建設業及び宅地建物取引業の健全な発展については、種々御配慮をわずらわしているところであるが、最近、住宅建設、宅地造成等に関して建設業者及び宅地建物取引業者が関係者及び一般公衆に対して損害を及ぼした事例、虚偽又は不正の事実に基づいて登録又は免許を受けた事例、無登録又は無免許営業の事例、一部建設業者の賃金不払の事例等がみられることは遺憾である。これらは、斯業の信用を傷つけ、その発達を阻害するとともに、一般国民に害を及ぼすことになるので、国としても、建設業法及び宅地建物取引業法の適正な施行について更に意を用いてゆく所存である。
一 建設業法関係(省略)
二 宅地建物取引業法関係
(一) 宅地建物取引業者に対し宅地建物取引業法(以下「法」という。)第三章に規定する業務上履行すべき業務の周知徹底を図り、業務違反行為の発生を防止するとともに、無免許で事業を営む者の摘発に格段の努力をすること。
(二) 宅地建物取引業者が違反建築物又は不良造成宅地等関係法令違反の物件を取引の対象とし、依頼者等に迷惑を及ぼすことのないよう監督を厳重にするとともに、法第三章の二の監督規定に従い指示、指導等を積極的に行なうこと。
(三) みずから分譲宅地又は建売住宅を建設して取引を行なう宅地建物取引業者については、関係部局と連絡を密にし、関係法令違反の行為の早期発見につとめその是正措置を講ずる等によりこれらの業者の監督をとくに強化すること。
(四) 業法違反の行為をした者に対しては、法第三章の二の監督規定に基づき営業停止又は免許取消し等を行なうとともに、法第五章の罰則規定を厳正に適用することとし、積極的に取締を行なうこと。