

建設省経動発第一二号
平成元年二月一七日
建設省建設経済局長通達
消費税の円滑かつ適正な転嫁について
昭和六三年一二月三〇日に消費税法(昭和六三年法律第一〇八号)が公布、施行され、本年四月一日から適用されることとなつた。不動産取引等についても、消費税が非課税とされた土地の譲渡、貸付けを除いた建物の譲渡、賃貸、土地又は建物の売買の媒介等並びに不動産の管理につき消費税が課されることとなつた。
消費税は消費に広く薄く負担を求める間接税であり、税額は取引価額等に上乗せされ、最終的には消費者が負担することとされているものである。
ついては、このような消費税の仕組みを正しく理解し、消費者等の理解を得、消費税が円滑かつ適正に転嫁されるよう努められたい。
不動産業に係る消費税について、円滑かつ適正な転嫁が行われるよう、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買の媒介等に関して受けることのできる報酬の限度額及び標準媒介契約約款について、建設大臣告示の改正を行い、別添のとおり都道府県知事あて通達を行つたので、貴団体におかれても、その趣旨を体して、貴団体加盟の業者に対して周知徹底及び指導を行われたい。
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