国土利用計画法(昭和四九年法律第九二号)、国土利用計画法施行令(昭和四九年政令第三八七号)及び国土利用計画法施行規則(昭和四九年総理府令第七二号)が、それぞれ公布され、昭和四九年一二月二四日から施行されたが、これに伴う不動産登記事務の取扱いについては、特に左記の諸点に留意されたく、この旨貴管下登記官に周知させ、その事務の処理に遺憾のないように取り計らわれたい。
第一 法第一二条第一項の規制区域(以下「規制区域」という。)に所在する土地について、次の一から四までに掲げる登記を申請する場合において、その登記原因である契約又は予約が対価を得て締結されたもの、例えば「売買」、「交換」、「代物弁済」、「売買の予約」、「代物弁済の予約」等であるときは、申請書に都道府県知事の許可を証する書面(法第一四条第一項、令第一三条第一項参照)の添付を要する。
一 所有権、地上権又は賃借権の移転の登記
二 始期付又は停止条件付の所有権、地上権又は賃借権の移転の仮登記
三 所有権、地上権又は賃借権の移転請求権(始期付又は停止条件付のものを含む。)保全の仮登記
四 二又は三に掲げる仮登記された権利の移転の登記
第二 規制区域内に所在する土地について、次の一から三までに掲げる登記の申請があつた場合において、申請書の添付書類から登記原因である設定契約又はその予約が権利金、礼金等の対価を得て締結されたものと認められるときは、申請書に右の都道府県知事の許可を証する書面を添付させることを要する。
一 地上権又は賃借権の設定の登記
二 始期付又は停止条件付の地上権又は賃借権の設定の仮登記
三 地上権又は賃借権の設定請求権保全の仮登記
第三 第一及び第二に掲げる登記を申請する場合においても、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、申請書に右の都道府県知事の許可を証する書面を添付する必要はない。
一 公告により規制区域指定の効力の生じた日(法第一二条第三項、第四項)より登記原因の日付が前であるとき。
二 法第一四条第二項又は令第六条各号に掲げる場合(以下「法定除外事由」という。)のいずれかに該当することが申請書類から明らかなとき。
三 法定除外事由に該当することが申請書類から明らかでない場合において、申請書に法定除外事由に該当することを証する書面を添付したとき。