計宅業発第三五の一号
昭和四八年五月二九日

各都道府県主管部長あて

建設省計画局不動産業室長通達


宅地建物取引業者営業保証金規則の一部を改正する省令及び宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則並びに宅地建物取引業保証協会関係について


宅地建物取引業者営業保証金規則の一部を改正する省令(昭和四八年五月七日法務省・建設省令第一号)及び宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則(昭和四八年五月七日法務省・建設省令第二号)並びに宅地建物取引業法に基づく弁済業務保証金の供託所を定める告示(昭和四八年五月七日法務省・建設省告示第一号)が別添〔略〕のとおり制定された。
これらの省令の施行に当たっては、左記の事項を参考とされたく通知する。

第一 宅地建物取引業者営業保証金規則の一部を改正する省令関係


(一) 保証協会の社員となったものが営業保証金を取りもどすには、社員となったことを証する建設大臣又は都道府県知事の書面を要するが(本規則第一一条)、この書面は別紙様式(1)によるものとする。
(二) 社員名簿の送付(法第六四条の二第二項)は二部行なうので、前記様式の「別添」には、そのうち一部を使用されたい。
(三) この証明書は、業者ごとに作成する必要があるので、業者の多い都道府県にあっては、公印の印影をも印刷してさしつかえない。

また、かがみと「別添」とにかけて契印を押印する必要がある。

二 社員となった者が、営業保証金を取りもどすのは、供託所の事務処理の都合上、昭和四八年七月二四日以降とし、保証協会において供託所ごとに一括して取りもどしの手続を行なうこととする。

第二 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則関係

一 弁済業務保証金の還付について

(一) 弁済業務保証金の還付手続は、本来は被害者がみずから行なうべきものであるが、なるべく被害者の委任を受けて保証協会が代行するよう指導する方針である。
(二) 還付請求に当たっては、認証を行なった保証協会の代表者の資格を証する書面を必要とするが(本規則第二条第二項)、この書面は法人の登記簿謄本をもって充てるものとする。

二 弁済業務保証金の取りもどしについて

(一) 社員の廃業等に伴い保証協会が弁済業務保証金を取りもどすには、社員が社員の地位を失ったことを証する建設大臣又は都道府県知事の証明書を要するが(本規則第五条)、この書面は、別紙様式(2)によるものとする。
(二) 社員の退会等の報告(法第六四条の四第二項)に当たっては、名簿を二部提出させるので、上記様式の「別添」には、そのうち一部を使用されたい。
(三) 手続は、第一の一(三)と同様である。
(四) 社員がその一部の事務所を廃止したことに伴い保証協会が弁済業務保証金を取りもどすには、事務所の廃止等を証する建設大臣又は都道府県知事の証明書を要するが(本規則第五条)、この書面は、別紙様式(3)によるものとする。
(五) 「別添」の証明願は、保証協会から提出される。
(六) 手続は、第一の一(三)と同様である。

第三 宅地建物取引業保証協会関係

一 保証協会の指定について

(社)全国宅地建物取引業協会連合会を母体とする(社)全国宅地建物取引業保証協会は三月三〇日に社団法人として設立が許可され、五月二四日に法第六二条の二第一項の保証協会として指定された。

二 社員の加入報告について

新規免許業者に関しては、保証協会から社員加入の報告(法第六四条の四第二項)と弁済業務保証金供託の届出(法第六四条の七第三項による第二五条第四項の準用)が行なわれるが、両者を一括して別紙様式(4)により報告するよう、保証協会を指導する。

三 社員の免許証の交付手続について

新規免許業者で保証協会に加入するものに対する免許証の交付は、保証協会から前記二の報告があるので、これをまって行なうものとする。
この場合において、保証協会からの報告を新規免許業者に持参させ、これと引替に免許証を交付するよう取り扱うものとする。

四 弁済業務保証金の供託について

保証協会は、弁済業務保証金の供託を、次の方法により行なう。
(法務省と協議ずみ)
(一) 社員から弁済業務保証金分担金の納付があったときは、保証協会名で一括して供託する。
(二) 供託書には、社員の弁済業務保証金分担金納付状況を示すため、各社員の免許番号、事務所の数及び弁済業務保証金分担金の額を記載した書面を添附する。
(三) 社員の加入又は事務所の増設に伴い供託原因が生じたときは、供託所の事務処理の都合上、週のうち特定の日を定めて、納付される弁済業務保証金分担金を取りまとめて供託する。
(四) 弁済業務保証金について権利の実行があった場合の還付額に相当する額の供託は、供託書に債権者から権利の実行を受けた社員の免許番号及び還付額を記載した書面を添附する。

五 苦情処理の結果について

保証協会は、苦情処理の結果について社員に周知させなければならないが(法第六四条の五第四項)、この際あわせて関係の建設大臣又は都道府県知事にも報告するよう、保証協会を指導する方針である。

第四 その他

一 宅地建物取引業審議会等について保証協会が苦情処理及び弁済業務を行うことに伴い、紛争に関する都道府県の指導がますます重要となるので、体制を強化し、昭和四六年一二月一四日付け建設省計宅政発第一八三号計画局長通達に沿い、宅地建物取引業審議会を未設置の都道府県にあっては、これを設置する方向で検討されたい。
二 支払金等に関する説明義務について(省略)


<別添資料>



別紙様式(1)
<別添資料>



別紙様式(2)
<別添資料>



別紙様式(3)
<別添資料>



別紙様式(4)
<別添資料>


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