建設省経構発第二号
昭和六二年二月一二日

各都道府県知事あて

建設経済局長通達


低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の活用について


現行の低入札価格調査制度及び最低制限価格制度は、一定の基準価格を下回った入札があった場合に、その入札価格で適正な工事の施工が可能であるか否か等を審査し、あるいは、そのような入札を失格として排除する制度である。
昭和五八年三月一六日に中央建設業審議会から各発注機関の長になされた「建設工事の入札制度の合理化対策等について」の建議においては、疎漏工事の防止等公共工事の適正な施工の確保及び建設業の経営基盤の確保のために原価割れ受注の防止を図ることは必要であり、こうした目的を達成するためにこれらの制度は適当な仕組みであることから、積極的に活用すべきであるとされたが、今日までの活用状況に鑑み、特に左記の事項に留意の上、一層適正な活用を推進されるようお願いする。
なお、貴管下市町村等関係行政機関に対する別紙の回付方を併せてお願いする。

1 制度の活用

低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の両制度のうち、個別原価を審査できる低入札価格調査制度はより望ましい制度であるが、審査体制の整備を必要とするという問題もあるので、審査体制の整備状況等の事情を考慮の上、いずれかの制度を積極的に活用すること。

2 適正な基準価格の設定

これらの制度の基本となる基準価格については、中央公共工事契約制度運用連絡協議会が採択した「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」(別添)等を参考とし、建議の趣旨に沿った基準価格を適正に設定すること。

3 市町村における活用の推進

市町村においては、いまだこれらの制度を活用していないところも多く見られるので、都道府県単位での公共工事契約業務連絡協議会その他何らかの形での都道府県土木建築担当部局と市町村との連絡調整の場を通じて、趣旨の徹底を図ること。


別添 略



別紙

低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の活用について

(昭和六二年二月一二日)
(各市町村長あて建設経済局長通知)
現行の低入札価格調査制度及び最低制限価格制度は、一定の基準価格を下回った入札があった場合に、その入札価格で適正な工事の施工が可能であるか否か等を審査し、あるいは、そのような入札を失格として排除する制度である。
昭和五八年三月一六日に中央建設業審議会から各発注機関の長になされた「建設工事の入札制度の合理化対策等について」の建議においては、疎漏工事の防止等公共工事の適正な施工の確保及び建設業の経営基盤の確保のために原価割れ受注の防止を図ることは必要であり、こうした目的を達成するためにこれらの制度は適当な仕組みであることから、積極的に活用すべきであるとされたが、今日までの活用状況等に鑑み、特に左記の事項に留意の上、一層適正な活用を推進されるようお願いする。
1 制度の活用

低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の両制度のうち、個別原価を審査できる低入札価格調査制度はより望ましい制度であるが、審査体制の整備を必要とするという問題もあるので、審査体制の整備状況等の事情を考慮の上、いずれかの制度を積極的に活用すること。

2 適正な基準価格の設定

これらの制度の基本となる基準価格については、中央公共工事契約制度運用連絡協議会が採択した「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」(別添)等を参考とし、建議の趣旨に沿った基準価格を適正に設定すること。



別添 略


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