標記については、既に、「リゾートクラブ会員権の取引に対する指導監督について」(平成元年九月二七日付け建設省経動発第五四号建設省建設経済局不動産業課長通達)により宅地建物取引業法(以下「法」という。)の適用及び宅地建物取引業者に対する指導について通達したところであるが、依然、共有会員制のリゾートクラブ会員権(以下「共有制会員権」という。)の売買等に際しての説明内容が不統一で、購入者が不測の損害を被るおそれがある。そこで、今般、共有制会員権に特有の事項について標準的な説明要領を定めたので、業者に対して、少なくとも左記の事項については左記の要領に従って説明するよう指導されたい。
一 共有制会員権の取引に関する諸契約の表示
共有制会員権の取引に関して当事者間に締結されるすべての契約について、その名称と概要を説明すること。ここにいう契約とは、例えば、宅地建物売買契約、クラブ入会契約、クラブ規約、施設相互利用契約、管理委託契約、管理規約等をいい、契約、規約、規定その他名称のいかんを問わない。
二 物件の表示
譲渡対象物件の概要、譲渡する権利の種類のほか、一室当たりに換算した会員権の口数についても説明すること。譲渡する権利の種類に関しては、会員が施設全体を共有するものであるか、各室ごとに共有するものであるか等についても説明すること。
三 一むねの建物又はその敷地に関する権利及びこれらの管理・使用に関する事項
計画修繕積立金、管理費用等について説明する際は、それらがクラブの年会費とは別に徴収されるものであるか、年会費の一部として徴収されるものであるかについて明確に説明すること。
四 代金、交換差金及び借賃以外に授受される金額
登録料、保証金、営繕充当金等を徴収する場合はその金額、名称及び授受の目的について説明すること。
五 契約の解除に関する事項
宅地建物売買契約の解除に関する事項について説明するほか、会員権契約関係の将来に向かっての解除(解約告知)の可否及びその条件、一定事由の発生を契約の失効に結びつける失権約款等についても説明すること。例えば、資格審査によりクラブの入会が拒否された場合の解除に関する事項、入会後三年間は解除(解約告知)できないが、以後は一か月の告知期間をおいて自由に解除(解約告知)できる旨の規定等について説明すること。
六 利用できる施設に関する事項
(一) 付帯施設
譲渡対象物件以外のレストラン、売店、大浴場、レジャー施設等当該施設において会員が利用できる主要な付帯施設の概要を説明すること。
(二) 相互利用施設
譲渡対象物件及び付帯施設以外で会員相互の施設相互利用契約に基づいて会員が利用できる主要な施設の概要を説明すること。
(三) 提携施設
クラブの運営主体が、他のリゾート施設運営業者と提携して、会員に当該業者の保有又は管理しているリゾート施設を一般より有利な条件で利用させることを目的とした施設提携契約を締結している場合に限って、その概要を説明すること。
七 譲渡対象物件、付帯施設、相互利用施設及び提携施設の利用に関する事項
(一) 利用権の概要
例えば、予約のうえ会員証を提示すれば年間何回でも利用可能、宿泊利用券により年間二〇回まで利用可能、タイムシェアリング方式で特定日のみ利用可能等利用権の概要について説明すること。
(二) 利用可能時期
それぞれの施設について、利用できる時期が限られている場合には、その旨を説明すること。また、施設が未完成の場合には、利用開始予定時期も説明すること。
(三) 利用料金
それぞれの施設について、利用料金を説明すること。
(四) 利用申込み方法及び予約調整方法
施設ごとに方法が異なる場合にはそれぞれ説明すること。また、ハイシーズン等特定期間については特別の方法を採っている場合にはそれについても説明すること。
(五) 第三者の利用の容認
施設相互利用契約、施設提携契約等に基づいて当該施設を当該施設の所有者(共有持分権者)以外の者が利用することがある場合は、その利用方法及び利用条件の概要を説明すること。また、いわゆるビジター利用がある場合も同様に説明すること。
八 クラブの内容に関する事項
現在の会員数、募集予定中の会員数、年会費、会員の権利及び義務、意思決定機関、理事の選任方法、議決の方法等について説明すること。
九 会員権の譲渡・買取りに関する事項
第三者への譲渡の可否及び理事会の承認、名義書換料の支払い等譲渡の際の条件、業者による買取りの可否及び買取り価格等の買取り条件等を説明すること。なお、業者が媒介する場合は媒介条件等を説明すること。譲渡禁止期間を設けている場合はその旨を説明すること。
一〇 利用条件等の変更の手続きに関する事項
施設の利用条件に関する規定、利用料金に関する規定、名義書換料に関する規定等会員の権利義務に影響を及ぼすような契約事項の変更を行う場合の手続きについて説明すること。