54国土利第六号
昭和五四年一月一六日

各都道府県土地対策担当部長あて

国土庁土地局土地利用調整課長通達


事前確認事務処理標準要領について

事前確認制の運用の改善については、昭和五四年一月一六日付け54国土利第三号、昭和五四年一月一六日付け54国土利第四号及び昭和五四年一月一六日付け54国土利第五号をもってそれぞれ通達されたところであるが、その趣旨に即し、事前確認に係る事務の的確かつ迅速な処理を図るため、このたび、別添のとおり事前確認事務処理標準要領を定めたので、貴職におかれては、これに則り、事前確認事務処理要領を定める等により、一層的確な事前確認に係る事務の処理に努められたい。
なお、この場合、左記の事項に留意されたい。

一 確認申請書の受理を市町村が行うこととしている都道府県にあっては、これに伴い、所要の規定の整備を行うこと。
二 本標準要領に盛り込まれていない細則的事項についても、必要に応じ追加することにより、事務処理手続を具体的に規定することが適当であること。
三 受理書又は不受理書については、確認申請書を受理した事案又は確認申請書を受理しないこととした事案のすべてについて交付することとしても差し支えないこと。


(別添)

事前確認事務処理標準要領

第一 確認申請書の受理

一 確認申請書の提出及び受理

(1) 確認申請書(添付図面を含む。以下同じ。)が提出された場合には、直ちに別添「確認申請書形式審査要領」により形式審査を行うものとする。
(2) 形式審査を行った場合において、当該確認申請書に瑕疵がないと認められたときは、当該確認申請書を受理するものとする。
(3) 形式審査を行った場合において、当該確認申請書に瑕疵があると認められるとき又は確認申請が不要であると判明したときは、当該確認申請書を受理しないものとし、当該確認申請書を当該申請者に返戻するものとする。
(4) 形式審査を行った場合において、当該確認申請に係る土地又は当該確認申請に係る土地に係る建物につき都市計画法第二九条の開発許可、建築基準法第六条の建築確認その他の行政処分が必要であるにかかわらずなされていないときは、国土利用計画法(以下「法」という。)第二七条の四(第二七条の七において準用する場合を含む。)に規定する届出を行わせるものとする。

また、令第一七条の二第五号に係る確認申請に係る土地について規則第二一条の三で定める場合のいずれにも該当しないと認められるときも同様とする。

(5) (3)にかかわらず、当該確認申請書の瑕疵がその場で補正しうるものであるときは、直ちに補正を行わせた上で当該確認申請書を受理するものとする。

二 受理書又は不受理書の交付

(1) 確認申請書を受理した場合において、申請者が申し出たとき又は当該確認申請書が郵送で提出されたものであるときは、当該申請者に対し、別記様式第一による受理書を交付するものとする。
(2) 確認申請書を受理しないこととした場合において、申請者が申し出たとき又は当該確認申請書が郵送で提出されたものであるときは、当該申請書に対し、別記様式第二による不受理書を交付するものとする。

三 事前確認整理簿への記載

確認申請書を受理したとき又は二の(2)の不受理書を交付したときは、別記様式第三による事前確認整理簿に受付年月日、受理年月日、受理番号その他の必要事項を記載するものとする。

四 受理日

確認申請書を受け付けた日とそれを受理するための審査を了し受理すべきものと認めた日又は受理書を発行した日とが異なるときは、当該確認申請書の受理日は当該受付け日とするものとする。

五 受理の無効

(1) 確認申請書を受理した場合において、次のいずれかに該当するときは、別記様式第四の通知書により当該申請者に対し当該確認申請書の受理が無効である旨を通知するとともに、三の事前確認整理簿に通知年月日その他の必要事項を記載するものとする。

ア 確認申請に係る土地又は建物の状況と現実の土地又は建物の状況とに相違があると認められるとき
イ 確認申請に係る土地又は建物の状況と開発許可、建築確認その他の行政処分に係る土地又は建物の状況とに相違があると認められるとき
ウ 確認申請に係る土地について住宅地としての基礎的条件の整備(取付道路及び幹線街路の概成、上水道及び水源の確保、排水及び終末処理の確保等)がなされていないと認められるとき

(2) (1)のア又はイにかかわらず、確認申請に係る土地又は建物の状況と現実の土地若しくは建物の状況又は開発許可、建築確認その他の行政処分に係る土地若しくは建物の状況との相違が軽微であるときは、当該申請者に対し、当該確認申請書の補正を行わせるものとする。

第二 確認申請の取下げ

確認申請の取下げについては、別記様式第五による確認申請取下げ申請書により行わせるものとし、第一の三の事前確認整理簿に取下げ申出年月日その他の必要事項を記載するものとする。

第三 相当な価格の算定及び資料の提出

一 相当な価額の算定

(1) 確認申請書を受理したときは、原則として速やかに現地調査を行うとともに、別に定める「国土利用計画法価格審査事務処理要領」により速やかに当該確認申請に係る土地に関する権利の相当な価額の算定を行うものとする。
(2) (1)により算定された土地に関する権利の相当な価額は、確認申請に係る価額について確認をすることとし、若しくは確認をしないこととし、又は確認申請に係る価額に関する指導を行う場合の基礎となるものであることを考慮し、その算定は慎重に行うものとする。

二 資料の提出

(1) 一の(1)により確認申請に係る土地に関する権利の相当な価額の算定を行う場合において必要があると認められるときは、当該申請者に対し、次のような図書の提出を求めることができる。

ア 宅地の造成原価の積算資料
イ 開発許可その他の行政処分を受けた旨を証する書面
ウ 公共公益施設負担金の支払いを証する書面
エ 事業契約の約款

(2) (1)に掲げるもののほか、確認申請に係る土地に建物が存する場合にあっては、次のような図書の提出を求めることができる。

ア 建築確認を受けた旨を証する書面
イ 建物の見積書その他の建築原価を証する書面

第四 確認又は不確認

一 確認

確認申請に係る土地に関する権利の相当な価額を算定した場合において、当該確認申請に係る対価として予定している価額が法第二七条の五第一項第一号に該当しないと認められるときは確認をすることとし、当該申請者に対し速やかに確認書によりその旨を通知し、第一の三の事前確認整理簿に通知年月日その他の必要事項を記載するものとする。

二 価格修正指導

(1) 確認申請に係る土地に関する権利の相当な価額が法第二七条の五第一項第一号に該当すると認められるときは、当該申請者に対し、当該対価として予定している価額から減額すべき割合又は準拠すべき価格の水準を示して価格修正指導を行うものとする。この場合においては、当該申請者に対し、必要に応じ価格比準の基礎となった標準地の公示価格、基準地の標準価格等を示すものとする。
(2) (1)の価格修正指導は回答期限を定めて行うものとする。この場合において回答期限は、申請者が確認申請に係る対価として予定している価額を変更するかどうかを十分検討することができるものでなければならない。

三 不確認

二の価格修正指導を行った場合において申請者が指導に従わないとき又は回答期限を著しく超えたにもかかわらず申請者が回答しないときは確認をしないこととし、当該申請者に対し、理由を付してその旨を不確認書により通知し、第一の三の事前確認整理簿に通知年月日その他の必要事項を記載するものとする。

四 土地利用審査会の意見

三の通知をしようとするときは、あらかじめ土地利用審査会の意見を聴くものとする。

五 処理期間

一の通知又は三の通知は、確認申請書の受理日から起算して六週間を経過する日(確認申請書の記載事項に関する申請者の説明若しくは資料の提出が遅延した場合又は二の価格修正指導を受けた申請者の確認申請に係る価格の検討が時日を要した場合で、当該受理日から起算して九週間を超えない範囲においてこれと異なる期日を定め、理由を付してその旨を当該申請者に通知したときは、当該期日)までに行うものとする。

第五 有効期間の延長

一 有効期間延長申請書の提出及び受理

(1) 有効期間延長申請書(添付された販売状況報告書を含む。以下同じ。)が提出された場合には、直ちに形式審査を行い、既に確認がなされ、その有効期間の満了日から起算して四週間以上前の申請であると認められるときは、当該有効期間延長申請書を受理するものとする。
(2) 有効期間延長申請書を受理しないこととした場合には、当該有効期間延長申請書を当該申請者に返戻するものとする。

二 受理書又は不受理書の交付

有効期間延長申請書を受理し、又は受理しないこととした場合においては、第一の二に準じ、それぞれ別記様式第六による受理書又は別記様式第七による不受理書を交付するものとすること。

三 受理日

受理日については、第一の四に準じて取り扱うものとする。

四 延長申請の取下げ

有効期間の延長の申請の取下げについては、別記様式第八による有効期間延長申請取下げ申出書により行わせるものとする。

五 有効期間の延長

有効期間延長申請に係る確認を受けた予定対価の額が周辺の地価の動向に照らして今後相当の期間国土利用計画法第二七条の五第一項第一号に該当しないと認められるときは有効期間を延長することとし、当該申請者に対し速やかに通知するものとする。
また、有効期間を延長しないこととした場合は、当該申請者に対し、理由を付してその旨を通知するものとする。

第六 事後措置

一 第四の一の確認の通知を行った場合において当該確認に係る有効期間(延長された場合にあっては、延長後の有効期間)が満了したとき又は当該確認に係る土地の区画若しくは共有持分の全部について土地売買等の契約が締結されたときは、速やかに当該確認の通知を受けた者に販売状況報告書を提出させるものとする。
二 一の場合及び有効期間の延長の申請に伴い、販売状況報告書が提出された場合において、当該区画又は共有持分について確認された価額を超えない価額で土地売買等の契約が締結されたかどうかを確認するため、抽出により土地売買等の契約に係る契約書を提出させるほか、必要に応じ申請者から報告を求め、又は現地調査を行うものとする。
三 土地又は土地に係る建物について工事が完了しないまま第四の一の確認をした事案については、重点的にこの報告聴取、現地調査等を行うものとする。
四 有効期間の延長の申請に伴い、販売状況報告書が提出された場合にあっては、二による契約書の写しの提出は、当該申請を受理した日から二週間以内を期限として行わせるものとする。



別記様式 〔略〕



(別添)

確認申請書形式審査要領

確認申請書の形式審査は、表一の確認対象等の審査及び表二の確認申請書の記載内容の審査に従って行うものとする。(本要領において国土利用計画法は「法」と、国土利用計画法施行令は「令」と略称する。)

表一 確認対象等の審査

 
チェック内容
備考
一 確認の対象であること。

次の(一)に該当し、かつ、次の(二)、(三)又は(四)に該当すること。

(一) 次のアからエまでのすべてに該当するものであること。

ア 土地売買等の契約であること。
イ 当該土地(土地売買等の契約に係る土地が一団の土地の一部である場合は、当該一団の土地)の面積が法定面積以上であること。
ウ 当事者の一方又は双方が国若しくは地方公共団体又は令第十四条に規定する法人でないこと。
エ 法令の規定(法第二十七条の四第二項第一号(第二十七条の七において準用する場合を含む。)並びに令第十七条の二第三号から第五号までを除く。)により届出が不要とされる場合でないこと。

 
 
(二) 次のア及びイに該当するものであること。

ア 住宅施設及び医療施設、購買施設その他の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設の用に供するために造成された宅地である一団の土地であること。

○ (二)のアの要件については、特段の造成工事を行わない現状有姿の森林地等の分譲は「造成された宅地」の分譲ではなく確認の対象とはならないことに留意すること。
 

イ 区画の面積が次に定める面積以下のものであること。

(i) 住宅施設に係る区画にあっては、五〇〇平方メートル(法面の部分を除いた面積が五〇〇平方メートル以下の区画にあっては、八〇〇平方メートル)
(ii) 居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設に係る区画にあっては、一〇〇〇平方メートル
(iii) (i)又は(ii)に該当しない主として保養の目的に供される住宅施設に係る区画で都道府県又は指定都市の規則で定める区域内にあるものにあっては、(i)又は(ii)に定める面積を超え一五〇〇平方メートル以下の面積の範囲内で都道府県又は指定都市の規則で定める面積

(三) 土地に建物が存する場合で、建物に係る区分所有権の移転と併せて土地に関する権利の共有持分が移転又は設定されるものであること。
○ 確認に係る土地の利用目的について法第二十四条第一項第二号又は第三号に該当するおそれがあると認められる場合には届出を行わせる必要があることに留意すること。
 
(四) 不動産特定共同事業契約に係る土地に関する権利の共有持分の事前販売で次のア又はイに該当する場合であること。

ア 規則第二十一条第二項の規定に基づき行われる申請書の提出が当該土地に関する権利の移転をする契約の締結につきされたものであり、かつ、当該申請書に係る事項が次の(i)から(iv)までのいずれかに該当する場合

(i) 当該土地に関する権利を移転する者により当該権利が取得された日の翌日から起算して一年を経過した日以後に当該申請書が提出されたものであること。
(ii) 当該土地に関する権利を移転する者が次のいずれかに該当すること。

1) 当該権利を取得した後、当該土地を法第二十七条の八第一項第二号ハに規定する自ら利用するための用途に供している者
2) 事業として当該土地について同号ニ(1)に規定する区画形質の変更等(以下「区画形質の変更等」という。)を行った者
3) 通常の経済活動として行われる債権の担保のため又は代物弁済により当該土地に関する権利を取得した者

(iii) 事業契約が事業法第二条第一項に規定する不動産の賃貸借から生ずる収益又は利益の分配を行うことを約するものであること。
(iv) 事業契約により当該土地に関する権利の移転を受ける者又は事業者が当該土地について区画形質の変更を行うこととされていること。

イ 規則第二十一条第二項の規定に基づき行われる申請書の提出が当該土地に関する権利の設定をする契約の締結につきされたものである場合
ただし、上記(一)に該当するもののうち、確認申請に係る土地につき造成工事中であり、又は確認申請に係る土地に係る建物につき工事未着工若しくは工事中であって、工事完成後上記(二)、(三)又は(四)のいずれかに該当することとなるものとして確認申請のあったものについては、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる図書により、造成された宅地等としての土地に関する権利の相当な価額の算定が可能であること。

(一) 土地につき造成工事中である場合

ア 造成後の宅地に係る一団の土地内の道路、公園・緑地、給排水施設、教育施設その他の公共施設又は公益的施設の配置の概要を明らかにした図面
イ 造成に係る画地の擁壁、階段等の位置及び構造並びにその道路からの高さを明らかにした図面
ウ 都市計画法第二十九条の許可その他当該造成工事について必要な法令に基づく許可その他の処分を受けなければならないときは、それを受けた旨を証する書面

(二) 建物につき工事未着工又は工事中である場合

ア 建物の配置図、平面図及び立面図並びに主要構造部の材質及び同外装の仕上等の概要を明らかにした図面
イ 建物の見積書その他の建築原価を明らかにした書面
ウ 建築基準法第六条の確認を受けなければならないときは、それを受けた旨を証する書類

○ (四)に該当しないと認められる場合には届出を行わせる必要があることに留意すること。
二 確認申請書及び添付図面が必要部数整っていること。
申請書 正本 一部
添付図面

(一) 土地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図 ○部
(二) 土地の形状を明らかにした縮尺二千五百分の一以上の図面 ○部
(三) 事業契約の約款その他申請書に係る事項が第二十条の三各号に該当するかどうかを明らかにすることができる書類 ○部

 

表二 確認申請書の記載内容の審査

確認申請書の各欄に記載がない場合は、下記要領によりチェックし、必ず記載が必要である欄以外の欄については、該当事項の有無を確認し、該当事項がない場合は「該当なし」と記載されること。

項目
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
チェック内容
備考
標題部
申請※
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受理後直ちに記載すること。
 
区分※
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
}記載されていないこと。
 
 
受理番号※
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
処理番号※
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年月日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一 必ず記載があること。
二 持参の場合は提出日と同じであること。
 
 
申請者
 
住所
 
 
 
 
 
 
 
 
一 必ず記載があること。
二 丁目、番地、号まで記載されていること。
 
 
 
 
氏名
 
 
 
 
 
 
 
 
一 必ず記載があること。
二 法人の場合は、その名称及び代表者の氏名が記載されていること。
三 共有の場合は、代表者の氏名が記載されており、「他○名」との記載があること。この場合、別紙に他の共有者全員の住所、氏名が記載されていること。

(なお、共有者の一部が自己の共有持分のみを移転する場合には、当該移転の当事者となる者の記載のみで差し支えないこと。)
記載が別紙に及ぶ場合は確認申請書と別紙の間に契印が押されていること。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一 必ず申請書の印が押してあること。
二 共有の場合は、共有者全員の印が押してあること。
三 法人にあっては、代表者の職名印が押してあること。
 
 
 
 
担当者
 
 
 
 
 
 
 
 
一 申請者が法人である場合又は代理人による申請の場合は記載があること。
二 代理人による申請の場合は、代理人である旨の記載があり、代理人の印が押されているとともに、代理権の存在を証する書面が添付されていること。
 
 
 
 
電話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一 記載がないときは連絡方法を確認すること。
二 代理人による申請の場合は代理人の電話であるかどうかを確認すること。
 
前文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

権利の内容及び移転又は設定の別については、いずれかに○が付されていること。
それぞれにつき二つ以上について○が付されていても差し支えないこと。

土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に関する事項
所在
市町村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一 必ず記載があること。
二 仮地番である場合は、その旨が記載されており、その下に従前地の地番がかっこ書きで記載されていること。
一 代表的な地番、「○○番から○○番まで」又は「○○番等(詳細別紙明細書)」のような記載であっても差し支えないこと。
二 「○○番等(詳細別紙明細書)」と記載されている場合は、各画地ごとの地番が記載されている別紙明細書が添付されていること。
 
町又は字
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地番
 
 
 
 
 
 
 
 
 
面積及び区画数
更地計
 
 
 
m2
 
 
 
 
 
一 今回の確認申請に係る更地の合計面積及び合計区画数が記載されていること。
二 別紙明細書の記載内容と一致すること。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
区画
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一戸建住宅建付地計
 
 
 
m2
 
 
 
 
 
一 今回の確認申請に係る一戸建住宅建付地の合計面積及び合計区画数が記載されていること。
二 別紙明細書の記載内容と一致すること。
 
 
 
 
 
 
 
区画
 
 
 
 
 
 
 
 
 
共同住宅等建付地計
 
 
 
m2
 
 
 
 
 
一 今回の確認申請に係る共同住宅等建付地の合計面積及び合計区画数が記載されていること。
二 別紙明細書の記載内容と一致すること。
 
 
 
 
 
 
 
区画
 
 
 
 
 
 
 
 
 
不動産特定共同事業
 
 
 
更地計
 
 
 
m2
 
一 今回の確認申請に係る土地について、更地及び建付地ごとに土地の面積の合計並びに当該土地に関する権利の共有持分の割合及びその口数が記載されていること。
二 別紙明細書の記載内容と一致すること。
三 当該土地に関する権利の共有持分の割合が同一でない場合には、各共有持分の割合及びその口数が異なるものごとに記載されていること。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/×口
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建付地計
 
 
 
m2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/×口
 
 
 
 
 
合計
 
 
 
m2
 
 
 
 
 
一 上記各土地の面積及び区画数を合計した数字と一致すること。
二 別紙明細書の「土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に関する事項」の「面積」の計と一致すること。
三 上記各土地に関する権利の共有持分が全て同一でない場合は、各共有持分の割合及びその口数が異なるものごとに記載されていること。
 
 
 
 
 
 
 
区画
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/×口
 
 
 
 
 
 
 
土地に関する権利の移転又は設定に係る土地を含む一団の土地に関する事項
所在
市町村又は字
 
 
 
 
 
 
 
 
 

必ず記載されていること。

 
 
面積
総面積
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公共・公益的施設用地等を含めた事業計画に係る全体面積が記載されていること。

 
 
 
販売予実総面積
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今回の確認申請に係る合計面積を含め今後販売を予定する面積の合計が記載されていること。

 
 
 
販売済面積
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一 必ず記載されていること。
二 販売済がない場合は「○」と記載されていること。
 
 
区画数等
総区画数等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一 必ず記載されていること。
二 公共・公益的施設用地等の区画を含めた全体の区画数等が記載されていること。
 
 
 
販売予定総区画数等
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今回の確認申請に係る合計区画数又は共有持分の割合及びその口数(以下「区画数等」という。)を含め今後販売を予定する区画数等の合計が記載されていること。

 
 
 
販売済区画数等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一 必ず記載されていること。
二 販売済がない場合は、「○」と記載されていること。
 
土地に関する権利の移転又は設定に係る土地以外の土地で事業契約に基づく出資等の目的となる土地(他の土地)に関する事項
所在
市町村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一 必ず記載があること。
二 仮地番である場合は、その旨が記載されており、その下に従前地の地番がかっこ書きで記載されていること。
一 代表的な地番、一〇〇番から〇〇番まで」又は「〇〇番等(詳細別紙明細書)」のような記載であっても差し支えないこと。
二 「〇〇番等(詳細別紙明細書)」と記されている場合は、各画地ごとの地番が記載されている別紙明細書が添付されていること。
 
 
町又は字
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地番
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
面積及び共有持分の割合
面積
 
 
建付地計
 
 
 
m2
 
 
一 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地以外の土地で事業契約に基づく出資等の目的となる土地がある場合、当該土地について更地及び建付地ごとの合計面積並びに当該土地に関する権利の共有持分の割合及び口数が記載されていること。
二 事業契約の約款等の記載内容と一致すること。
 
 
 
 
 
 
更地計
 
 
 
m2
 
 
 
 
 
 
共有持分の割合
 
 
建付地計
 
 
 
/×口
 
 
 
 
 
 
 
 
 
更地計
 
 
 
/×口
 
 
 
 
土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に存する工作物等に関する事項
種類及び概要
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一 今回の確認申請に係る土地に関する権利の移転又は設定と併せて権利の移転又は設定が行われる工作物等がある場合は必ず記載されていること。
二 別紙明細書の記載内容と一致すること。
一 種類及び概要の欄には、住宅、庭園等の別の記載があること。
二 庭園の場合には植栽された木竹の樹種等の記載があること。
三 マンション等区分所有権の設定又は移転の場合は棟数並びに建物の全体の種類及び構造の記載があること。
四 戸数計の欄には、マンションの場合は点数の合計の記載があること。
五 共有床面積計としては、事業契約に係る土地に係る建物で当該事業契約に基づき事業参加者又は事業者の共有となるものの床面積の合計の記載があること。
 
建築物の場合
戸数計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
専有床面積計又は共有床面積計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その他参考となるべき事項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地について都市計画法第二十九条の規定に基づく開発行為の許可等を受けている場合は、その許可等の内容が記載されていること。
二 土地に関する権利の移転又は設定を予定する期間がある場合は、その期間が記載されていること。
三 宅地造成工事の完了前の申請に係る土地については、住宅地としての整備の状況が記載されており、記載された状況により住宅地としての基礎的条件の整備(取付道路及び幹線街路の概成、上水道及び水源の確保、排水及び終末処理の確保等)がされていると認められること。
四 分譲の相手方が一般個人であるか分譲業者等であるかの別が記載されていること。
五 申請者の宅地建物取引業の免許の有無が記載されていること。
 
事業契約に関する事項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業契約に係る土地に係る申請については、次のとおり記載されていること。

 
 
事業者の名称・住所・代表者の氏名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申請者が事業者以外の者である場合に限り、当該事業者の名称・住所・代表者の氏名が記載されていること。

 
 
事業者の許可番号等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

必ず記載されていること。

 
 
不動産取引の内容
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申請に係る土地について、その一部が部分により取引の内容が異なる場合には、それぞれの部分につき、売買、交換又は賃貸借の別が記載されていること。

 
 
事業契約の契約期間
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

期間の定める場合には当該期間を、期間の定めのない場合にはその旨が記載されていること。

 
別紙明細書
区画番号若しくは地番又は室番号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
見出し部分のいずれかに○が付されていること。
 
 
土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に関する事項
 
 
用途
 
 
 
 
 
 
 

必ず記載されていること。

 
 
 
 
 
面積
 
 
 
 
 
 
 

共有持分に係るもの以外のものについては専有部分の面積が、共有持分に係るものについては共有となる土地の面積と持分割合又は共有となる土地の面積に持分割合を乗じて得た面積が記載されていること。

 
 
 
 
 
m2当たり単価
 
 
 
 
 
 
 
一 必ず記載があること。
二 単価は「対価として予定している価額(A)÷面積」に等しいこと。
三 単価(平均)は「対価として予定している価額(A)の合計÷面積の合計」と等しいこと。

端数処理による僅少な差異があるのは差し支えないこと。

 
 
 
 
対価として予定している価額(A)
 
 
 
 
 
 
 

賃借権等の場合には、権利金その他の一時金相当額が記載されていること。

 
 
 
 
 
地上権又は賃借権の場合
 
 
 
存続期間
 
 
 

標題部の前文で、地上権又は賃借権に○が付されている場合に記載があること。
期間の定めのない地上権、賃借権もありうるので、存続期間の欄に記載がないときは確認すること。

 
 
 
 
 
 
 
 
地代(年額)
 
 
 
 
 
 
土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に存する工作物等に関する事項
 
 
種類及び概要
 
 
 
 
 
 
 
一 一戸建住宅、共同住宅、庭園等の別が記載されていること。
二 庭園の場合は、木竹の樹種、樹齢及び本数等が記載されていること。
三 住宅、事務所等にあっては、その階数の記載があること。
 
 
 
 
 
建築物の場合
 
 
専有床面積(b1)
 
 
 
 
一 今回の確認申請に係る土地に関する権利の移転又は設定と併せて権利の移転又は設定が行われる工作物等が存する場合は必ず記載されていること。
二 m2当たり単価(b3)は「対価として予定している価額(B)÷専有床面積(b1)」又は「対価として予定している価額(B)÷(共有床面積×共有持分の割合(b2)」と等しいこと。
三 m2当たり単価(b3)の平均は「対価として予定している価額(B)の計÷専有床面積(b1)の計」又は「対価として予定している価額(B)の計÷(共有床面積×共有持分の割合)(b2)の計」と等しいこと。

共有部分の床面積の欄には、共用部分の総面積を戸数で除したものが記載されていても差し支えないこと。

 
 
 
 
 
 
 
共用部分の床面積
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
共有床面積×共有持分の割合(b2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m2当たり単価(b3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
対価として予定している価額(B)=(b1)×(b3)又は(B)=(b2)×(b3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
賃借権の場合
 
 
 
存続期間賃料(年額)
 
 
 
 
 
 
木竹の場合
 
 
対価として予定している価額(C)
 
 
 
 
 
 
 
対価として予定している合計価額(A)+(B)+(C)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

必ず記載があること。
記載が一枚の用紙で不足する場合には複数の用紙に記載し、「合計」の欄は最後の用紙に記載されていること。

 
特記事項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一 区画ごとにm2当たり単価が著しく異なる場合にはその理由が記載されていること。
二 状況類似地区ごとにm2当たり単価が最高価格又は標準価格となる画地については、その旨が表示されていること。
三 共有地、公共用地に関する権利の移転又は設定を専有部分の土地に関する権利の移転又は設定と併せて行う予定である場合は、その共用に係る土地の面積が記載されていること。
 


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