建設省経動発第四四号
平成四年四月二八日

各業界団体の長あて

建設省建設経済局長通達


「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の施行に伴う不動産業からの暴力団排除の徹底について

不動産業からの暴力団の排除については、既に「宅地建物取引業法の厳正な運用について」(昭和六二年一二月一七日付け建設省経動発第一〇三号)等により通達しているところであるが、平成四年三月一日付けで「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成三年五月法律第七七号)(以下「暴力団対策法」という。別紙一参照。)が施行され、従来にもまして強力な暴力団対策が講じられることとなった。平成四年二月二七日の事務次官等会議においては、暴力団対策法の施行に当たっての各省庁の対応について、別紙二のとおり申し合わせを行ったところである。ついては、下記事項に留意の上、不動産業からの暴力団排除の一層の徹底に努めるよう貴団体加盟業者に対して周知徹底及び指導を行われたい。

一 暴力団対策法においては、その第九条において、都道府県公安委員会が指定する暴力団(以下「指定暴力団」という。)の暴力団員がその者の所属する暴力団の威力を利用して行う不当な行為(みだりに寄附金や賛助金を要求する行為、建設請負工事に関して、その者の意思に反して受注を要求する行為、正当な権原に基づいて建物又はその敷地を利用している者に対し、その意思に反して明渡しを要求する行為(いわゆる不当な地上げ)等。以下「暴力的要求行為」という。)が禁止されているだけでなく、第一〇条において、何人も指定暴力団の暴力団員に対してこうした暴力的要求行為を依頼する等の行為を行ってはならないとされている。第九条及び第一〇条違反行為については、都道府県公安委員会がその行為の中止又は再発防止を命ずることができるとされ(第一一条及び第一二条)、さらにその命令に違反した場合には罰則が科せられることとなっている(第三四条及び第三五条)。

暴力団対策法に違反した場合は宅地建物取引業法上の監督処分により厳正に対応することとするので、暴力団対策法の趣旨内容を十分に習得、理解した上、法の遵守を徹底されたいこと。

二 宅地建物取引業法の運用上の暴力団排除については、今後、別紙三の各都道府県知事あて通達に基づき、宅地建物取引業者及び業界に対する指導が行われること。
三 暴力団への資金流入を遮断するためには、貴団体加盟業者全体が統一的に行動することが特に肝要であると考えられるので、団体として、暴力団に対し従来にも増して毅然たる対応をとるとともに、暴力団排除のための諸活動を積極的に推進されたいこと。
四 貴団体加盟業者に対し、暴力的要求行為その他による被害を受けた場合には直ちに警察に通報することについて、一層の徹底を図られたいこと。
五 暴力団対策法においては、暴力団員の不当要求(事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求)による事業者や従業員の被害を防止するため、都道府県公安委員会が、不動産業者が責任者を選任し従業員に対して不当要求に対応する方法についての指導を有効に行い得るように、資料提供、助言その他必要な援助を行うことができるとしている(第一四条)ので、その援助を仰ぎつつ、これに対応した社内体制の整備および従業員の教育を推進されたいこと。

また、責任者を選任した場合は、当該責任者に、公安委員会により行われる講習を受けさせるよう努めるべきであること。

六 全国及び都道府県ごとに、暴力団員の不当な行為の予防に関する知識の普及、暴力団員の不当な行為に関する相談等の事業を行う「暴力追放運動推進センター」(暴力団対策法第二〇条及び第二一条)を設置して、官民一体となった暴力団追放運動を推進していく制度が設けられたことから、警察当局はもとより、当該センターとの連携を密接に図られたいこと。

All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport