57国土利第四一三号
昭和五七年九月三〇日

国土庁土地局土地利用調整課長から土地対策担当部長あて

通知


都市計画法に基づく区域区分の見直しに伴い国土利用計画法の運用において留意すべき事項について


標記については、昭和五七年九月二二日付け57国土利第三五七号土地局長通達をもって土地取引の規制及び監視に関する留意事項を通知したところであるが、本法事務の遂行にあたってはさらに左記事項に留意されたい。

一 都市計画法に基づく区域区分の見直しに伴い、土地利用基本計画の適切な運用を確保する見地から、市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画の作成等区域区分の見直し作業の状況を十分把握し、土地利用基本計画上必要な調整が図られるようにされたい。
二 市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画の決定に当たっては、当該都市計画区域の市街地内人口の目標値に相当する面積のすべてを具体の市街化区域として設定せずその一部が保留される場合があり、この場合において、計画的な市街地整備の見通しがある程度立っているものについては、市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針中にその位置等を明らかにするものとされているが、その明示が行われる場合にはあらかじめ本職まで連絡されたい。
三 土地取引の規制及び監視並びに前記一の措置については、都市計画担当部局等関係部局との緊密な連絡のもとにこれを行うこと。

なお、都市計画担当部局に対しても、区域区分の見直し事務を行うにあたり、貴職と十分連絡を行う旨建設省都市局から通達されているので念のため申し添える。

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