

建設省経振第九九号
平成八年一一月一三日
地質調査業者登録規程の解釈及び運用の方針
地質調査業者登録規程(昭和五二年四月一五日建設省告示第七一八号。以下「規程」という。)の解釈及び基本的な運用の方針は以下のとおりとする。
1 登録の要件関係(規程第三条関係)
(1) 技術管理者(第一号関係)
「地質調査の技術上の管理をつかさどる専任の者」とは、常勤(休日その他勤務を要しない日を除き、毎日所定の時間中勤務することをいう。)で、かつ、地質及び土質について調査、計測、解析又は判定することにより、土木建築工事の設計若しくは監理又は土木建築工事に関する調査、企画、立案若しくは助言に必要な地質及び土質に関する資料の提供並びにこれに付随する業務の技術上の管理を専任で行う者とする。
この方針において、「技術管理者」とは、規程第三条第一号イ、ロ又はハに該当する者で、地質調査の技術上の管理をつかさどる専任のものをいう。技術管理者は、地質調査に関し専任であることが求められるので、同一人が地質調査業者の技術管理者であると同時に建設コンサルタントの技術管理者となることはできないものとする。
(2) 技術管理者の認定(第一号ロ関係)
規程第三条第一号ロに規定する認定については、次に規定する1)から11)までによることとする。ただし、外国の地質調査業者の技術管理者に関する認定については、別によるものとする。
1) 認定は、登録を受けようとする地質調査業者(登録の内容の変更をしようとする者を含む。)の実状に応じて行うものであり、認定の申請は、当該地質調査業者が置くこととしている技術管理者(以下「配置予定技術管理者」という。)について行うものとする。
2) 認定の申請は、原則として、毎年度一回、三月一日から三月三一日までの一か月間に受理するものとする。
3) 認定の申請は、別記第一号様式による認定申請書の正本及び副本に、それぞれ次に規定する書類(副本にあってはその写し)を添えて、提出するものとする。
イ 4)ロに該当する者にあっては、学校教育法(昭和二二年法律第二六号)による高等学校(旧中学校令(昭和一八年勅令第三六号)による実業学校を含む。以下同じ。)又は専修学校において、規程別表第二項に掲げる学科を修めて卒業したことを証する証明書(当該証明書を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)
ロ 4)ハに該当する者にあっては、学校教育法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三八八号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三六年勅令第六一号)による専門学校を含む。以下同じ。)において、理工系の学科を修めて卒業したことを証する証明書(当該証明書を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)
ハ 4)ニに該当する者にあっては、技術士法(昭和五八年法律第二五号)第五四条に規定する日本技術士会が交付する技術士登録等証明書の写し
ニ 住民票の抄本(本籍が記載されたもの)又は外国人登録証明書
4) 認定の申請に係る配置予定技術管理者が次のいずれかに該当する場合には、規程第三条第一号イに掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものとして認定を行うものとする。
イ 地質調査に関し二五年以上の実務の経験を有する者
ロ 学校教育法による高等学校又は専修学校において、規程別表第二項に掲げる学科を修めて卒業した後、地質調査に関し二〇年以上の実務の経験を有する者
ハ 学校教育法による大学又は高等専門学校において、規程別表第一項に掲げる学科以外の理工系学科を修めて卒業した後、地質調査に関し二〇年以上の実務の経験を有する者
ニ 技術士法第四条第一項の技術部門を建設部門(選択科目を土質及び基礎以外とするものに限る。)、水道部門(選択科目を上水道及び工業用水道又は下水道とするものに限る。)、農業部門(選択科目を農業土木とするものに限る。)、林業部門(選択科目を森林土木とするものに限る。)、水産部門(選択科目を水産土木とするものに限る。)又は応用理学部門(選択科目を地質以外とするものに限る。)とする第二次試験に合格した者で、規程第三条第一号ハに該当せず、かつ地質調査に関し五年以上の実務の経験を有するもの
ホ 技術士法第四条第一項の技術部門を建設部門(選択科目を土質及び基礎とするものに限る。)又は応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)とする第二次試験に合格した者で、規程第三条第一号ハに該当しないもの
5) 認定の申請があった場合において、認定申請書及びその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり又は重要な事実の記載が欠けているときは、認定を行わないものとする。
6) 認定のための審査は、原則として書面により行うものとし、必要に応じ面接審査を行うものとする。
7) 認定には、必要に応じ、条件又は期限を付すことができるものとする。
8) 認定の申請をした地質調査業者が、通知費用を負担し、あらかじめ申し出たときは、認定を行った旨あるいは認定を行わなかった旨を、それぞれ別記第二号様式及び第三号様式により通知するものとする。
9) 認定された技術管理者(以下「認定技術管理者」という。)が退職等により認定を受けた地質調査業者に所属しなくなったときは、認定の効力は失われるものとする。
10) 虚偽又は不正の事実に基づいて認定を受けた場合には、認定を取り消すものとする。
11) 認定を受けようとする地質調査業者が、過去に認定技術管理者であった経歴を有する者又は4)ホに該当する者を配置予定技術管理者として認定の申請をする場合の申請書及び添付すべき書類は、2)にかかわらず、随時、受理するものとする。この場合の申請書及び添付すべき書類は3)にかかわらず、次の書類によるものとする。
イ 配置予定技術管理者が過去に認定技術管理者であった経歴を有する者の場合にあっては、別記第四号様式による認定申請書
ロ 配置予定技術管理者が4)ホに該当する者の場合にあっては、別記第一号様式による認定申請書の正本(別添を除く。)及び技術士等登録証明書の写し
(3) 現場管理者(第二号関係)
「現場における地質又は土質の調査及び計測を管理する専任の者」とは、常勤(休日その他勤務を要しない日を除き、毎日所定の時間中勤務することをいう。)で、かつ地質又は土質についての調査及び計測の業務の技術上の管理を専任で行うものとする。
この方針において、「現場管理者」とは、規程第三条第二号イ又はロに該当する者で、現場における地質又は土質の調査及び計測の技術上の管理をつかさどる専任のものをいう。現場管理者は、専任であることが求められるので、同一人が地質調査業者の技術管理者であると同時に現場管理者となることはできないものとする。
(4) 現場管理者の認定(第二号ロ関係)
規程第三条第二号ロに規定する認定については、次に規定する1)から10)までによることとする。ただし、外国の地質調査業者の現場管理者に関する認定については、別によるものとする。
1) 認定は、登録を受けようとする(登録の内容の変更をしようとする場合を含む。)地質調査業者の実状に応じて行うものであり、認定の申請は、当該地質調査業者が営業所ごとに置くこととしている現場管理者(以下「配置予定現場管理者」という。)ごとについて行うものとする。
2) 認定の申請は、登録の申請又は登録の内容の変更の届出と併せて行うものとする。
3) 認定の申請は、規程別記様式第五号に、それぞれ次に規定する書類を添えて、提出するものとする。
イ 4)ロに該当する者にあっては、学校教育法による大学又は高等専門学校において、理工系の学科を修めて卒業したことを証する証明書(当該証明書を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)
ロ 4)ハに該当する者にあっては、社団法人全国地質調査業協会連合会(東京都文京区本郷二丁目二七番一八号)の定款第三九条に基づく地質調査技士資格検定試験規程第一三条により交付される地質調査技士登録証の写し又は同規程第七条第五号による合格証の写し
ハ 住民票の抄本(本籍が記載されたもの)又は外国人登録証明書
4) 認定の申請に係る配置予定現場管理者が次のいずれかに該当する場合には、規程第三条第二号イに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者として認定を行うものとする。
イ 地質又は土質の調査及び計測に関し一三年以上の実務の経験を有する者
ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校において、規程別表第三項に掲げる学科以外の理工系の学科を修めて卒業した後、地質及び土質の調査又は計測に関し一〇年以上の実務の経験を有する者
ハ 社団法人全国地質調査業協会連合会が地質調査技士資格検定試験規程第一条に基づき実施する地質調査技士資格検定試験に合格した者
5) 認定の申請があった場合において、認定申請書若しくはその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認定を行わないものとする。
6) 認定のための審査は、原則として書面により行うものとし、必要に応じ面接審査を行うものとする。
7) 認定の申請をした地質調査業者(4)ハに該当する者を配置予定現場管理者とする者を除く。)が、通知費用を負担し、あらかじめ申し出たときは、認定を行った旨あるいは認定を行わなかった旨を、それぞれ別記第五号様式及び第六号様式により通知するものとする。この場合に四後段の規定を準用するものとする。
8) 認定された現場管理者(以下「認定現場管理者」という。)が退職等により認定を受けた地質調査業者に所属しなくなったときは、認定の効力は失われるものとする。
9) 虚偽又は不正の事実に基づいて認定を受けた場合には、認定を取り消すものとする。
10) 認定を受けようとする地質調査業者が、過去に認定現場管理者であった経歴を有する者(4)ハに該当する者を除く。)を配置予定現場管理者として認定の申請をする場合には、3)にかかわらず、添付すべき書類は別記第五号様式による認定通知書の写しとする。
(5) 財産的基礎又は金銭的信用(第二号関係)
登録の申請をした地質調査業者が、法人である場合においては資本金の額が五〇〇万円以上であり、かつ、自己資本の額が一〇〇〇万円以上である者、個人である場合においては自己資本の額が一〇〇〇万円以上である者は、原則として、財産的基礎又は金銭的信用があるものとして取り扱う。
2 登録の申請関係(規程第四条及び第八条関係)
(1) 技術管理者関係(第四条第一項第四号、第八条第一項第四号関係)
登録若しくは登録の更新の申請をする地質調査業者又は登録の内容の変更の届出をする地質調査業者は、配置予定技術管理者について、次の書類を規程別記様式第五号イに添えて、提出するものとする。
イ 住民票の抄本(規程第三条第一号ロに該当する者にあっては本籍が記載されたもの)又は外国人登録証明書
ロ 規程第三条第一号イに該当する者にあっては、大学若しくは高等専門学校において、規程別表第一項に掲げる学科を修めて卒業したことを証する証明書(登録の更新を申請する場合にあっては、その写し。当該証明書を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類。)
ハ 規程第三条第一号ロに該当する者にあっては、別記第二号様式による認定通知書の写し(登録の更新を申請する場合を除き、認定通知書の写しがない場合には別記第一号様式による認定申請書の写し(別添を除く。))
ニ 規程第三条第一号ハに該当する者にあっては、日本技術士会が交付する技術士登録等証明書(申請前三か月以内に交付されたものに限る。)
ホ 常勤を証する書面(登録の申請をする地質調査業者が法人の場合にあっては、原則として、技術管理者の健康保険被保険者証の写し及び標準報酬決定通知書の写し、個人である場合にあっては、当該地質調査業者と同一都道府県内に主たる営業所を置く規程第五条に基づく登録を受けている者による常勤証明書)
(2) 現場管理者関係(第一項第五号関係)
登録若しくは登録の更新の申請をする地質調査業者又は登録の内容の変更の届出をする地質調査業者は、配置予定現場管理者ごとに、次の書類を規程別記様式第五号ロに添えて、提出するものとする。
イ 住民票の抄本(1(4)4)イ又はロに該当する者にあっては本籍が記載されたもの)又は外国人登録証明書
ロ 規程第三条第二号イに該当する者にあっては、高等学校において規程別表第二項に掲げる学科を修めて卒業したことを証する証明書、又は大学若しくは高等専門学校において規程別表第三項に掲げる学科を修めて卒業したことを証する証明書(登録の更新を申請する場合にあっては、その写し。当該証明書を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類。)
ハ 1(4)4)イに該当する者にあっては、別記第五号様式による認定通知書の写し
ニ 1(4)4)ロに該当する者にあっては、1(4)3)イに規定する証明書(登録の更新を申請する場合にあっては、その写し又は別記第五号様式による認定通知書の写し。)
ホ 1(4)4)ハに該当する者にあっては、1(4)3)ロに規定する書類
ヘ 常勤を証する書面(登録の申請をする地質調査業者が法人の場合にあっては、原則として、現場管理者の健康保険被保険者証の写し及び標準報酬決定通知書の写し、個人である場合にあっては、当該地質調査業者と同一都道府県内に主たる営業所を置く規程第五条に基づく登録を受けている者による常勤証明書)
(3) 地質調査業者団体関係(第三項第一三号関係)
地質調査業者団体とは、地質調査業に関する調査、研究、指導等地質調査の適正な実施を確保するとともに、地質調査業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う団体をいう。
3 登録の実施関係(規程第五条及び第八条第二項関係)
(1) 配置予定技術管理者が規程第三条第一号イに該当する者である場合及び配置予定現場管理者が同条第二号イに該当する者である場合には、それぞれ規程別記様式第五号により実務の経験について確認するものとする。この場合において、実務経験年数の確認は月単位で行うものとする。
(2) 登録若しくは登録の更新の申請をする地質調査業者又は登録の内容の変更の届出をする地質調査業者が、通知費用を負担し、あらかじめ申し出たときは、規程に基づき登録、登録の更新又は登録の内容の変更をしたことを別記第七号様式により通知するものとする。
4 登録をしない場合等の通知関係(規程第六条及び第八条第二項関係)
規程第六条第二項に基づく通知(規程第八条第二項において準用される場合を含む。)は、別記第八号様式によるものとする。この場合に3(2)により提出された返信用封筒を使用できるものとする。
5 現況報告書関係(規程第七条関係)
国、地方公共団体等の契約締結のための競争参加資格の審査に資するため、現況報告書により登録の事実及びその内容を知ることができることに鑑み、現況報告書を提出する地質調査業者が、規程第七条第二項の規定にかかわらず、現況報告書を二部提出し、返還費用を負担し、あらかじめ申し出たときは、規程に基づき適正に受理したことを証する建設省の確認印をその一部に押印した上で、返還するものとする。
6 登録の消除の通知関係(規程第一〇条関係)
登録の全部又は一部を消除した場合は規程第一〇条第二項において準用する第六条第二項に基づく通知は、別記第九号様式によるものとする。この場合に四後段の規定を準用するものとする。
7 使用人数関係(規程別記様式第四号及び第一七号ニ関係)
規程別記様式第四号及び第一七号ニに示す表は、地質調査業者の人的構成を、業務区分ごとに、関連する資格等の別に明確に表示、把握できることを目的とするものである。「その他地質調査に関する資格」の欄には、一級土木施工管理技士等について記載することができることとする。また外国の地質調査に関する資格を有する者が所属している場合で、当該資格の名称及びその保有人数を記載するときは、閲覧を行う者の当該資格の態様等の理解に資するため、別記第一〇号様式による資格概要説明書を添付できるものとする。
8 技術者一覧表関係(規程別記様式第八号及び第一七号ヘ関係)
規程別記様式第八号(1)及び第一七号へ(1)に示す表は、高度の専門的応用能力を有する技術者について、表示、把握できることを目的とするものである。本表に記載できる者としては、技術士又は一級土木施工管理技士を原則とし、外国の地質調査に関する資格で技術士相当のものを有する者について記載する場合には、閲覧を行う者の当該資格の態様等の理解に資するため、別記第一一号様式による技術士相当資格概要説明書を添付できるものとする。
9 閲覧に供する書類
7及び8により提出された登録に係る書面については、規程第一一条の規定により公衆の閲覧に供する登録簿等とともに、閲覧に供することができるものとする。
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