建設省経動発第七九号
平成三年一一月一日

各関係業界団体の長あて

建設省建設経済局長通達


借地借家法の改正について

借地借家法(平成三年法律第九〇号)及び民事調停法の一部を改正する法律(平成三年法律第九一号)は、平成三年一〇月四日公布され、公布の日から一年を超えない範囲内の別途政令で定める日から施行されることとなった。借地借家法は、現行の借地法(大正一〇年法律第四九号)、借家法(大正一〇年法律第五〇号)及び建物保護ニ関スル法律(明治四二年法律第四〇号)(以下、「旧法」という。)を廃止して、新たに借地・借家関係を規律する法律として制定されたものである。
借地借家法の概要については別紙一の通りであるが、本法が、宅地建物の賃貸借の基本となる法律であり、宅地建物の賃貸借の代理・媒介を業とする宅地建物取引業の適正な運営にとって有する重要性にかんがみ、左記事項に留意しつつ、その趣旨、内容を了知のうえ、宅地建物取引業の適正な運営に遺漏なきよう図られたく、貴団体の加盟業者への周知徹底及び指導に万全を期すよう取り計らわれたい。
借地借家法の公布・施行に伴う宅地建物取引業法の運用に当たっての留意事項等については追って通達する。
本件に関連して、別紙二のとおり、当職から各都道府県知事あて通達を行ったところであり、また、別紙三のとおり、住宅局長から各都道府県知事あて通達が出されたところであるので、念のため申し添える。
なお、借地借家法及び民事調停法の一部を改正する法律の新旧対照表を別添一として、法務省民事局第一課長から法務局長及び地方法務局長あて通達を別添二として送付するので参考にされたい。

借地借家法施行前に締結された借地・借家契約の更新に際しては、借地借家法の更新に関する規定(契約更新後の存続期間、更新拒絶の正当事由等)は適用されず、旧法が適用されること。

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