標記については、かねてより御高配を煩わしているところであるが、昭和五九年九月一〇日付けで総務庁長官より建設大臣に対して宅地建物取引に関する行政監察結果に基づく勧告が行われた。
ついては、別添一及び別添二のとおり各関係団体に対して加盟業者への周知徹底及び指導を依頼したので、これに留意の上、業者に対する指導に遺憾のないようにされるとともに、左記事項について格段の御配慮を願いたい。
第一 厳正な監督処分の実施等
宅地建物取引業法違反業者に対しては、必要に応じ、適切かつ厳正な監督処分を実施すること。
また、監督処分を的確に実施するため、建設省において監督処分基準の整備について今後検討を行うこととするが、貴職におかれても、地域の実情及び既存の監督処分基準にも配慮しつつ基準を作成するよう努めること。
第二 不動産取引関係機関連絡協議会(仮称)の設置
宅地建物取引に係る苦情・紛争の相談、処理等については、従来から都道府県、事業者団体等の関係機関において相談窓口を設置する等により、鋭意対応が行われているところであるが、これら関係機関のより一層の活性化を図り、相互の連携の緊密化を促進するため、各都道府県単位に不動産取引関係機関連絡協議会(仮称)を設置するよう努めること。
なお、同協議会の運営に当たつては、(財)不動産適正取引推進機構との情報交換その他による連携に留意すること。