

建設省経動発第六九号
昭和六二年九月一八日
建設省建設経済局長通知
不動産業における信頼ある経営の確立について
標記については、昭和六一年一一月一日付け建設省経動発第七六号をもつて通知したところである。
しかしながら、最近の東京を中心とする異常な地価高騰下における不動産取引の実情をみると、一部の不動産業者による悪質な地上げや投機的な土地取引等が大きな社会問題になる等、不動産業界において解決すべき問題も依然として多いと考えられる。
また、現下の土地問題の重要性、緊急性等にかんがみ、国会においては、衆議院建設委員会に土地問題に関する小委員会を、政府においては、臨時行政改革推進審議会に土地対策検討委員会を設置する等により土地問題に関する総合的な検討を行つているところであり、不動産業界については、その社会的責任を自覚し、投機的な土地取引等を行わないよう強く要請されている。
不動産業界においては、このような状況にかんがみ、今後とも業界をあげてより一層の努力を行い、真に国民の信頼に応えうる産業となつていく必要があるが、業務の遂行に当たつては、悪質な地上げや投機的土地取引は行わないとともに、従業者教育の強化拡充等により不動産業に携わる者の資質の向上に努められたく、この旨貴団体加盟業者に対して周知徹底及び指導を行われたい。
なお、建設省においても、不動産業の健全な発達を図るため、宅地建物取引業法のより厳正な運用等の措置を講じていく所存であるので、念のため申し添える。
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