最近、土地又は建物の売買において代金の支払いは金融機関のローンを利用することを条件として契約を締結しているが、当該金融機関の融資が成立しないときの措置に関する事項について、事前説明及び契約書の表示の不明確な事例が見受けられる。
これは、宅地建物取引業法第三五条第一項第一一号及び第三七条第一項第九号に違反し、また後日宅地建物取引業者と顧客との紛争の原因となるので、ローンによる場合は、少なくとも左記に掲げる事項を物件説明書等に明記するよう業者に対して指導されたい。
一 金融機関との金銭消費貸借に関する保証委託契約が成立しないとき、又は金融機関の融資が認められないときは、売主又は買主は売買契約を解除することができること。
二 売買契約を解除したときは、売主は手附又は代金の一部として受領した金銭を無利息で買主に返還すること。