最近における宅地建物取引業者、建設業者等の宅地建物取引業法、宅地造成等規制法、建築基準法、建築士法又は建設業法の違反行為の増加の傾向にかんがみ、左記事項に留意のうえ、強力な監督を行なうよう万全を期せられたい。
1 宅地建物取引業法関係
(1) 無免許業者の発見に努めるとともに、その情報を得た場合においては、すみやかに告発の手続をとること。
また、免許業者についても、事務所について取引主任者の設置の要件を欠く等免許要件に違背するものの行政処分を徹底して行なうこと。
(2) 誇大広告の取締りは、チラシによるのみならず、新聞広告についても十分監視のうえ、行政処分を徹底して行なうこと。
(3) 建築基準法及び宅地造成等規制法に違反する物件について取引を行なう場合には、重要事項の説明にあたり、その事実を隠ぺいすることがないよう指導すること。
2 宅地造成等規制法及び旧住宅地造成事業に関する法律関係
(1)〜(3)(省略)
(4) 違反工事に関与した者が建設業者又は宅地建物取引業者であるときは、これらの者を監督する建設大臣又は都道府県知事にこれらの者の住所、氏名、違反事実等を通知すること。
3 建築基準法関係
(1)・(2)(省略)
(3) 違反建築に関与した設計者、工事の請負人、宅地建物取引業者等の住所、氏名、違反の事実等をこれらの者を監督する建設大臣又は都道府県知事に通知するとともに、告発を積極的に行なうこと。
4 建築士法関係(省略)
5 建設業法関係(省略)