国官技第九三号
平成一三年三月三〇日

各地方整備局長あて

通知


請負工事成績評定要領の運用について

請負工事成績評定要領(以下「要領」という。)の制定については、別途事務次官名をもって通知したところであるが、その運用に当たっては、左記の点に留意されたい。
なお、「地方建設局請負工事成績評定要領の運用について」(平成一〇年一二月二五日付け建設省技調発第二五四号)は廃止する。

1 評定者

要領第4の評定者(以下「評定者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
一 要領第4第一号に規定する「検査担当官」は地方建設局工事技術検査要領(昭和六三年五月三一日付け建設省官技第三一八号)第3に定める技術検査官とし、「監督担当官」は地方建設局請負工事監督検査事務処理要領(平成六年三月三一日付け建設省厚第一二〇号)第六に定める総括監督員及び主任監督員とする。
二 要領第4第二号に規定する「監督担当官」は、総括監督員とする。
三 要領第4第三号に規定する「VE審査委員会」は、「一般競争入札方式における入札時VE方式の試行について」(平成一〇年二月一八日付け建設省厚契発第九号、建設省技調発第三六号、建設省営契発第一五号)若しくは「公募型指名競争入札方式における入札時VE方式の試行について」(平成一〇年二月一八日付け建設省厚契発第一〇号、建設省技調発第三七号、建設省営契発第一六号)に規定された入札時VE審査委員会又は「契約後VE方式の試行に係る手続について」(平成一三年三月三〇日付け国官地第二四号、国官技第七九号、国営計第六五号)に規定された契約後VE審査委員会とする。

2 評定の方法

要領第5第一項に規定する評定は、次の各号により行うものとする。
一 要領第5第一項の「工事成績」の評定は、別添1「地方整備局工事成績評定実施要領」によるものとする。
二 要領第5第一項の「工事の技術的難易度」の評定は、別添2「地方整備局工事技術的難易度評価実施要領」によるものとする。
三 要領第5第一項の「VE提案等」の評定は、別添3「地方整備局VE提案等評定実施要領」によるものとする。

3 評定結果の記録

要領第5第二項に規定する評定表等への記録は、次の各号により行うものとする。
一 要領第5第二項の「工事成績評定表」は、別添1「地方整備局工事成績評定実施要領」の別記様式第3に記録するものとする。
二 要領第5第二項の「工事の技術的難易度評価表」は、別添2「地方整備局工事技術的難易度評価実施要領」の別記様式第1に記録するものとする。
三 要領第5第二項の「VE提案等評定表」は、別添3「地方整備局VE提案等評定実施要領」の別記様式第4に記録するものとする。

4 評定結果の通知及び回答

要領第8又は第9の通知並びに要領第10及び第11の回答は、「工事成績」及び「工事の技術的難易度」については別添4「地方整備局工事成績評定通知実施要領」に、「VE提案等」については別添5「地方整備局VE提案等評定通知実施要領」によるものとする。

5 附則

請負工事成績評定要領の規定は、平成一三年度四月一日以降に発注する工事及び平成一三年七月一日以降に完成する工事について適用する。


別添1

地方整備局工事成績評定実施要領

(目的)

第1 本要領は、「請負工事成績評定要領」(平成一三年三月三〇日国官技第九二号。以下「評定要領」という。)第3第一号の工事成績の評定に関する事項を定めることにより、地方整備局が所掌する請負工事の適正かつ効率的な施工を確保し工事に関する技術水準の向上に資するとともに、請負業者の適正な選定及び指導育成を図ることを目的とする。

(対象工事)

第2 工事成績の評定(以下「成績評定」という。)の対象とする工事は、評定要領第2に規定された評定の対象工事のうち、地方整備局が発注する河川工事、海岸工事、砂防工事、ダム工事、道路工事、公園緑地工事、その他これらに類する工事とする。

(成績評定の時期)

第3 成績評定の時期は、技術検査官にあっては、技術検査実施のつど、総括監督員及び主任監督員にあっては、工事の完成のときとする。

(評定者)

第4 成績評定を行う者(以下「評定者」という。)は、技術検査官並びに総括監督員及び主任監督員とする。

(成績評定の方法)

第5 成績評定は、工事ごとに独立して行うものとする。
2 工事成績の採点は、別記様式第1「工事成績採点表」により行うものとする。
3 細目別評定点の算出は別記様式第2によるものとする。
4 評定結果は別記様式第3「工事成績評定表」に記録するものとする。
5 評定にあたっては、別紙―4の「記入方法及び留意事項」及び別紙―5「施工プロセスのチェックリスト(案)」を考慮するものとする。また、工事における「高度技術」、「創意工夫」、「社会性等」に関しては、請負者は当該工事における実施状況を提出できるものとし、提出があった場合はこれも考慮するものとする。

(成績評定結果の報告)

第6 成績評定結果の報告は、工事の完成のときに行うものとし、評定者は、成績評定を行ったときは、遅滞なく支出負担行為担当官若しくは契約担当官又はこれらの代理官の契約した工事については、地方整備局長(以下「局長」という。)に、分任支出負担行為担当官又は分任契約担当官(以下「分任官」という。)の契約した工事については、当該工事を担当する事務所長(以下「事務所長」という。)に報告するものとする。
2 事務所長は、分任官の契約した工事について、速やかに局長に報告するものとする。

(成績評定結果の通知)

第7 局長(分任官の契約した工事については、当該工事を担当する事務所長)は、別添4「地方整備局工事成績評定通知実施要領」の定めるところにより、当該工事の請負者に通知するものとする。



別記様式第1 工事成績採点表〔完成、一部完成〕(略)



別記様式第2 細目別評定点採点表(略)



別記様式第3 工事成績評定表(略)



別添2

地方整備局工事技術的難易度評価実施要領

(目的)

第1 本要領は、「請負工事成績評定要領」(平成一三年三月三〇日国官技第九二号。以下「評定要領」という。)第3第二号の工事の技術的難易度の評価に関する事項を定めることにより、地方整備局が所掌する請負工事の適正かつ効率的な施工を確保し工事に関する技術水準の向上に資するとともに、請負業者の適正な選定及び指導育成を図ることを目的とする。

(対象工事)

第2 工事の技術的難易度の評価(以下「評価」という。)の対象とする工事は、評定要領第2に規定された対象工事のうち、地方整備局が発注する河川工事、海岸工事、砂防工事、ダム工事、道路工事、公園緑地工事、その他これらに類する工事とする。

(評価の時期)

第3 評価の時期は、工事の完成時とする。

(評価者)

第4 技術的難易度の評価を行う者(以下「評価者」という。)は、総括監督員とする。

(評価の方法)

第5 評価は、工事ごとに独立して、主任監督員及び技術検査官の意見を踏まえて、総括監督員が行うものとする。
2 工事完成時の評価は、工事施工において確認した事項に基づき的確かつ公正に実施し、別記様式第1「工事技術的難易度評価表」に記録するものとする。
3 前項の評価は、別紙―1の方法により行うものとする。

(評価結果の報告)

第6 事務所長は、評価者から工事技術的難易度評価表の提出がなされた後、速やかに地方整備局長(以下「局長」という。)に報告するものとする。

(評価結果の通知)

第7 局長(分任支出負担行為担当官又は分任契約担当官の契約した工事については、当該工事を担当する事務所長)は、別添4「地方整備局工事成績評定通知実施要領」の定めるところにより、当該工事の請負者に通知するものとする。



別記様式第1 工事技術的難易度評価表(略)



別添3

地方整備局VE提案等評定実施要領

(目的)

第1 本要領は、「請負工事成績評定要領」(平成一三年三月三〇日国官技第九二号。以下「評定要領」という。)第3第三号のVE提案等の評定に関する事項を定めることにより、地方整備局が所掌する請負工事の適正かつ効率的な施工を確保し、工事に関する技術水準の向上に資するとともに、請負業者の適正な選定及び指導育成を図ることを目的とする。

(対象工事)

第2 VE提案等の評定(以下「VE評定」という。)の対象は、評定要領第2に規定された評定の対象工事のうち、地方整備局が発注する河川工事、海岸工事、砂防工事、ダム工事、道路工事、公園緑地工事、その他これらに類する工事の入札時又は契約締結後に受け付けた技術提案とする。

(VE評定の時期)

第3 VE評定の時期は、次の各号に掲げる時期に行うものとする。

一 当該提案を受け付けたとき(以下「基本評定」という。)
二 当該提案に基づき工事を行ったものについては、工事が完成したとき(以下「完成時評定」という。)
三 供用後の性能等が当該提案に規定された工事にあっては、当該工事が完成した後、当該性能の測定を行ったとき(以下「事後評定」という。)
(評定者)

第4 VE評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

一 基本評定及び事後評定の評定者は、「一般競争入札方式における入札時VE方式の試行について」(平成一〇年二月一八日付け建設省厚契発第九号、建設省技調発第三六号、建設省営契発第一五号)若しくは「公募型指名競争入札方式における入札時VE方式の試行について」(平成一〇年二月一八日付け建設省厚契発第一〇号、建設省技調発第三七号、建設省営契発第一六号)に規定された入札時VE審査委員会又は「契約後VE方式の試行に係る手続について」(平成一三年三月三〇日付け国官地第二四号、国官技第七九号、国営計第六五号)に規定された契約後VE審査委員会とする。
二 完成時評定は、技術検査官及び主任監督員の考査を参考の上、VE審査委員会が行うものとする。
(VE評定の方法)

第5 VE評定は、提案ごとに独立して行うものとする。
2 VE提案の考査は、基本評定については、別記様式第1「VE評定考査表(基本評定)」により、完成時評定については、別記様式第2「VE評定考査表(完成時評定)」、事後評定については、別記様式第3「VE評定考査表(事後評定)」により行うものとする。
3 VE審査委員会は、基本評定ならびに完成時評定及び事後評定の結果を踏まえ、当該提案のVE評定を決定するものとする。
4 評定に当たっては、別紙―1の留意事項を考慮するものとする。
5 評定結果は、別記様式第四「VE提案等評定表」に記録するものとする。

(VE評定結果の報告)

第6 VE審査委員会は、基本評定を行った場合及びVE評定を決定した場合、遅滞なく、地方整備局長(以下「局長」という。)に報告するとともに、分任支出負担行為担当官又は分任契約担当官(以下「分任官」という。)の契約した工事に係るVE提案については、当該工事を担当する事務所長に通知するものとする。

(VE評定結果の修正)

第7 VE提案に基づく施工に関し、かし等が発生した場合、VE審査委員会は、VE評定結果を修正するものとする。
2 かし等が極めて重大である場合は、VE評定結果を抹消するものとする。

(VE評定結果の通知)

第8 局長(分任官の契約した工事に係るVE提案については、当該工事を担当する事務所長)は、別添5「地方整備局VE提案等評定通知実施要領」の定めるところにより、VE評定結果を当該提案の提出者に通知するものとする。
2 前項は、第7によりVE評定結果の修正を行った場合、又は第7第二項により、VE評定結果の抹消を行った場合も同様とする。



別記様式第1 VE評定考査表(基本評定) 略



別記様式第2 VE評定考査表(完成時評定) 略



別記様式第3 VE評定考査表(事後評定) 略



別記様式第4 VE提案等評定表 略



別添4

地方整備局工事成績評定通知実施要領

(目的)

第1 本要領は、工事成績及び工事の技術的難易度について、「請負工事成績評定要領」(平成一三年三月三〇日付け国官技第九二号。以下「評定要領」という。)第8又は第9の通知並びに要領第10及び第11の回答に関する事項を定める。

(対象工事)

第2 工事成績評定の通知の対象とする工事は、評定要領第2に規定された評定の対象工事のうち、地方整備局が発注する河川工事、海岸工事、砂防工事、ダム工事、道路工事、公園緑地工事、その他これらに類する工事とする。

(評定点等の通知)

第3 局長(分任官の契約した工事については、事務所長)は、評定者から評定表等の提出がなされた後、当該工事の請負者に評定点及び工事の技術的難易度評価(以下「評定点等」という。)を速やかに別記様式第1により通知するものとする。
2 また、評定要領第9に基づき評定を修正した場合についても同様とする。

(説明請求)

第4 第3の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して一四日以内に書面により、局長(分任官の契約した工事については事務所長)に評定点等について説明を求めることができるものとする。

(説明請求の提出)

第5 第4の書面の提出先は、地方事業評価(又は技術調整)管理官(分任官の契約した工事については、当該工事を担当する事務所の技官である副所長)とする。

(説明請求に対する回答)

第6 局長(分任官の契約した工事については事務所長)は、評定点等の通知を受けた請負者から評定点等についての説明を求められた場合、速やかに別記様式第2により回答するものとする。
2 局長(分任官の契約した工事については事務所長)は、前項の回答をする場合、工事成績評定評価委員会に意見を求めることができる。
3 前項の工事成績評定委員会は、別紙1及び別紙2に定める規則に基づき設置するものとする。
4 局長(分任官の契約した工事については事務所長)は、説明の申立者に回答を行ったときは、申立者の提出した書面及び回答を行った書面を、閲覧による方法により速やかに公表するものとする。

(再説明請求)

第7 第6の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して一四日(「休日」を含む。)以内に書面により、局長に対して、再説明を求めることができるものとする。

(再説明請求の提出)

第8 第7の書面の提出先は、地方整備局地方事業評価(又は技術調整)管理官とする。

(再説明請求に対する回答)

第9 局長は、第6の説明に係る回答を受けた請負者から再説明を求められた場合、別記様式第3により回答するものとする。
2 局長は、前項の回答をする場合、地方整備局工事成績評定審査委員会の審議を経てから回答するものとする。
3 前項の地方整備局工事成績評定審査委員会は、別紙3に定める規則に基づき設置するものとする。
4 局長は、再説明の申立者に回答を行ったときは、再説明の申立者の提出した書面及び回答を行った書面を速やかに公表するものとする。



別記様式第1 工事成績評定通知書 略



別記様式第2 工事成績評定に係る説明書(回答) 略



別記様式第3 工事成績評定に係る再説明書(回答) 略



別添5

地方整備局VE提案等評定通知実施要領

(目的)

第1 本要領は、VE提案等について、「請負工事成績評定要領」(平成一三年三月三〇日付け国官技第九二号。以下「評定要領」という。)第8又は第9の通知並びに要領第10及び第11の回答に関する事項を定める。

(対象工事)

第2 VE提案等の評定(以下「VE評定」という。)の対象は、評定要領第2に規定された評定の対象工事のうち、地方整備局が発注する河川工事、海岸工事、砂防工事、ダム工事、道路工事、公園緑地工事、その他これらに類する工事の入札時又は契約締結後に受け付けた技術提案とする。

(評定等の通知)

第3 局長(分任官の契約した工事に係るVE提案等については事務所長)は、基本評定を行った後、当該提案を行った者に基本評定結果を速やかに別記様式第1により通知するものとする。
2 当該提案に基づき工事を行った者については、完成時評定を行った後(事後評定を行う場合は事後評定を行った後)、当該提案を行った者に完成時評定結果(事後評定を行う場合は事後評定結果)を速やかに別記様式第1により通知するものとする。
3 評定要領第九に基づき評定を修正した場合についても同様とする。

(説明要求)

第4 第3の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して一四日以内に書面により、局長(分任官の契約した工事に係るVE提案等については事務所長)に評定等について説明を求めることができるものとする。

(説明要求の提出)

第5 第4の書面の提出先は、地方事業評価(又は技術調整)管理官とする。

(説明要求に対する回答)

第6 局長(分任官の契約した工事に係るVE提案等については事務所長)は、評定等の通知を受けた提案者から評定等についての説明を求められた場合、速やかに別記様式第2により回答するものとする。
2 局長(分任官の契約した工事に係るVE提案等については事務所長)は、前項の回答をする場合、「地方整備局工事成績評定通知実施要領」に定める工事成績評定評価委員会に意見を求めることができる。
3 局長(分任官の契約した工事に係るVE提案等については事務所長)は、説明の申立者に回答を行ったときは、申立者の提出した書面及び回答を行った書面を、閲覧による方法により速やかに公表するものとする。

(再説明要求)

第7 第6の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して一四日(「休日」を含む。)以内に書面により、局長に対して、再説明を求めることができるものとする。

(再説明要求の提出)

第8 第7の書面の提出先は、地方整備局地方事業評価(又は技術調整)管理官とする。

(再説明請求に対する回答)

第9 局長は、第6の説明に係る回答を受けた請負者から再説明を求められた場合、別記様式第3により回答するものとする。
2 局長は、前項の回答をする場合、地方整備局工事成績評定審査委員会の審議を経てから回答するものとする。
3 局長は、再説明の申立者に回答を行ったときは、再説明の申立者の提出した書面及び回答を行った書面を速やかに公表するものとする。



別記様式第1 VE提案等評定通知書 略



別記様式第2 VE提案等評定に係る説明書(回答) 略



別記様式第3 VE提案等評定に係る再説明書(回答) 略


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