国土利用計画法(昭和四九年法律第九二号。以下「法」という。)、国土利用計画法施行令(昭和四九年政令第三八七号。以下「令」という。)及び国土利用計画法施行規則(昭和四九年総理府令第七二号)の施行に伴う登記事務の取扱いについては、本年五月二七日付け民三第二七六〇号民事局長通達に示されたところであるが、更に左記の点に留意するよう貴管下登記官に周知方しかるべく取り計らわれるよう、通知します。
第一 規制区域の指定等の通知に基づく措置
一 都道府県知事から法第一二条第一項の規制区域(以下「規制区域」という。)の指定の公告がなされ、規制区域を管轄する登記所に対しその公告に係る事項の通知(令第四条)がなされた場合には、右登記所は、遅滞なく、規制区域内の土地の登記簿の背部に「規制区域」と表示するなど、規制区域内の土地であることを明らかにし、登記事務の処理に過誤の生じないよう、適宜の措置をとらなければならない。
二 法第一二条第八項又は第一二項(同条第一五項において準用する場合を含む。)の規定による公告がなされ、その公告に係る事項の通知(令第四条)がなされた場合には、右通知を受けた登記所は、遅滞なく、登記簿の背部になされた前記「規制区域」の表示を除去するなど、規制区域内の土地でなくなつたことを明らかにする適宜の措置をとらなければならない。
第二 法定除外事由に該当することを証する書面
一 規制区域内の土地について、例えば、民事訴訟法による和解、民事調停法又は家事審判法による調停に基づいて売買、交換、代物弁済等がなされ、これに基づき、所有権移転登記を申請する場合には、法第一四条第一項の都道府県知事の許可を証する書面を提出する必要はないが(法第一四条第二項、令第六条第二号、第五号)、当該申請が法第一四条第二項又は令第六条各号に該当する事由(以下「法定除外事由」という。)に基づくものであることが申請書類上明らかでないときは、登記官は、当該申請を右の都道府県知事の許可を証する書面の不提出を理由に却下することとなるので(不動産登記法第四九条第八号)、かかる場合には、法定除外事由に該当することを証する書面を不動産登記法第三五条第一項第四号の書面として取り扱い、申請書に右書面を添付したときは、当該申請を受理して差し支えない。
二 法定除外事由に該当することを証する書面は、次のとおりである。
1 令第六条第三号の場合 裁判所の許可を証する書面
2 令第六条第六号前段の場合 都道府県知事の証明書
3 令第六条第八号の場合 処分計画及びその認可を証する書面
4 令第六条第一一号の場合 市町村長の認定を受けたことを証する書面
5 令第六条第一二号の場合 同号に該当する旨の都道府県知事の証明書
第三 仮登記
規制区域内に所在する土地について、不動産登記法第二条第二号の仮登記(始期付又は停止条件付所有権移転等の仮登記を含む。)に基づく本登記を申請する場合には、申請書に右の都道府県知事の許可を証する書面を添付することを要しない。