53国計計第一九号
昭和五三年二月二四日

各都道府県知事あて

国土庁計画・調整局計画課長通達


国土利用計画(市町村計画)策定要領について


市町村計画の策定に係る指導については、昭和五三年二月二四日付け53国計計第一七号をもつて、国土庁計画・調整局長から知事あて通知したところであるが、今般、別添のとおり「国土利用計画(市町村計画)策定要領」をとりまとめたので、送付する。



別添

国土利用計画(市町村計画)策定要領

第一 市町村計画の意義

市町村計画は、国土利用計画法(昭和四九年法律第九二号。以下「法」という。)第二条に定められた国土利用の基本理念に即して、同法第八条の規定に基づき市町村の区域について定める国土の利用に関する計画であり、市町村における土地利用に関する行政の指針となるべきものであるとともに、全国計画、都道府県計画と併せて国土利用計画体系を構成するものである。

第二 基本的留意事項

市町村計画の策定に当たつては、特に次に掲げる事項に留意するものとする。
一 都道府県計画及び基本構想との関係

市町村計画は、法第八条第二項の規定により、都道府県計画が定められているときは、これを基本とするとともに、地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二条第五項の基本構想に即するものでなければならないこと。
(一) 「都道府県計画を基本とする」とは、国土利用の基本理念、利用区分別の国土利用の基本方向、規模の目標、規模の目標を達成するために必要な措置の概要等について都道府県計画を基本としていることをいう。
(二) 「基本構想に関する」とは、基本構想に定める将来図及び施策の大綱を反映していることをいう。

なお、市町村計画と基本構想の計画期間が異なる場合においても、市町村計画は基本構想の将来図及び施策の大綱に配慮して作成されなければならない。

二 住民意向の反映

法第八条第四項の規定により、市町村計画の策定に当たつてはあらかじめ、公聴会、住民で構成された委員会等の開催、アンケート調査の実施等適切な措置を講じ、住民の意向を市町村計画に十分に反映させるよう努めること。この場合、住民の意向を把握するための方法、時期、回数等は、市町村の実情に応じて適切に選択するものとする。

三 基礎調査等の実施

市町村計画の策定に当たつては、市町村の実情に応じて、土地利用現況調査、土地条件調査、社会経済条件調査等を実施するとともに、具体的検討を必要とする市町村計画の性格にかんがみ、土地利用概略図を作成し、これらを基礎資料として、策定作業を行うこと。

四 各種計画との関係

市町村計画については、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、自然環境保全法等に基づく計画等及び市町村の土地利用に関係する国、都道府県等の開発・保全・整備計画等との連携を図ること。

五 関係行政機関との調整

(一) 市町村計画の策定に当たつては、あらかじめ都道府県と調整を行うこと。
(二) 国有財産等に係る土地について利用の変更を伴う計画を策定する場合は、関係行政機関と調整を行うこと。

六 開発事業計画の取扱い

市町村計画は、開発事業の実施を図るためのものではないので、具体的な開発事業計画の記載及び例示はしないこと。

第三 計画期間

基準年次は昭和五〇年とし、目標年次は昭和六五年とする。

第四 市町村計画の内容

市町村計画は、法第八条第一項及び国土利用計画法施行令(昭和四九年政令第三八七号)第一条第三項の規定に基づき、同令同条第一項各号に掲げる事項について定めるものとする。
この市町村計画の目次を例示すれば別紙1のとおりである。
計画事項の考え方について留意すべき点は、次のとおりである。
一 国土の利用に関する基本構想

国土利用の基本方針及び利用区分別の国土利用の基本方向について定めるものとする。
(一) 国土利用の基本方針

法第二条の趣旨に即し、国土利用の基本理念を明らかにするとともに、国土の安全の確保、環境の保全、土地の有効利用等の観点からみた土地利用上の問題点及び今後の土地利用のあり方等について総括的に記載する。

(二) 利用区分別の国土利用の基本方向

各地目、公用・公共用施設、市街地並びに海岸及び沿岸海域等の利用区分別に今後の土地利用のあり方及び配慮事項等を記載する。

二 国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要

(一) 国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標、「国土の利用目的に応じた区分」は、農用地、森林、宅地等の地目区分及び市街地とし、都道府県計画の区分と一致させるものとする。

ただし、地域の実情により、必要があるときは、都道府県計画の区分を細分することは差し支えない。
「規模の目標」は、昭和六〇年及び昭和六五年における国土の利用目的に応じた区分ごとの面積を別紙二の様式により表示する。この場合、都道府県計画との関連を明らかにするため、昭和六〇年の目標を設定し、これを踏まえて昭和六五年の目標を策定する。

(二) 地域別の概要

国土の利用目的に応じた区分ごとに、目標年次における規模の目標の地域別の概要を明らかにするものとする。この場合、面積を表示しなくても差し支えない。
地域区分は、自然的、社会的、経済的及び文化的条件を勘案して行うものとする。

三 二に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要市町村が国土の保全及び利用に関して行う次のような施策について記載する。

(一) 土地利用に関する法律等の適切な運用
(二) 地域整備施策の推進
(三) 土地利用に係る環境の保全及び安全の確保
(四) 土地利用の転換の適正化
(五) 土地の有効利用の促進

第五 策定の手順

市町村計画の策定の手順については、別添の「国土利用計画(市町村計画)策定の手順」を参考とする。

第六 計画の見直し

市町村計画については、適宜計画と実績等との検討を行い、必要に応じ計画の見直しを行うものとする。



別紙1
<別添資料>



別紙2
<別添資料>



(別添)
<別添資料>


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