建設省経動発第三一号
平成二年三月二三日

各関係業界団体の長あて

建設省建設経済局不動産業課長通達


宅地建物取引業法施行規則第一五条の八の指定に関する規程の運用について


専属専任媒介契約制度の施行等については、平成二年三月二三日付け建設省経動発第二八号及び第三〇号をもって、建設省建設経済局長及び当職から遺憾のない施行をお願いしているところであるが、宅地建物取引業法施行規則第一五条の八の指定に関する規程(平成二年一月三〇日建設省告示第一一四号)の具体的運用については、なお左記の事項に留意し、遺憾なきよう万全を期せられたい。

第一 申請書類関係(第三条)

一 申請書について(第一項)

指定の申請書の様式は、別記様式一によること。

二 定款、寄附行為又はこれらに類する規約について(第二項第一号)

指定を受けようとする者が法人格のない団体である場合には、当該団体の基本会則を提出すること。

三 事業計画書について(第二項第三号)

事業計画書に記載すべき見込み数とは、事業開始予定日(指定の日)における見込み数であること。

四 役員の履歴書について(第二項第四号)

役員の履歴書の様式は、別記様式二によること。

五 組織及び運営に関する事項を記載した書類について(第二項第五号)

(1) 組織に関する事項を記載した書類としては、組織図その他組織の概要を記述した書類を提出すること。
(2) 運営に関する事項を記載した書類としては、業務方法書その他機構の運営に関する各種規程を提出すること。

六 不動産情報交換事業のためのシステム及び設備の概要を記載した書類について(第二項第六号)

(1) 不動産情報交換事業のためのシステムの概要としては、当該システムの概要を記述するとともに、当該システムがレインズである場合には、財団法人不動産流通近代化センターの行う標準システム接続テストに合格したものである旨を記述し、同センターの発行する合格証の写しを添付すること。
(2) 設備の概要としては、設置してある設備の名称、それぞれの機能等を記述した書類を提出すること。
(3) 不動産情報交換事業の実施のためにホストコンピューターを設置している場合は、当該機器のリース契約、賃貸借契約等当該機器を利用していることが証明できる書類の写しを添付し、他機構等のホストコンピューターを利用している場合は、当該機構等との業務処理委託契約書等当該機構等のホストコンピューターを利用していることが証明できる書類の写しを添付すること。

七 その他参考となる書類について(第二項第七号)

(1) 機構の業務の一部を宅地建物取引業の業者団体においても行うこととしている場合には、当該団体の定款等を添付し、当該業務の内容、当該業務を行うための事務局体制、当該団体の入会費、会費等について記述すること。
(2) 役員に関しては、履歴書のほかに、市区町村長の発行する身分証明書及び役員の誓約書を添付すること。

第二 指定の基準関係(第四条)

一 不動産情報交換事業の実施の方法(第三号)

「不動産情報交換事業の実施の方法が適切なものであること」とは、物件の登録・検索のための規程、会員間の取引のための規程、紛争の処理のための規程等事業の適正な運営のための規程が適正な内容をもって定められ、これらの規程の違反に対する担保措置が講じられていることをいうものであること。

二 システムの技術的水準(第四号)

「必要な技術的水準を有する」とは、不動産情報交換事業のためのシステムが、当該事業を正確かつ迅速に行えるものであることをいい、具体的には、不動産流通標準情報システム(レインズ)設計書に準拠して開発された情報システムをいうものであること。これは、財団法人不動産流通近代化センターが行う標準システム接続テストに合格した情報システムをいうものであること。

三 対象圏域の規模(第五号)

「対象圏域が宅地及び建物の流通の実情を考慮した適切な規模のものであること」とは、大都市圏においては、首都圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)・中部圏(愛知県・岐阜県・三重県)・近畿圏(大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県)の規模、地方圏においては各道県の規模をいうものであること。

第三 指定申請書等の提出について

指定申請書及びその添付書類、変更承認申請書、変更届出書、事業計画書、収支予算書、事業報告書、収支決算書並びに廃止届出書(以下「指定申請書等」という。)を建設大臣に提出した者は、当該書類の写しを、当該者が不動産情報交換事業を実施する地域を管轄する都道府県知事に対して提出すること。


別記様式〔略〕


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