国総建第八〇号
平成一三年三月三〇日

都道府県知事、政令指定都市の長あて

総合政策局長通知


施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について

一括下請負等不正行為の排除については、従来よりその徹底に努めてきたところでありますが、依然として不適切な事例が多く見られ、公共工事におけるこれら不正行為の排除の徹底と適正な施工の確保がより一層求められています。
このため、先の臨時会(第一五〇回国会)において、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成一二年一一月二七日法律第一二七号)が制定され、同法に基づき、平成一三年四月一日から、公共工事について、一括下請負が全面的に禁止されるほか、施工体制台帳の写しの発注者への提出の義務付け措置等が講じられるとともに、「建設業法施行規則の一部を改正する省令」(平成一三年三月三〇日第七六号)により、平成一三年一〇月一日から、公共工事に係る施工体制台帳については二次以下の下請契約についても請負代金の額を明示した請負契約書を添付することとされ、施工体制台帳の拡充が図られることとなったところであります。
ついては、左記の点に留意し、拡充された施工体制台帳の活用等を通じ、適正な施工の確保と一括下請負等不正行為の排除の徹底等により一層努められるとともに、貴都道府県内の市区町村等に対しても、その旨周知方お願いします。
また、これらの措置に伴い、「一括下請負の禁止について」(平成四年一二月一七日付け建設省経建発第三七九号)を別紙のとおり改正することとしたので、併せて周知、指導方お願いします。

1 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき、建設業者から提出される施工体制台帳の活用等により、適切に現場施工体制の点検等に努めること。
2 一括下請負等建設業法等に違反すると疑うに足りる事実がある場合には、建設業法担当部局に通知する等相互の適切な連携に努めるとともに、厳正に対処すること。
3 公共工事に係る施工体制台帳の拡充に関する措置は、発注者による施工体制台帳の活用による現場施工体制の点検等を通じ、適正な施工の確保、一括下請負等不正行為の排除の徹底等を図るためのものであり、この趣旨を踏まえ、その適切な活用を図ること。

また、契約書類のうち請負金額等については、一般的には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成一一年法律第四二号)第五条の不開示情報(同条第二号イの「競争上の地位を害するおそれのある情報」)として取り扱われるものであるが、入札監視委員会等の第三者機関において施工体制台帳を提示するなど透明性の確保に留意すること。

4 施工体制台帳の活用による点検等を通じ、元請下請を含めた全体の施工体制を把握し、必要に応じ元請負人に対して適切な指導を行うこと。また、施工体制台帳の活用に当たっては、着工時点で必ずしも全ての下請契約が締結されているものではないこと等効率的施工のための現場実態等にも十分配慮し、元請負人に過度の負担にならないよう留意すること。
5 発注者支援データベースの活用等により主任技術者又は監理技術者の適正な配置の徹底に努めること。
6 一括下請負の禁止に違反した建設業者に対しては、行為の態様、情状等を勘案し、再発防止を図る観点から、原則として営業停止処分により厳正に対処するとともに、一括下請負を行った建設業者については、当該工事を実質的に行っていると認められないため、経営事項審査における完成工事高から当該工事に係る金額を除外するものとすること。


別紙 略


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