計宅政発第二二四号
昭和四二年七月二一日

各都道府県主管部長あて

建設省計画局宅地部宅地政策課長通達


宅地建物取引業の免許及び不動産鑑定等の登録に係る登録免許税及び免許手数料の取扱いについて(抄)

標記に関し、このたび、登録免許税法(昭和四二年法律第三五号。以下「法」という。)及び登録免許税法の施行に伴う関係法令の整備に関する法律(昭和四二年法律第三六号)が昭和四二年八月一日から施行されることとなったので、これに伴い、宅地建物取引業法第三条第一項の免許のうち建設大臣が行なう新規の宅地建物取引業の免許(以下「建設大臣免許」という。)並びに不動産鑑定評価に関する法律第一五条第一項(登録)及び第一八条(変更の登録)の不動産鑑定士及び不動産鑑定士補(以下「不動産鑑定士等」という。)の登録の経由事務の取扱いに関しては、左記の要領により、登録免許税及び登録手数料に関する事務を取り扱われたい。

一 宅地建物取引業の建設大臣免許について

(一) 登録免許税の納税地について(法第八条)

納税義務者が法第二一条(現金納付)の規定により登録免許税を国に納付する際の納税地は、次のとおりである。
東京都千代田区大手町一丁目五番地 東京国税局麹町税務署
なお、登録免許税は、前記納税地のほか、日本銀行及び国税の収納を行なうその代理店並びに郵便局において納付することができるが、この場合においては、納付書のあて先を麹町税務署にしなければならない。

(三) 非課税の場合について(法第五条第一三号)

建設大臣免許を受ける者であっても、個人経営で建設大臣免許を受けた業者の相続人が引続き宅地建物取引業を営むために免許を受ける場合及び法人で建設大臣免許を受けた業者が他の法人と合併するために解散し新たに設立又は吸収合併した法人が引続き宅地建物取引業を営むため建設大臣免許を受ける場合には、登録免許税が課されないこととなっている。

(四) 登録免許税の納付について(法第二一条、法附則第一〇条)

建設大臣免許を申請しようとする者の登録免許税の納付は、法第二一条(現金納付)の規定により、現金をもって納付することとされている。したがって、この場合には、登録免許税を納付したことを証する領収証書をはり付けた別紙を当該申請書に綴り込み、又ははり付けて提出させるものとする。
(ただし書以下省略)

(五) 登録免許税の納付の確認について(法第二五条)

当該免許につき課されるべき登録免許税の納付の事実の確認は、申請書に前記「(二)税率について」で述べた額の領収証書又は印紙が綴り込み又ははり付けてあるか否か(再使用可能の旨証明を受けたものについては、その期限を含む。)を確認することにより行なうものとし、その際、当該登録免許税の納付不足額が認められたときは、当該申請者に当該不足額につき納付の手続をさせ、なお納付不足額があるとき又は過誤納金が認められるときは、その旨を記した符箋を当該申請書に添付して建設省に通知すること。
なお、印紙で納付された場合の印紙の消印については、建設大臣において行なう。

(六) 過誤納金の還付等について(法第三一条)

登録免許税を納付した申請者が、当該申請を取り下げたとき、当該申請が拒否されたとき、又は過大に登録免許税を納付したときは、登録免許税の現金納付又は印紙納付のいずれにかかわらず、国税通則法の規定により過誤納金の還付を受けることができる。
また、申請者が申請の取り下げにあわせて、取り下げの日から一年以内に使用済みの登録免許税の領収証書又は印紙を再使用したい旨を申し出、建設大臣が使用することができる旨の証明を行なったときは、当該証明に係る領収証書又は印紙を再使用することができる。
したがって、申請を取り下げる旨の申し出を行なった者に対しては、すでに納付した登録免許税の還付を受けるか、又は一年以内に再度申請するために領収証書若しくは印紙を再使用するかのいずれかを確認し、領収証書又は印紙を一年以内に再使用しない旨の申し出があったときは、その旨を記載した書面「再使用証明申請書」を建設省あて取り下げ書と同時に提出するよう指導されたい。
なお、再使用したい旨の申し出を行なった者には、再使用の証明を受けた場合において、当該証明を受けた領収証書又は印紙を使用する必要がなくなったときは、当該証明を受けた日から一年以内に建設大臣に対し、当該証明を無効にしてすでに納付した登録免許税の還付を受けたい旨の申し出を行なわないと、登録免許税の過誤納金の還付を受けることができなくなる旨を、あわせて指導されたい。

(八) その他

建設大臣免許に係る申請書が、都道府県知事に提出され建設大臣あて進達するまでの間に、当該申請者から取り下げの申請があった場合においても、登録免許税の還付又は領収証書等の再使用証明の関係上、ただちに当該申請者に申請書を返却することなく、申請書及び関係書類を建設大臣あて送付するよう取り扱われたい。

二 不動産鑑定士等の登録について(省略)

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