計発第八六号
昭和四〇年三月九日

各都道府県知事あて

建設省計画局長通達


宅地建物取引主任者資格試験の受験資格の基準について

標記については、別紙のとおり、昭和四〇年三月九日付官報に告示されたから通知する。
なお、受験資格の基準のうち、第一四号に該当する者として、左記の者があると考えられるので参考のため通知する。

高等試験予備試験、司法試験第一次試験、公認会計士試験第一次試験又は不動産鑑定士試験第一次試験に合格した者


別紙(省略)


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