55国土利第九四号
昭和五五年三月三一日

土地対策担当部長あて

国土庁土地局土地利用調整課長通知


遊休土地制度の運用について


国土利用計画法(以下「法」という。)第六章に基づく遊休土地制度については、「国土利用計画法及び同法附属法令の運用について」(昭和五〇年一月二四日付け50国土利第一一号。以下「課長通達」という。)によるほか、左記の点に留意のうえ、その運用に遺憾のないようにされたい。
なお、この点については、農林水産省との間で了解されているので申し添える。

一 農用地区域外の農業振興地域内に存する土地であって、土地利用基盤整備基本調査において農地の開発が適していると判断されたもののうち、次の各号のすべてに該当するものについては、農地保有合理化法人等による取得の希望のあること等により、農地開発のため必要があると認められる場合には遊休土地である旨の通知を行うことができるものであること。

(イ) 保安林、自然公園法の特別地域等国土保全、自然保護等の見地から農地として開発することが不適当な区域に存するものでないこと。
(ロ) 傾斜度がおおむね一五度未満であり、かつ、既設道路(農道、里道を含む。)からの距離がおおむね二km未満であること。
(ハ) 現況が森林である場合には、林野担当部局との調整を了したものであること。

なお、農地法第五条又は第七三条の許可を受けた土地の事後措置及び農用地区域内の土地の農業的利用の促進については、農振・農地担当部局において別途措置されているところであるので、それによることとされたい。

二 地域森林計画対象民有林の区域内の土地の利用の促進については、課長通達記第九の一の(七)(ロ)及び(ハ)並びに本通達記の一による場合を除き、林野担当部局においてその林業的利用の促進を図るため別途措置することとされているので、それによることとされたい。ただし、団地造林事業の対象適地で森林組合が事業受託を希望するもの、施業特定林分で森林組合が管理受託を希望するもの又は経営規模拡大のため森林組合が森林経営を行う者をあっせんしているもの等について、特に必要がある場合には、林野担当部局と調整のうえ本法により遊休土地である旨の通知を行うことができるものであること。

なお、現況が森林であるものについて遊休土地である旨の通知を行う場合における課長通達記第九の一の(六)(ロ)(iv)及び(七)(ニ)の適用については、次の点に留意されたい。
(イ) 適正に管理されている人工林若しくはこれに準ずる天然林又は森林施業計画の作成されている森林は、原則として法第二八条第一項第三号に該当しないものとすること。
(ロ) 保安林、保安林予定森林、保安施設地区、保安施設予定地区、保安林整備計画において保安林の指定が予定されている森林及び森林法第一〇条の二の開発許可の運用(昭和四九年一〇月三一日付け農林事務次官通達49林野企第八二号別紙第二)において機能の高い森林であるとされる森林は、法第二八条第一項第四号に該当しないものとすること。

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