

建設省経動発第四七号
平成三年五月二一日
建設省建設経済局不動産業課長通達
不動産小口化商品の取引に係る重要な事項の説明について
近年、分割された不動産の所有権の売買であって、信託契約、組合契約等の契約により一括して経営・管理することを条件とするいわゆる不動産小口化商品(以下「不動産小口化商品」という。)の取引が増大している。
不動産小口化商品の売買若しくは交換又は売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介(以下「売買等」という。)を業として行う行為は、宅地建物取引業に該当し、宅地建物取引業法(以下「法」という。)が適用されるものである。
不動産小口化商品の売買等を行う宅地建物取引業者は、その相手方等に対して売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に宅地建物取引主任者をして法第三五条第一項各号に掲げる重要な事項について書面を交付して説明させなければならないが、法第三五条第一項各号に掲げる事項は宅地建物取引業者が説明すべき事項のうち一般的に必要とされる事項を規定したものであり、不動産小口化商品については購入後の不動産の経営・管理に関する事項が重要であるため、宅地建物取引業者は不動産小口化商品の売買等に際しては法第三五条第一項各号に掲げる事項のほかに、これらの事項についても購入者に十分説明する必要がある。
このため、購入者の利益の保護及び不動産小口化商品の取引の円滑化及び事業の健全な発展を図るため、宅地建物取引業者に対して、少なくとも左記の事項について説明するよう指導されたい。
なお、不動産小口化商品に特有の重要な事項について故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為は、法第四七条第一号に違反する場合があるものと解される。
一 物件に関する事項
物件の種類、所在地等物件の概要、譲渡する権利の種類のほか、一口当りの価格と総販売口数についても説明すること。なお、物件が不動産の一部を分割して販売されるものである場合は、販売の対象とならない部分の権利者の名称及び住所について説明すること。
二 経営・管理に関する契約に関する事項
物件の経営・管理に関して当事者間に締結されるすべての契約について、その名称、目的、期間について説明し、経営・管理の主体の経営・管理に対する権限及び免責事項、業務執行者が選出される場合はその選出方法及び業務執行者の経営・管理に対する権限及び免責事項並びに購入者の経営・管理に対する権限及び制約について説明すること。
三 貸借人に関する事項
物件の貸借人がいる場合又は予定されている場合はその名称及び住所及び賃貸借契約の期間、保証金、賃料、賃料改定方法及び契約の解除に関する条項について説明すること。
四 管理の委託先に関する事項
管理業者等に物件の管理を委託する場合は管理の委託先の名称及び住所について説明すること。
五 譲渡に関する事項
契約上、購入者の権利の譲渡に制限がある場合はその内容及び譲渡の場合の譲渡手続きについて説明すること。
六 処分に関する事項
契約時において処分の時期が決まっている場合はその時期、方法、媒介の特約、媒介手数料及び売買代金の配分方法について説明すること。
七 購入者が負担する諸費用に関する事項
購入に伴う諸費用及び物件の維持修繕費用等運営中の諸費用のうち購入者が負担する諸費用について説明すること。
八 経営の状況に関する事項
物件に関する損益計算書等物件の経営の状況については、購入者に対して少なくとも年に一回以上定期的に説明する必要があり、当該説明事項の項目及び説明を行う時期について説明すること。
なお、信託を業とする者が経営・管理の主体として予定されている場合、その他経営・管理の主体として予定されている者が説明する方が適切な場合には、当該信託契約等に関する事項については、当該者から説明した上で契約することが望ましい。
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