う建設業界における暴力団員による不当な行為の排除の徹底について」(平成四年四月二八日付建設省経構発第一三号)により、暴力団員から暴力的要求行為その他の不当な要求による被害を受けた場合には警察や暴力追放運動推進センターへ通報を行うこと、企業において「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第一四条のいわゆる不当要求防止責任者を選任した場合には、都道府県公安委員会による講習を受けさせるよう努めること、警察当局や暴力追放運動推進センターとの連携を密接に図ること等についてお願いしているところである。
近年、暴力団等の経済活動等への積極的な介入がみられることから、前記通知の趣旨の徹底に資するよう、この度、警察庁より「建設業者に対する下請参入・地元対策費等名下に係る暴力団関連事案検挙等一覧」(別添)が提供されたところであるので、貴会においては、これを参考とし、暴力団員等からの不当要求等に対しては断固としてこれを拒否するとともに、その内容の如何に関わらず、要求等があった時点でできる限り早期に通報するなど、より一層、積極的な警察当局等への通報等に努められるよう、貴会傘下建設業者に対する指導をさらに徹底されたい。
なお、建設省においては、警察庁との連携を強化しているところであり、積極的な通報への対応や被害者等に対する的確な保護措置を講ずることについては各都道府県警察において周知されているところである。



別添 略


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