

建設省経動発第四三号
平成二年四月二五日
建設省建設経済局不動産業課長通達
投機的取引を助長するような販売勧誘方法の自粛について
最近、マンション等の販売に際し、販売員が、周辺の価格動向から、転売による値上り益が確実であるとか、転売利益を保証するとか、転売をあっせんするとか説明し、それを受けてマンション等を購入した者が、期待した利益が得られなかったため、紛争となる事例が見受けられる。
このような販売勧誘方法は、不動産の投機的取引を助長し、場合によっては、無免許事業を誘発することにもなるので、厳に自粛するとともに、従業員教育の強化拡充等により販売員等の資質向上に努めるよう、この旨貴団体加盟業者に対して周知徹底及び指導を行われたい。
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