国総建第一五五号
平成一三年五月三〇日

都道府県主管部局長あて

総合政策局建設業課長通知


建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて

建設工事の適正な施工の確保のため、主任技術者及び監理技術者については、それぞれが属する建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有することが必要とされているところであり、このうち監理技術者については、監理技術者資格者証によって雇用関係の確認を行い、これに疑義がある場合には、健康保険被保険者証等により確認を行ってきたところである(「監理技術者資格者証運用マニュアルについて」平成六年一二月二八日建設省経建発第三九五号、最終改正平成一二年三月二二日)。
一方、建設業の許可を受けた企業が営業譲渡により他の企業に当該建設業を譲渡し、又は会社分割により他の企業が当該建設業を承継する際に、当該建設業を譲受け又は承継する企業(出向先企業)へ転籍すべき社員が暫定的に当該建設業を譲渡し又は当該会社分割を行った企業(出向元企業)からの出向社員となる場合がある。
このうち、出向先企業が出向元企業からの出向社員を工事現場に主任技術者又は監理技術者として置こうとする場合であって、当該出向元企業が当該建設工事の種類に係る建設業の許可を廃止したときは、営業譲渡の契約上定められている譲渡の日又は出向先企業が会社分割の登記をした日から三年以内の間に限り、当該出向社員と出向先企業との間に直接的かつ恒常的な雇用関係があるものとして取り扱うこととする。
また、工事現場において、監理技術者資格者証の交付を受けている監理技術者と所属建設業者との間の雇用関係を確認する場合に、建設工事を請け負った建設業者と当該工事現場に配置された監理技術者が交付を受けている監理技術者資格者証に記載された所属建設業者が異なるときには、健康保険被保険者証等による出向元企業との雇用関係の確認に加え、出向元企業の建設業の廃業届書、当該建設業の許可の取消通知書又は当該許可の取消しを行った旨の掲載された官報若しくは公報及び営業譲渡契約書等の出向元企業と出向先企業の営業譲渡又は会社分割についての関係を示す書類により、当該監理技術者と出向先企業との雇用関係を確認されたい。


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