記
![]() |
(参考) 公共工事履行保証証券について (いわゆる履行ボンド)
公共工事履行保証証券(いわゆる履行ボンド)とは、保証金額を限度として公共工事の請負契約上の債務の履行(工事の完成)を保証人が保証するものであり、請負者に債務不履行が生じた場合には、保証人は、代替業者を選定して工事を完成させるか、約定された保証金を支払うかのいずれかの方法により、保証債務を履行する義務を負うものである。
このため、付保割合(保証金額の契約金額に対する割合)が高い場合には、保証人にとっては代替業者を選定して工事を完成させる方が約定保証金の支払いを選択するよりも有利な場合が多いことから、役務的な履行保証機能が期待できるものである。しかしながら、付保割合が低い場合には、保証金の支払いを選択した方が簡便かつ有利な場合が多く、銀行等による保証と同様の金銭的な履行保証機能しか期待できないものである。
公共工事用保証契約基本約款
(保証約款創設の趣旨)
この保証約款は、公共工事の確実な履行を担保することと国際性を維持することを目的として、国際商業会議所制定の「ICC契約保証証券統一規則第524号(ICC Uniform Rules for Contract Bonds NO.524」に基づき作成されています。
(保証債務の負担)
第一条 保証人は、債務者の責めに帰すべき事由により、保証期間中に保証証券記載の契約(以下「主契約」といいます。)に基づく債務(以下「主債務」といいます。)の不履行(以下「債務不履行」といいます。)が生じた場合は、債権者に対し債務者と連帯して保証証券記載の保証金額(以下「保証金額」といいます。)を限度に主債務の履行を保証します。
2 前項の主債務には、次の各号の債務は含まないものとします。
(1) 瑕疵担保債務
(2) 主契約に基づいて債務者が債権者から受領した前払金の返還債務
3 第1項に規定する債務不履行には、主契約で定められている債務者の責めによる主契約の解除事由が発生した場合に生じる債務不履行を含むものとします。
(保証債務の消滅)
第二条 保証人は、債務者の責めに帰すべき事由により、債務不履行が生じた場合において、保証金額を債権者に支払うことにより、いつでも前条に規定する保証人の債務(以下「保証債務」といいます。)および特約条項に規定する保証人の債務を消滅させることができます。
2 前項のほか、債務者の責めに帰すべき事由により、債務不履行が生じた場合において、保証人が、自己の選択に基づき、前条の規定にかかわらず、債務者に代わって自ら主債務を履行したとき、または、債権者が認め、かつ、主契約に基づく債務者の権利義務を承継した第三者(以下「代替履行業者」といいます。)に主債務を履行させたときには、保証債務は、消滅するものとします。
3 保証人は、前項の規定に基づき代替履行業者に主債務を履行させる場合には、そのために生じる増加費用(主債務を履行するために要する費用等から債権者または第三者から支払を受ける額を控除したもので、必要かつ妥当なものをいいます。)を代替履行業者に支払うものとします。
(保証責任期間)
第三条 保証人が、保証期間の末日の翌日から起算して六か月を経過した日までに債権者から保証債務の履行請求を受けなかった場合は、保証債務は、消滅するものとします。
(債権者による通知)
第四条 債権者は、次の各号の事実が発生したことを知ったときは、遅滞なく、その事実を保証人に通知するものとします。
(1) 債務者の債務不履行もしくは主契約違反または保証人が保証債務を履行すべき事態が発生したとき。
(2) 債務者につき、支払の停止または破産、和議開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(3) 債務者の財産につき強制換価手続が開始されたとき、仮差押命令が発せられたときまたは保全差押としての通知が発せられたとき。
(4) 債務者が取引金融機関または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5) 債務者の商号、名称もしくは氏名または住所が変更されたとき、および債務者が法人の場合には代表者が変更されたとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど債務者の責めに帰すべき事由によって、債務者の所在が不明となったとき。
2 債権者は、債務者から請負代金債権の譲渡の通知を受けたときは、遅滞なく、その事実を書面をもって保証人に通知するものとします。
3 債権者は、次の各号の承諾をするときは、事前に書面をもってその旨を保証人に通知するものとします。
(1) 債務者が債権者に対して有する債権の譲渡を承諾しようとするとき。
(2) 債務者の申出により、請負代金の第三者による代理受領を承諾しようとするとき。
4 債権者は、主債務がすべて履行されたときまたは主債務が消滅したときは、遅滞なく、その旨を証する書面を添えて保証人に通知するものとします。
5 前各項に規定する事実について、保証人が債務者からの通知を受けた場合または保証人が債務者からの通知を不要と認める場合には、債権者は、通知を要しないものとします。
(主契約の内容の変更)
第五条 債権者は、主契約の内容を変更すべき次の各号の事実が発生したときは、遅滞なく、その旨を証する書面を添えて保証人に通知するものとします。
(1) 設計変更に伴う契約変更を行ったとき。ただし、軽微な設計変更に伴うものは、除きます。
(2) 請負金額の変更を行ったとき。ただし、変更見込額が請負金額の三〇%以下の場合を除きます。
(3) 工事の全部または一部の施工を中止したとき。
(工期の変更)
第六条 債権者は、工期の変更をしようとするときは、事前に、遅滞なく、その旨を証する書面を添えて保証人に通知するものとします。ただし、保証人が認める場合は、通知を要しないものとします。
2 保証人が前項の通知を受けたときは、保証期間は、工期の変更に応じて変更されたものとみなします。
(保証債務履行の請求)
第七条 債権者は、保証債務の履行を請求しようとするときは、次の書類を保証証券に添えて、保証人に提出しなければなりません。
(1) 保証債務履行請求書
(2) 債務不履行の事実および請求額を立証する書類
(3) その他保証人が損害の調査のために必要と認める書類
(保証債務履行開始期限)
第八条 保証人は、債権者から代替履行請求書を受領した日の翌日から起算して三〇日以内に保証債務の履行を開始します。ただし、この期間内に必要な調査を終えることができないときその他の特別の事由がある場合においては、この期間を延長し調査を終了した後、遅滞なく、保証債務の履行を開始します。
(保証契約の解約)
第九条 債権者は、保証人に事前の通知を行うことにより、この保証契約を解約することができます。
2 保証人は、債権者の承認を受けた場合には、この保証契約を解約することができます。
(保証契約の無効)
第一〇条 この保証契約の締結時において、債権者に詐欺の行為があった場合(主債務の内容その他保証債務の履行にかかる重要事実につき債権者が不実のことを告げた場合を含みます。)には、この保証契約は無効とします。
(譲渡または質入れの禁止)
第一一条 保証人は、保証証券に基づき負担する保証人の債務については債権者からの請求以外には、たとえ保証証券に基づく債権の譲渡または質入れ等があっても、保証人の書面による事前の承諾のある場合を除いては、これらの譲受人等に対しその履行の責めを負いません。
(代位等)
第一二条 保証人が、第一条に規定する保証債務を履行する場合(第二条の規定により保証人が保証債務を消滅させる場合を含みます。)には、これと引換えに債権者は、自らの権利を害さない範囲において、債務者に対して有する一切の権利を保証人に代位取得させ、または譲渡するとともに保証人の権利を確保するために必要な一切の措置をとるものとします。
2 債権者は、保証人の債務者に対する債権の回収に協力するとともに、債務者または他の者から債権を回収した場合には、保証人の取得すべき回収金額をすみやかに保証人に支払います。
(基本約款の読み替え)
第一三条 保証人が、第二条第二項の規定に従い、代替履行業者に主債務を履行させる場合には、同条第一項の規定を除き、この約款中「債務者」とあるのは「代替履行業者」と読み替えるものとします。
(管轄裁判所)
第一四条 この保証契約に関する訴訟、和解および調停については、保証人の本店または保証証券記載の営業店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(準拠法)
第一五条 この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠するものとします。
瑕疵担保保証特約条項
(瑕疵担保債務の負担)
第一条 保証人は、この特約条項に従い、公共工事用保証契約基本約款(以下「基本約款」といいます。)第一条第2項第1号の規定にかかわらず、保証証券記載の瑕疵保証期間(以下「瑕疵保証期間」といいます。)中に債権者が、債務者または基本約款第二条第2項の規定により債務者の権利義務を承継した第三者(以下「債務者等」といいます。)に瑕疵の修補請求を行いまたは修補に代えもしくは修補とともに損害の賠償を請求したときに、債務者等の責めに帰すべき事由により、保証証券記載の契約(以下「主契約」といいます。)に基づく瑕疵担保債務(以下「瑕疵担保債務」といいます。)の不履行(以下「債務不履行」といいます。)が生じた場合は、債権者に対して債務者等と連帯して保証証券記載の瑕疵保証金額(以下「瑕疵保証金額」といいます。)を限度に瑕疵担保債務の履行を保証します。
(瑕疵保証債務の消滅)
第二条 保証人は、債務者等の責めに帰すべき事由により、債務不履行が生じた場合において、瑕疵保証金額を債権者に支払うことにより、いつでも前条に規定する保証人の債務(以下「瑕疵保証債務」といいます。)を消滅させることができます。
2 前項のほか、債務者等の責めに帰すべき事由により、債務不履行が生じた場合において、保証人が自己の選択に基づき、前条の規定にかかわらず、債務者等に代わって自ら瑕疵担保債務を履行したとき、または債権者が認め、かつ、主契約に基づく債務者等の権利義務を承継した第三者(以下「本特約上の代替履行業者」といいます。)に瑕疵担保債務を履行させたときには、瑕疵担保債務は、消滅するものとします。
3 保証人は、前項の規定に基づき本特約上の代替履行業者に瑕疵担保債務を履行させる場合には、そのために生じる修補費用(瑕疵を修補するために要する費用等で、必要かつ妥当なものをいいます。)を本特約上の代替履行業者に支払うものとします。
(瑕疵修補請求の通知)
第三条 債権者は、工事目的物に瑕疵があり、債務者等に瑕疵の修補請求を行いまたは修補に代えもしくは修補とともに損害の賠償を請求したときは、遅滞なく、その旨を証する書面を添えて保証人に通知するものとします。
(瑕疵保証責任期間)
第四条 保証人が、瑕疵保証期間の末日の翌日から起算して六か月を経過した日までに債権者から前条に定める通知を受けなかった場合は、瑕疵保証債務は、消滅するものとします。
(特約条項の読み替え)
第五条 保証人が、第二条第2項の規定に従い本特約上の代替履行業者に瑕疵担保債務を履行させる場合には、同条第1項の規定を除き、この特約条項中「債務者等」とあるのは「本特約上の代替履行業者」と読み替えるものとします。
(基本約款の読み替え)
第六条 この特約条項においては、基本約款中「主債務」とあるのは「瑕疵担保債務」と、「保証債務」とあるのは「瑕疵保証債務」と、「債務者」とあるのは「債務者等」と読み替えるものとします。
(基本約款との関係)
第七条 この特約条項に規定のない事項については、この特約に反しない限り、基本約款の規定を準用します。
公共工事用保証委託契約基本約款
(保証の委託)
第一条 債務者たる保証委託者(以下「保証委託者」といいます。)は、保証委託申込書記載の契約(以下「主契約」といいます。)に基づく債務者の債務(以下「主債務」といいます。)の履行につき、貴社に対し、貴社所定の公共工事用保証契約基本約款および特約条項(以下「保証約款」といいます。)に基づく債権者に対する保証を委託します。
2 保証委託者は、前項の保証の委託につき、貴社に対しこの委託約款および特約条項の規定を遵守し、貴社に一切損害をおよぼさないことを確約します。
(主債務の誠実な履行)
第二条 保証委託者は、主債務をその内容に従い誠実に履行します。
(保証債務履行等の方法の選択)
第三条 保証委託者は、貴社が、保証約款に規定する保証債務(以下「保証債務」といいます。)を履行し、または保証債務を消滅させるために保証金額を債権者に支払い、もしくは自ら主債務を履行し、もしくは債権者が認め、かつ、主契約に基づく保証委託者の権利義務を承継した第三者(以下「代替履行業者」といいます。)に主債務を履行させることに異議はありません。
2 保証委託者は、貴社が主債務または保証債務の消滅・軽減をはかる場合には、前項に定める方法のほか貴社が任意の方法をとることに異議はありません。
3 前二項の場合、保証委託者および連帯保証人に対する事前の通知・催告を要しません。
(通知義務)
第四条 保証委託者は、次の各号の事実が発生したときは、遅滞なく、その事実を貴社に通知します。
(1) 保証委託者の債務不履行もしくは主契約違反または貴社が保証債務を履行すべき事態が発生したとき。
(2) 保証委託者につき、支払の停止または破産、和議開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(3) 保証委託者の財産につき強制換価手続が開始されたとき、仮差押命令が発せられたときまたは保全差押としての通知が発せられたとき(貴社に対し保証委託者以外の者が担保を提供している場合には、当該担保物について強制換価手続が開始されたとき、仮差押命令が発せられたときまたは保全差押としての通知が発せられたときを含みます。)。
(4) 保証委託者が取引金融機関または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5) 保証委託者の商号、名称もしくは氏名または住所が変更されたとき、および保証委託者が法人の場合には代表者が変更されたとき。
2 保証委託者は、次の各号の事実が発生したときは、遅滞なく、その旨を証する書面を添えて貴社に通知します。
(1) 工事目的物に瑕疵があり、債権者より瑕疵の修補請求または修補に代えもしくは修補とともに損害の賠償請求を受けたとき。
(2) 主契約における工事目的物の引渡しをしたとき(引渡しを要しない場合は完成したとき)。
(3) 主債務をすべて履行したとき、または主債務が消滅したとき。
(主契約の内容の変更等)
第五条 保証委託者は、次の各号の事実が発生した場合には、遅滞なく、その旨を証する書面を添えて貴社に通知します。
(1) 設計変更に伴う契約変更を行ったとき。ただし、軽微な設計変更に伴うものは、除きます。
(2) 債権者から保証金額の変更を求められたとき。
(3) 工事の全部または一部の施工を中止したとき。
(4) 工事の主要な工法を変更したとき。
(5) 工事目的物または工事用の資材もしくは機器に重大な損害が生じたとき。
(6) 工事の施工に伴い第三者に損害をおよぼし、保証委託者が損害賠償請求を受けたとき。
(7) その他主債務の履行について重大な影響をおよぼす事態が発生したとき。
2 前項に従い通知した事実を貴社が承認した場合には、貴社からの要請によりただちに保証契約の内容変更等のために必要とされる手続きをとります。また、保証料の追加支払が必要となる場合には、貴社の請求に基づきただちに支払います。
(調査協力義務)
第六条 貴社が主債務の履行状況および保証委託者の財産、経営または業況等について調査しようとするときは、保証委託者は、貴社に対し帳簿その他関係書類の閲覧等調査に必要なすべての便益を提供します。
(保証料)
第七条 保証委託者は、貴社所定の保証料をこの保証委託契約の締結と同時に支払います。
2 保証委託者は、貴社が保証契約の締結を取り止めた場合または著しく保証金額が減額された場合でかつ貴社が認めるときを除き、前項の保証料は、一切返還されないことを承認します。
3 貴社は、保証契約の締結を取り止めた場合は、保証料を全額返還するものとし、著しく保証金額が減額された場合は、減額前の保証料と減額後の保証料との差に基づき、未経過期間に対し日割をもって計算した保証料を返還するものとします。
(求償債務の負担とその範囲)
第八条 貴社が保証債務を履行したとき、または主債務もしくは保証債務の消滅・軽減のために費用を支出しもしくは債務を負担したときは、保証委託者は、貴社に対しただちに償還するものとし、その範囲は、当該支出額もしくは債務負担額のほか、貴社が支出した日の翌日以降年一四%の割合による(ただし、年三六五日の日割計算によるものとします。)損害金および支払のために要した費用その他保証委託者に対する債権の実行または保全に要した費用を含むものとします。
(事前求償)
第九条 保証委託者は、次の各号に該当した場合、貴社から通知・催告等がなくても当然貴社が保証している金額について、あらかじめ求償債務を負い、ただちに弁済します。
(1) 保証委託者につき、支払の停止または破産、和議開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 保証委託者の財産につき強制換価手続が開始されたとき、仮差押命令が発せられたときまたは保全差押としての通知が発せられたとき(貴社に対し保証委託者以外の者が担保を提供している場合には、当該担保物について強制換価手続が開始されたとき、仮差押命令が発せられたときまたは保全差押としての通知が発せられたときを含みます。)。
(3) 保証委託者が取引金融機関または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 住所変更の届出を怠るなど保証委託者の責めに帰すべき事由によって、貴社に保証委託者の住所が不明となったとき。
2 保証委託者は、次の各号に該当した場合、貴社の請求によって貴社が保証している金額についてあらかじめ求償債務を負い、ただちに弁済します。
(1) 保証委託者が主債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 保証委託者がこの委託約款の規定の一つにでも違反したとき。
(3) 貴社が保証債務を履行すべき事態が発生したとき。
(4) 貴社が保証金額を支払って保証債務を消滅させるとき。
(5) 貴社が保証委託者に代わって自ら主債務を履行するときまたは代替履行業者に主債務を履行させるとき。
(6) 貴社の承諾なしに、主契約に基づく保証委託者の権利を譲渡質入れしたときまたは請負代金の受領権限を貴社以外の者に委任したとき。
(7) 担保の差し入れをしている場合において、担保の目的物について、差押または競売手続の開始があったとき。
(8) 連帯保証人を立てている場合において、連帯保証人が前項各号に該当したとき。
(9) その他貴社が債権保全を必要とする相当な事由が生じたとき。
3 前二項の場合、保証委託者は、貴社に対する求償債務または主債務に担保があると否とを問わず求償に応じるものとし、また、貴社に対して担保の提供または主債務の免責を主張しません。
(弁済の充当順位)
第一〇条 保証委託者または連帯保証人の弁済した金額が貴社に対する債務の金額に足りないときは、貴社が適当と認める順序および方法により充当されても異議はありません。
(保証契約の取り止め)
第一一条 貴社がこの保証委託契約を締結した後において、保証契約の締結を取り止めても、保証委託者は、一切異議を申し述べず、また、保証料の返還以外の請求は行いません。
(公正証書)
第一二条 保証委託者は、貴社の請求があるときは、公証人に委嘱してこの委託契約および特約条項に基づく債務についての承認および強制執行の承諾ある公正証書の作成に必要な手続きをします。そのために要した費用は、保証委託者が負担します。
(請負代金債権の譲渡)
第一三条 保証委託者は、主契約に基づく債権者に対する請負代金債権を他人に譲渡するとき、他の債務のための担保権の目的とするとき、またはその請求受領の権限を貴社以外の者に委任しようとするときは、あらかじめ貴社の書面による承諾を得ることとします。
(担保)
第一四条 保証委託者は、貴社の請求があった場合には、ただちに担保を差し入れ、または連帯保証人を立てることに応じます。
2 貴社に差し入れた担保につき、その担保の全部もしくは一部が滅失したとき、価格の下落等により担保価値に変動が生じたとき、または連帯保証人の破産もしくは死亡その他保証能力に著しい変動が生じたときは、ただちに増担保を差し入れ、または連帯保証人を追加します。
3 保証委託者は、債権者または第三者に提供した担保を貴社が譲り受ける場合には、異議なく承諾します。
4 貴社に差し入れた担保は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に適当と認められる方法、時期および価格等により貴社において処分できるものとします。
(連帯保証人)
第一五条 連帯保証人は、保証委託者がこの保証委託契約によって負担する債務について、この保証委託契約を承認のうえ、保証委託者と連帯して履行の責めを負い、貴社の都合によって担保または他の保証を変更または解除されても異議はありません。
2 連帯保証人が前項の債務を履行した場合、代位によって貴社から取得した権利が保証委託者に対する貴社の求償権と競合するときは、連帯保証人は、貴社の同意がなければこれを行使しません。連帯保証人は、もし貴社の請求があれば、その権利または順位を貴社に無償で譲渡します。
3 連帯保証人が主債務の保証人であって、主債務を履行した場合においても、前項と同様とします。
4 連帯保証人が貴社に対して他の債務を保証している場合には、その債務は、この保証委託契約によって変更されないものとします。
(管轄裁判所)
第一六条 保証委託者は、この保証委託契約に関する訴訟、和解および調停については、貴社の本店または保証委託契約申込書記載の営業店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
(準拠法)
第一七条 保証委託者は、この委託約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠することに合意します。
代替履行に関する特約条項
(代替履行の特則)
第一条 貴社所定の公共工事用保証委託契約基本約款(以下「基本約款」といいます。)第三条第1項の規定により、貴社が自己の選択に基づき、債権者が認め、かつ、保証委託契約申込書記載の契約(以下「主契約」といいます。)に基づく保証委託者の権利義務を承継した第三者(以下「代替履行業者」といいます。)に履行させるときには、保証委託者は、この特約条項に基づき、代替履行業者による主契約の承継および履行に協力します。
(代替履行業者の求償権)
第二条 前条の場合において、保証委託者は、代替履行業者が主契約を承継し履行するために代替履行業者が支出しまたは支出すべき金額について、代替履行業者に対し求償債務を負いただちに弁済します。
(保全措置)
第三条 前条の場合、貴社は次の各号に定める保全措置を取り得るものとし、保証委託者はこれに協力します。
(1) 主契約の工事現場への立ち入りと調査
(2) 主契約の工事現場の管理
(3) 工事現場にあると否とを問わず、主契約の工事用の資材および機器の占有
(4) 主契約に基づく請負代金債権の請求権の移転
(5) その他求償権保全のために必要な措置
(工事の引継)
第四条 貴社が債権者より代替履行請求の通知を受けたときは、保証委託者は、遅滞なく、主契約の工事の設計図、仕様書その他工事の施工に要する一切の書類および資料ならびに主契約の工事現場(工事の出来形部分、工事に存する工事仮設物、現場搬入資材、工事用機器その他本件工事に関する一切の物件を含みます。)を確保し、これを貴社または代替履行業者に引き渡し、代替履行業者の着工および施工に支障のないようにします。
2 保証委託者が、主契約の工事用資材または機器として現場以外の場所に準備している物件についても、前項と同様とします。
3 貴社および代替履行業者は、保証委託者が主契約の工事の施工のため、債権者以外の者と締結した工事下請負、資材購入、雇用その他一切の契約およびそれらの契約に基づく権利義務を承継しません。ただし、貴社および代替履行業者がその相手方と合意した場合には、これらの権利義務を承継できるものとします。
4 保証委託者は、第1項の引渡しにあたり、引渡物件の明細を書面をもって明らかとします。ただし、その書面が保証委託者の責任によって作成されなかった場合は、貴社が適正に作成した書面をもってこれに代えます。
(請負代金債権の譲渡)
第五条 保証委託者が基本約款第九条第1項各号に該当したこと、貴社が第2項の規定に基づき事前求償権を行使したこと、または、債権者より代替履行請求があったことを条件として、保証委託者は、債権者に対して有する請負代金債権(前払金、部分払金または部分引渡しに係る請負代金として既に保証委託者に支払われたものを除きます。以下同様とします。)を貴社に譲渡します。
2 前項に定める条件が成就したときには、請負代金債権は、何らの意思表示を要せず当然に貴社に譲渡されたものとします。
(請負代金の清算)
第六条 保証委託者は、代替履行業者が主契約を履行したときは、前条の規定に基づき貴社に譲渡した請負代金債権のうち、既施工部分に相応する未払い部分から、貴社が保証委託者に対して有する求償債権額を控除した金額を貴社に返還請求することができます。
(契約内容の開示)
第七条 保証委託者は、代替履行業者が主契約の承継および履行のため必要があると認めて請求したときは、下請業者、資材供給業者、労務者等との間に締結した一切の契約の内容、工事の進行、その他の事項をすべて報告し、説明し、資料の閲覧に応じ、また、関係文書の写を交付します。
(基本約款との関係)
第八条 この特約条項に規定のない事項については、この特約に反しない限り、基本約款の規定を準用します。
|
![]() |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |