今般、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益保護に資することを目的とした行政手続法(平成五年法律第八八号。以下「本法」という。)が平成五年一一月一二日公布されたところであり、平成六年一〇月一日に施行される予定である。
本法は、行政庁に対して、1)申請に対する処分に関して、その公正な処理を確保する観点から、申請に関する審査基準を定め、これを原則として公表すること(第五条)、2)申請が到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な処理期間(以下「標準処理期間」という。)を定め、これを公表すること(第六条)及び3)不利益処分が適正に行われることを確保する観点から、不利益処分をするための処分基準を定め、これを公表するように努めること(第一二条)等を定めたものである。
ついては、本法の趣旨に鑑み、測量法(昭和二四年法律第一八八号)の登録申請等に関して左記のとおり所要の措置を講じ、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図ることとしたので、貴職におかれては、この趣旨を御理解頂きたく通知する。
1 本通知の対象とする処分について
本通知は、測量法(以下「法」という。)に関する処分のうち、原則として測量業者の登録申請等に関する以下の処分をその対象とするものであること。
(1) 法第五五条第一項(測量業者の登録の申請)
(2) 法第五五条第三項(測量業者の更新登録の申請)
(3) 法第五五条の七第一項(測量業者の変更登録の申請)
2 審査基準、標準処理期間及び処分基準について
(1) 本法の規定による審査基準及び処分基準(以下「審査基準等」という。)について、本法の解釈上、法令の定めのみによって判断することができる場合には、行政庁は別に審査基準等を定めることを要しないこととされていることから、前記1に係る処分に関する審査基準等については法の定めをもって審査基準等とすること。
(2) 前記1に係る処分に関する標準処理期間については、各処分の性格、行政庁側の処理体制等を踏まえ、それぞれ以下のような期間とすること。
1)1 (1)の標準処理期間は、九〇日間を目安とすること。
2)1 (2)の標準処理期間は、九〇日間を目安とすること。
3)1 (3)の標準処理期間は、九〇日間を目安とすること。
なお、これらの期間は、あくまで処分に係る申請の態様が通常であることを前提とした場合の目安であり、法令で定める登録申請書の必要記載事項及び添付書類に一部不備がある申請等通常の態様の申請とみられない案件については、この限りではないこと。