建設省会発第九二号
平成八年二月二七日

大蔵大臣あて

建設大臣通知


国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第一三条第一項の規定に基づく協議について


政府調達に関する協定(平成七年条約第二三号)の附属書I日本国の付表四に掲げるサービスが国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五五年政令第三〇〇号。以下「特例政令」という。)の適用対象とされたところであるが、建設省において締結する別紙の契約については、会計法(昭和二二年法律第三五号)第二九条の三第四項の規定に基づく随意契約によることとしたいので、特例政令第一三条第一項の規定に基づき協議する。



別紙
1 随意契約によろうとする契約の内容及び相手方

建設工事における前工事と後工事とが一体の構造物(設備を含む。以下同じ。)(一体の構造物として完成して初めて機能を発揮するものに限る。)の構築等を目的とし、かつ、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合における当該後工事に係る工事請負契約の締結であって、当該後工事に係る前工事の施工者を契約の相手方とするとき。
(1) 前工事・後工事にわたって具体の自然条件等に応じた詳細な施工内容を一貫して判断して施工することが安全な構造物を構築するうえで不可欠である場合において、後工事の段階においては前工事の施工者以外は前工事における施工内容の判断の詳細を事実上知り得ないとき。
(2) 前工事・後工事にわたって同一の仮設物を使用し、かつ、当該仮設物の使用時において風圧力、日射、温湿度、施工荷重等の変動等の詳細な使用条件を判断することが、安全な構造物を構築し、又は施工の安全性を確保するうえで不可欠である場合において、後工事の段階においては前工事の施工者以外は前工事における仮設物の使用条件の判断の詳細を事実上知り得ないとき。
(3) 一体の設備を構築する前工事・後工事において前工事の施工者が開発・保有するコンピューター・プログラム、前工事の施工者が設定した制御方法等を利用することによってのみ後工事において安全でかつ所要の機能が確保された設備の施工が可能となるとき。

2 随意契約によろうとする理由

前工事・後工事に分けることにより計画から完成までの期間を短縮することが必要であること、不可視部分を有する建設工事において前工事を進めた段階で調査を行い後工事の工法を決定することが必要であること、その他前工事・後工事に分ける合理的理由がある場合において、前記1の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、後工事を前工事の施工者に施工させる必要がある。
したがって、この場合における後工事については、会計法第二九条の三第四項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当し、かつ、政府調達に関する協定第一五条一(b)に規定する「技術的な理由により競争が存在しない」に適合することから、随意契約により調達するものである。

3 その他

当分の間、本協議により締結した随意契約について、その実績を毎会計年度取りまとめて大蔵大臣に提出するものとする。


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