計動発第六三号
昭和五三年一〇月二日

各都道府県主管部長あて

建設省計画局不動産業課長通達


別荘地等の取引に対する指導監督について


標記については、かねてより御高配を煩わしているところであるが、最近、主に投機を目的とした別荘地または宅地等の取引において、無料招待旅行による販売、転売または賃貸のあっせんを条件とした建売住宅の販売、会員権購入を条件とした別荘地売却依頼の受諾等の行為がみられ、これらの取引による紛争が多発している状況にかんがみ、このような事態を未然に防止し購入者等の利益を保護するため、左記事項に留意のうえ業者に対する指導監督を強化せられたい。

一 無料招待旅行先における販売行為について

(一) 温泉地等への無料招待旅行を計画し、同旅行参加者に対して旅行先の宿泊所等において土地または建物の販売を行おうとする場合は、旅行招待者に対して旅行に出発するまでの間に、旅行先において土地または建物の販売が行われること、および当該販売物件の概要を告げていない場合においては、法第六五条第一項第二号の規定に該当すること。
(二) 契約締結前に取引主任者による物件説明および物件説明書の交付が行われていない場合は、行政処分を厳正に行うこと。

二 転売または賃貸のあっせんを条件とした建売住宅の販売等について

購入した建売住宅を他に売却もしくは賃貸することのあっせんを行うことを条件として当該建売住宅を販売し、または建物を建築後他に売却もしくは賃貸することのあっせんを行うことを条件として当該建物の建築を請け負う場合においては、当該売買契約または建築請負契約の締結前に次の事項を相手方に説明し、その内容を契約書に記載しまたは記載した書面を相手方に交付するものとすること。

(イ) 売却または賃貸の仲介契約の存続期限
(ロ) 仲介する場合における売却価額または家賃等に関する条件
(ハ) 仲介契約期限内に売買契約または賃貸借契約が成立しなかった場合の措置(例えば、もとの売買契約もしくは建築請負契約を解約し、または当該物件を買戻すか否か等)

三 会員権購入を条件とした別荘地売却依頼の受託等について

別荘地等の所有者が業者に当該別荘地等の売却を依頼したとき、その依頼を受けた業者が依頼者に対して別荘地売却の仲介契約と引替えに自社等で発売している会員権(施設利用権等)を販売しようとする場合は、会員権の売買契約締結前に次の事項を相手方に説明しその内容を会員権売買契約書に記載し、また記載した書面を相手方に交付するものとすること。

(イ) 別荘地売却の仲介契約の存続期限
(ロ) 仲介する場合における別荘地の売却価額等に関する条件
(ハ) 仲介契約期限内に別荘地の売買契約が成立しなかった場合の措置(会員権売買契約を解約するか否か等)

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