建設省経動発第九一号
昭和六三年一一月二一日

各宅地建物取引業保証協会代表あて

建設省建設経済局不動産業課長通達


弁済業務保証金分担金の額の変更に伴う追加供託について


このたび、宅地建物取引業法施行令の一部改正が行われ、弁済業務保証金分担金の額の変更が行われたので、同分担金の追加納付及びそれに伴う弁済業務保証金の追加供託については、左記事項に留意の上遺憾のないように行われたく、通知する。

一 追加供託関係

(一) 社員から弁済業務保証金分担金(以下「分担金」という。)の追加納付があつたときは、供託所の事務処理の便宜を考えて、供託所と協議して定める特定の日に追加納付された分担金をとりまとめて供託すること。
(二) 社員の分担金の追加納付の状況を示すため、供託書には、追加納付をした社員の免許証番号、商号又は名称、事務所の数及び追加納付された分担金の額を記載した書面を添付すること。

二 追加供託済の届出関係

(一) 追加供託を了したときは、速やかに、当該供託に係る社員である宅地建物取引業者が免許を受けた建設大臣又は都道府県知事に当該供託をした旨を届け出ること。
(二) (一)の届出は、別記様式一による弁済業務保証金追加供託済届出書(昭和六三年改正分)により行うこと。
(三) 昭和六三年一一月二一日から三月以内に分担金の納付をしない宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法施行令及び積立式宅地建物販売業法施行令の一部を改正する政令(昭和六三年政令第二三六号)附則第一〇項の規定により社員である地位を喪失し、宅地建物取引業法第六四条の一五の規定によりその日から一週間以内に営業保証金を供託しなければならなくなるので、昭和六四年二月二一日現在において分担金の追加納付を了していない者については、別記様式二による社員資格喪失報告書(昭和六三年改正分)をその者の免許をした建設大臣又は都道府県知事に提出すること。


別記様式〔略〕


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