

各都道府県知事あて
記
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(別紙) 宅地建物の広告の表示について
宅地建物取引業者が宅地又は建物の取引に関し広告を行なう場合は次の各号に定めるところに従って表示を行なうよう指導するものとする。
一 所在地については、取引しようとする宅地又は建物の所在地(一団の宅地又は建物にあっては、その主たる部分の所在地)ごとに都道府県、郡、市、区、町村、字及び番地で示すこと。
二 面積については、平方メートル(m2)を単位とし、かつ、その単位を明らかにして示すこと。
三 建築面積については、建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。)の外壁又はこれに代る柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積で示すこと。
四 床面積については、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で示すこと。
五 畳数については、約三平方メートルを二畳として算出した数値で示すこと。
六 地目については、表示する時に現に登記されている区分で示すこと。
七 私道に関する負担がある場合においては、その旨を明示すること。
八 宅地の造成工事、建物の建築工事、又は給水、排水、ガス、電気等の施設に係る工事の「完了」を意味する文言については、当該宅地、建物及び附帯施設が、それぞれ直ちに利用できるという意味で用いること。これらの工事が完了していない場合は、その工事の完了予定時期を明らかにして示すこと。また、これらの工事について負担金を要する場合は、その旨を示すこと。
九 飲用水及びガスの供給施設については、その施設の種類を明示すること。
一〇 他人の所有する物件の取引である場合においては、その旨を意味する文言で明示すること。
一一 法令に基づく利用の制限については、指定されている地域、地区、街区等の種類を明らかにするとともに、建ぺい率、容積率を明示すること。
一二 農地法の規定による制限を受ける土地については、その旨を明示すること。
一三 私法上の権利関係による利用の制限については、その権利の種類を明示すること。
一四 学校、病院、官公署、その他公共・公益施設及び商店街等の利用の便宜については、表示するときに現に利用できるもので表示し、かつ、公共・公益施設については、その固有の名称を明示すること。
一五 利用交通機関については、表示するときに現に利用できるもので表示し、一定の時期にのみ利用できるもので表示するときは、その利用できる時期を明らかにして示すこと。ただし、表示するとき現に利用できるものとあわせて示す場合に限り、工事中である等近い将来に利用できることが確実であるもので示すことができる。
一六 所要時間の起点又は着点は電車バス等の駅名で明示すること。
一七 徒歩による所要時間については、八〇メートルにつき約一分間を要するものとして算出した数値で示すこと。
一八 自動車による所要時間については、道路交通法に基づく制限速度内で走行に要する時間を示すこと。
一九 宅地の価格については、一平方メートルあたりの価格を明らかにし、最低価格及び最高価格を表示するとともに、最低価格で取引しようとする区画数を表示すること。
二〇 建物の価格については、総価格(建物用地又はその借地権の価格を含む。)で表示し、価格の異なる建物がある場合は、最低価格及び最高価格を明示すること。この場合、最低価格で取引しようとする戸数を明らかにすること。
二一 割賦又は融資に関する表示は、これらを自ら行ない、又は特定の金融機関との協定に基づく場合においてのみ行なうこととし、割賦の頭金、賦払回数、融資主体の名称、融資額又は融資割合、期間並びに利率を併せて明示すること。
二二 宅地建物取引業法による免許番号を明示すること。
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