「国土利用計画法の施行について」(昭和四九年一二月二四日付け49国計総第六六号、49国土利第六一号計画・調整局長、土地局長通達。以下「局長通達」という。)の一部改正及び「土地利用基本計画管理要項」(昭和五八年六月二九日付け58国土利第三〇一号土地局長通達)の制定により、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(以下「都市計画の区域区分」という。)の変更(新規指定を含む。以下同じ。)その他都市計画法に基づく地域・区域の変更に伴い地域区分の変更を必要とする場合、農用地区域の変更その他農業振興地域の整備に関する法律に基づく地域・区域の変更に伴い地域区分の変更を必要とする場合、特別地区の指定その他自然環境保全法に基づく地域・地区の変更に伴い地域区分の変更を必要とする場合等について、前記要領に従いあらかじめ土地利用基本計画の変更を行うこととなるが、これら都市計画の区域区分の変更等については実態に則して遅滞なく行う必要があるので、今後一層都市計画等担当部局と緊密な連携を図るとともに、左記事項に留意の上、土地利用基本計画の適切な運用に努められたい。
一 都市計画等担当部局の申し出があった場合には、土地利用動向調査の結果等に基づく通常の管理スケジュールの他、都市計画の区域区分等の変更の内容が明らかになった段階で調整会議を開催し、土地利用基本計画の変更について検討し、所要の手続を進めること。
二 土地利用基本計画の変更手続を進めたにもかかわらず、関係する都市計画の区域区分、農業振興地域等の変更手続を了するのに必要な期間内に土地利用基本計画の変更手続を了することができない場合は、局長通達の記の第二の一のただし書きの場合に相当することとなること。