建設省経動発第一〇二号
昭和六二年一二月一七日

各都道府県知事あて

建設省建設経済局長通知


宅地建物取引業法の厳正な運用について


宅地建物取引業法の厳正な運用については、日ごろから御尽力いただいているところであるが、最近の東京を中心とする異常な地価高騰下における悪質な地上げや投機的土地取引等は大きな社会問題となつており、特に、暴力団の介入による悪質な事例が見られることは極めて遺憾である。
このような状況にかんがみ、建設省においては、昭和六二年九月一八日付け建設省経動発第六九号及び第七〇号をもつて、不動産関係業界団体に対し、「不動産業における信頼ある経営の確立について」通達したところであり、今後とも、宅地建物取引業法の厳正な運用について、更に意を用いていく所存であるが、貴職におかれても左記事項に留意の上、宅地建物取引業法の厳正な運用について格段の御配慮を願いたい。

第一 免許審査の厳正化等について

一 免許における暴力団の排除に関する措置

宅地建物取引業法(以下「法」という。)第三条第一項の免許を受けようとする者等(法人の場合においては、役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)及び宅地建物取引業に関し事務所の代表者である使用人、個人の場合においては、その者(その者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合には、その法定代理人)及び宅地建物取引業に関し事務所の代表者である使用人)が、暴力団の構成員である場合には、法第五条第一項第五号(第六号、第七号又は第八号において、その法定代理人、役員又は宅地建物取引業に関し事務所の代表者である使用人が第五号に該当する場合を含む。)に掲げる要件に該当することとなるので、免許をしてはならないこと。

二 暴力団を利用した悪質な地上げ等に対する措置

法第三条第一項の免許を受けた宅地建物取引業者が、宅地建物取引業に関し、暴力団を利用し当該暴力団の構成員が違法行為を行つた場合又は自ら暴行、脅迫、詐欺、恐喝等の違法行為を行つた場合には、法第六五条第二項第五号、第六六条第九号等に該当するものとして、業務停止、免許の取消し等の措置を採ること。
この場合、借地人からの借地権の買い取りや借家人の立ち退き交渉などのいわゆる地上げ行為についても、宅地建物取引業に関する行為として、法第六章の監督の規定を適用すること。

三 宅地建物取引業者等への指導

宅地建物取引業からの暴力団の排除を徹底するため、宅地建物取引業者に対し、暴力団からのあらゆる不正な要求に対して断固としてこれを拒否するとともに、暴力団の構成員や悪質な行為を行うおそれのある者を取引に関与させないよう指導すること。
また、業界団体に働きかけ、暴力団排除のための組織化を促し、これらの組織を通じて個々の宅地建物取引業者に対する指導の徹底を行うこと。
さらに、暴力団による被害に対しては警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うよう指導すること。

四 関係行政機関等との連携の強化

警察部局等関係行政機関等との連携を強化し、無免許事業等宅地建物取引業法違反の行為を行つた者に対しては、法第八章の罰則の規定を厳正に適用することとし、違反事実に関する情報の提供、告発等必要な措置を採ること。

第二 投機的な土地取引の抑制について

一 宅地建物取引業者が行う投機的な土地取引の抑制に関する措置

法第三条第一項の免許を受けた宅地建物取引業者が、国土利用計画法所管部局(以下「国土法所管部局」という。)が実施する監視区域詳細調査や国土利用計画法(以下「国土法」という。)に基づく届出等の資料から判断して、投機的な土地取引を行つたと認められる場合には、国土法所管部局と協力して、必要な指導を行うこと。

二 業界団体への指導

投機的な土地取引を抑制するため、業界団体に対し、民間分譲マンションの投機的転売の防止、自主規制体制の早期確立等について指導すること。

三 関係行政機関との連携の強化

投機的な土地取引を抑制するため、国土法所管部局等関係行政機関との連携を強化し、投機的な土地取引を行つている者に対し国土法所管部局と協力して指導を行うほか宅地建物取引業法違反、国土法違反に関する情報の収集、交換等必要な措置を採ること。
なお、国土法第五章(土地に関する権利の移転等の届出)の事務は、指定都市においては当該指定都市の長が行うこととされているので、各指定都市の国土法所管部局と十分な連絡、協力を行うこととされたい。

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