54国土利第四〇三号
昭和五四年一二月二四日

土地対策担当部長あて

国土庁土地局土地利用調整課長通達


届出等の事後措置に関する事務処理標準要領について


届出等の事後措置に関する事務の的確かつ迅速な処理を図るため、今般、別添のとおり届出等の事後措置に関する事務処理標準要領を定めたので、貴職におかれては、これに則り、届出等の事後措置に関する事務処理要領を定める等により、届出等の事後措置に関する事務の一層的確な処理に努められたい。



(別添)

届出等の事後措置に関する事務処理標準要領

第一 目的

この要領は、国土利用計画法(昭和四九年法律第九二号。以下「法」という。)第二七条の四第一項(第二七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出(以下「届出」という。)又は国土利用計画法施行規則(昭和四九年総理府令第七二号)第二一条第一項の規定による確認(以下「確認」という。)に基づき土地売買等の契約が締結された場合において、届出又は確認(以下「届出等」という。)の内容と当該土地売買等の契約の内容との異同を調査するため、届出等の事後措置に関し必要な事項を定め、もって届出制の的確な運用に資することを目的とする。

第二 届出に係る事後措置

一 契約締結状況報告書の微取

届出のあった土地売買等の契約(以下「届出に係る契約」という。)について、法第二七条の五第一項又は第二七条の八第一項の規定に基づく勧告(以下「勧告」という。)をしないこととした場合には、次により当該届出に係る契約締結状況に関し報告を微するものとする。
(1) 報告を行うべき者

報告は、原則として、届出に係る契約のすべてについて当該契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けた者又は受けようとする者から徴するものとする。ただし、事案に応じ必要と認められる場合には、当該契約の両当事者から徴することができる。

(2) 報告の内容

ア 届出に係る契約が締結されたときは、面積、契約年月日、契約金額、土地利用状況等を、契約書の写しを添えて報告させるものとする。
イ 届出に係る契約について中止の合意がなされたときは、その理由を報告させるものとする。
ウ 届出について勧告しない旨の通知した日から六カ月を経過しても契約の締結又は中止の合意が行われない場合にあっては、届出に係る契約締結の見通し等について報告させるものとする。

(3) 報告の様式

報告は、「土地売買等契約状況報告書」(別記様式第一号)により徴するものとする。

(4) 報告の期限

報告は、前記(2)ア又はイの場合にあっては、届出に係る契約の締結後又は中止の合意後速やかに提出させるものとし、前記(2)ウの場合にあっては当該六カ月を経過する日から一カ月以内に提出させるものとする。

(5) 報告の督促

前記(4)の報告期限までに報告がない場合には、電話その他の方法により督促を行うものとする。この場合において、報告を行うべき者の住所地が報告を徴すべき都道府県又は指定都市以外の都道府県又は指定都市に所在するときは、その住所地が所在する都道府県知事又は指定都市の長に依頼して督促することができるものとする。

二 報告の整理

前記一により報告を徴した場合には、別に備える届出台帳に報告があったこと及び報告事項中面積、契約金額、利用状況等主要事項を記載するとともに、届出事項との照合を行い、届出事項との相違の有無を確認して整理するものとする。

三 現地調査

前記二により届出に係る土地の利用目的と報告された土地の利用状況とに相違がある場合には、現地調査を行うものとする。

第三 確認に係る事後措置

確認を行った場合において当該確認に係る有効期間が満了したとき又は当該確認に係る土地の区画若しくは共有持分の全部について土地売買等の契約が締結されたときは、「事前確認事務処理標準要領について」(昭和五四年一月一六日付け五四国土利第六号)別添第五に定めるもののほか、次により事後措置を行うものとする。
一 販売状況報告書の徴取等

(1) 報告すべき者

確認を受けたすべての者とする。

(2) 報告の内容と様式

確認に係る土地の区画又は共有持分の全部について、その権利の移転又は設定に係る土地及び工作物等の面積、契約金額等を「販売状況報告書」(別記様式第二号)により報告させるものとする。

(3) 報告の期限

確認に係る有効期間が満了したとき又は確認に係る土地の区画若しくは共有持分の全部について土地売買等の契約が締結されたときから二週間以内とする。この場合において、報告提出期限を徒過した場合の督促は、前記第二の一の(5)と同様とする。

(4) 契約書の写しの徴取

確認に係る土地の区画又は共有持分から無作為に抽出した一部の区画又は共有持分に係る土地売買等の契約については、販売状況報告書に併せ、契約書の写しを提出させるものとする。

二 報告等の整理

前記一により販売状況報告書又は契約書の写しを徴した場合には、別に備える事前確認整理簿に契約金額その他参考となる事項を記載するとともに、確認事項との照合を行うものとする。

三 現地調査等

(1) 前記一により販売状況報告書又は契約書の写しを徴した場合であって、契約内容と確認事項とに相違があるときその他契約内容について疑義があるときは、確認を受けた者又はその者から土地に関する権利の移転、若しくは設定を受けた者に対し、前記一の(4)で抽出されなかった区画又は共有持分に係る土地売買等の契約書の写しの提出、登記簿騰本の提出その他必要事項の報告を求め、又は現地調査を行うものとする。
(2) 前記(1)の報告の徴取、現地調査等は、土地又は土地に係る建物について工事が完了する以前に確認をした事案について重点的に行うものとする。

第四 違反取引に対する措置

前記第二又は第三の事後措置により、届出等の内容と相違する土地売買等の契約が締結され法に違反することが判明した場合には、別に定める「無届取引等の事務処理について」(昭和五四年一二月二四日付け五四国土利第四〇一号)別添「無届取引等事務処理基準」に従い、必要な措置を講ずるものとする。



様式 〔略〕


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