各地方整備局長あて
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別紙 請負工事成績評定要領
(目的)
第1 この要領は、地方整備局の所掌する直轄事業(国土交通省組織令(平成一二年政令第二五五号)第三条第一八号に規定する「直轄事業」をいう。)に係る請負工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(評定の対象)
第2 評定の対象は、原則として一件の請負金額が五〇〇万円を超える請負工事及び当該工事の入札時又は契約締結後に受け付けた技術提案(以下「VE提案等」という。)について行うものとする。
ただし、電気、ガス、水道又は電話の引込工事等で地方整備局長が必要がないと認めたものについて、評定を省略することができる。
(評定の内容)
第3 評定は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 工事成績:工事の施工状況、目的物の品質等を評価
二 工事の技術的難易度:構造物条件、技術特性等工事内容の難しさを評価
三 VE提案等:企業からのVE提案及び同提案に基づく工事施工状況、目的物の品質等を評価
(評定者)
第4 第3の評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
一 工事成績の評定者は、工事の請負契約についての検査を行う者(以下「検査担当官」という。)及び監督を行う者(以下「監督担当官」という。)とする。
二 工事の技術的難易度の評定者は、監督担当官とする。
三 VE提案等の評定者は、VE審査委員会とする。
2 前項各号に掲げる評定者については、別に定めるものとする。
(評定の方法)
第5 評定は、監督、検査、VE提案等その他必要な事項について、工事ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。
2 評定の結果は、別に定める工事成績評定表、工事の技術的難易度評価表及びVE提案等評定表(以下「評定表等」という。)に記録するものとする。
(評定の時期)
第6 検査担当官である工事成績の評定者は検査を実施したとき、監督担当官である工事成績の評定者は工事が完成したとき、それぞれ評定を行うものとする。
2 工事の技術的難易度の評定は、工事が完成したときに行うものとする。
3 VE評定の時期は、次の各号に掲げる時期に行うものとする。
一 当該提案を受け付けたとき
二 当該提案に基づき工事を行ったものについては、工事が完成したとき
三 供用後の性能等が当該提案に規定された工事にあっては、当該工事が完成した後、当該性能の測定をおこなったとき
(評定表等の提出)
第7 評定者は、評定を行ったときは、遅滞なく、支出負担行為担当官若しくは契約担当官又はこれらの代理官(以下「本官」という。)の契約した工事及び当該工事にかかるVE提案等については局長に、分任支出負担行為担当官又は分任契約担当官(以下「分任官」という。)の契約した工事及び当該工事にかかるVE提案等については当該工事を担当する事務所長(以下「事務所長」という。)に、評定表等を提出するものとする。
2 事務所長は、分任官の契約した工事について、速やかに局長に報告するものとする。
(評定の結果の通知)
第8 局長又は事務所長は、評定者から評定表等の提出があったときは、遅滞なく、当該工事の請負者及び技術提案を行った者に対して、評定の結果を、別に定めるところにより通知するものとする。
(評定の修正)
第9 局長又は事務所長は、第八の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認められる場合は、修正しなければならない。
2 局長又は事務所長は、前項の修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該工事の請負者に通知するものとする。
(説明請求等)
第10 第8又は第9による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して一四日(「休日」を含む。)以内に、書面により、通知を行った局長又は事務所長に対して評定の内容について説明を求めることができる。
2 局長又は事務所長は、前項による説明を求められたときは、書面により回答するものとする。
(再説明請求等)
第11 第10第二項の回答を受けた者は、説明に係る回答を受けた日から起算して一四日(「休日」を含む。)以内に、書面により、局長に対して、再説明を求めることができる。
2 局長は、前項による再説明を求められたときは、地方整備局に設けられた工事成績評定審査委員会の審議を経て書面により回答するものとする。
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附 則 この要領は、平成一三年四月一日から適用する。
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