計動発第八二号
昭和五三年一二月四日

各都道府県主管部長あて

建設省計画局不動産業課長通達


宅地建物取引業者の監督処分等に関する通知について


従来から各都道府県において宅地建物取引業法に基づく監督処分を行った場合は、できる限りその旨を関係都道府県に対し通知することとしてきているが、今後、宅地建物取引業者に対する監督指導のより一層の強化を図るため、各都道府県において業者に対し左記の監督処分を行った場合等においては、当該業者の事務所の所在地を管轄する都道府県並びに当該業者の販売物件が所在する都道府県及び販売活動を行っていると思われる都道府県(すくなくとも隣接の都道府県)に対し、その旨の通知を行うものとする。
なお、当該通知を受けた内容については、都市計画法第三三条第一項第一一号の審査の参考とできるよう同条の許可業務担当の部署との連絡を緊密にするものとする。

一 宅地建物取引業法第六六条第八号又は第九号により免許の取り消しを行った場合
二 業法第六五条により指示又は業務停止を行った場合
三 監督処分を行うまでには至らないが、業務に関し取引の相手方の利益保護上問題を起すおそれが大であると認められる場合


(別添)

媒介契約制度の施行等について

(昭和五七年五月一三日)
(計動発第六五号)
(各都道府県知事あて建設省計画局長通達)
宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和五五年法律第五六号)のうち媒介契約等に係る部分及び宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令(昭和五七年建設省令第五号)は、本年五月二〇日から施行される。
今回施行される諸規定は、媒介契約の明確化、書面化等により、依頼者の保護及び不動産流通市場の整備を図ることを目的とするものであり、今後、その適正な運用を確保することが極めて重要である。したがって、その施行に当たっては、左記の事項に留意のうえ、宅地建物取引業者に対する指導の徹底、国民への十分な周知等により、特に遺憾のないように取り計られたい。
第一 媒介契約の書面化及び標準媒介契約約款の普及について

従来の媒介契約は、その内容が不明確なものが多く、紛争の原因及び不動産流通市場の整備の阻害要因となっていたため、今回、媒介契約を書面化・明確化することとしたものである。この点に関しては、依頼者の保護、紛争の防止及び不動産流通の円滑化を図るため、建設省において、標準媒介契約約款を定めているので、宅地建物取引業者間の大量取引における販売提携、販売受託等の特殊な事情のあるものを除いた通常の取引の媒介契約には、同約款を使用するよう、宅地建物取引業者を強く指導するとともに、国民への周知に努めること。

第二 媒介価額に関する意見の根拠の明示について

不動産は、個々にその特性があり、その価額の査定にはある程度の知識と経験が必要である。このため、媒介価額の決定に際しては、依頼者は宅地建物取引業者の意見を求めるのが通常であるが、従来査定方式の不統一等から、宅地建物取引業者によって意見価額が分かれ、依頼者の不満を招く例が見受けられたので、宅地建物取引業者が媒介価額に関して意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないこととしたものである。この点に関しては、意見の根拠として価格査定マニュアル等の合理的手法を用いるよう宅地建物取引業者を指導すること。
また、価額の査定を適正に行うには、豊富に取引事例を収集し、最も適切な取引事例を利用することが必要である。この点に関しては、取引事例は顧客の秘密にかかわる問題であるが、改正法(以下「法」という。)第三四条の二第二項の規定による義務を履行するため必要な限度において、法第四五条及び第七五条の二の「正当な理由」があると解されるものである。したがって、その趣旨を十分踏まえた上でなおその取り扱いには慎重を期するよう業界を指導すること。

第三 専任媒介契約に関する規制について

専任媒介契約は、依頼者に対する拘束が強いうえ、従来国民があまりなじんでいない契約類型であるため、依頼者の保護の観点から、法律上、有効期間、更新手続、宅地建物取引業者の義務について規制を設けている。今後、専任媒介契約を締結する例が増えると見込まれるので、これらの規制を遵守するよう宅地建物取引業者を指導すること。

第四 流通機構の整備について

不動産流通の円滑化のためには、宅地建物取引業者が積極的に物件情報の交換を行うための流通機構の整備が必要であるが、今回の媒介契約の書面化、明確化によって、流通機構の整備のための条件が整ったものであるので、今後、一層流通機構の整備改善に努めるよう業界を指導すること。


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