建設省経動発第二四号・建設省住民発第一六号
平成五年三月九日

業界団体の長あて

建設省建設経済局長通達


賃貸住宅標準契約書について

民間賃貸住宅の賃貸借契約関係の適正化に関しては、かねてから御配慮いただいているところであるが、平成三年九月に借地借家法が成立したことを機に、平成三年一〇月に、住宅宅地審議会に対し、「賃貸住宅標準契約書の作成について」の諮問を行い、今般(平成五年一月二九日)、別添一のとおり答申されたところである。
賃貸住宅標準契約書は、民間賃貸住宅の賃貸借をめぐる契約関係においては賃貸借当事者間に紛争が少なからず発生しており、また、賃貸借当事者において賃貸借契約に対する認識が必ずしも十分ではない現状にかんがみ、賃貸借関係の適正化を促進することを目的として作成された賃貸借契約書の雛形である。答申では、この賃貸住宅標準契約書を、契約自由の原則に配慮しつつ関係者に広く周知するよう政府に対し要望がなされている。
貴団体におかれては、賃貸住宅標準契約書の作成趣旨を御理解の上、貴団体加盟の業者に対し、賃貸住宅標準契約書について周知徹底するとともに、その活用に努めるよう指導されたい。その際には、特に、左記の点に留意されたい。
なお、本件に関しては、別添二のとおり、各都道府県知事あて指導を依頼したので念のため申し添える。

一 賃貸住宅標準契約書は、建て方、構造等を問わず、居住を目的とする民間賃貸住宅一般(社宅を除く。)を対象とするものであること。
二 賃貸住宅標準契約書は賃貸借契約を更新する際にも利用できるが、借地借家法が施行された平成四年八月一日よりも前から存続している賃貸借契約を更新する際に、これまでの契約書を賃貸住宅標準契約書に改めても、その契約関係には、従来どおり借家法が適用されること。
三 頭書「(3)賃料等」の「その他一時金」の欄は、敷金以外のその他一時金の授受を行う慣習のない場合においては、記入するのは適当でないこと。


別添〔略〕


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