都道府県知事あて
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別紙 都道府県地価調査事業事務取扱要領
(目的)
第一条 この要領は、都道府県が行う都道府県地価調査事業(国土利用計画法第一二条第一項の規制区域の指定に伴うものを除く。)の円滑な遂行に資するため、その事業の範囲、実施の基準及び事務手続を定めることを目的とする。
(都道府県地価調査事業の実施)
第二条 都道府県は、国土利用計画法施行令第九条の規定により、都道府県地価調査事業を実施するものとする。
(事業の範囲)
第三条 都道府県が実施する都道府県地価調査事業の範囲は、次に掲げるものとする。
一 基準地の選定
二 基準地の価格の審査調整及び判定
三 周知措置
(国が行う地価調査との関係)
第四条 都道府県は、都道府県地価調査の実施にあたっては地価公示法(昭和四四年法律第四九号)の規定に基づいて国が行う地価公示との調和を保ち、一体として効果を発揮するように努めるものとする。
(都道府県地価調査事業実施計画書の作成等)
第五条 都道府県は、別紙の都道府県地価調査基準地設定方針に基づき、宅地及び宅地見込地の基準地については市町村別及び用途地域別の数を、林地の基準地については林地の地域的特性の数を、それぞれ定め、「都道府県地価調査事業事務取扱要領運用細則」(以下「運用細則」という。)で定めるところにより、二月末日までに国へ報告するものとする。
(基準地の選定等)
第六条 都道府県は、次に掲げる手順に従い基準地の選定等を行うものとする。
一 基準地の選定
基準地の選定については、運用細則で定めるところにより行うものとする。
二 指定基準地の決定
指定基準地(一定の範囲で基準地をまとめた基準地群の中で、基準となる基準地をいう。以下同じ。)については、あらかじめ、国と協議のうえ運用細則で定める事項を考慮のうえ選定し、決定するものとする。
三 基準地の報告
基準地を決定したときは、六月二五日までに国へ報告するものとする。ただし継続基準地については、報告を省略することができるものとする。
(基準地の価格の判定)
第七条 都道府県は、基準地について一人以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、その結果を運用細則に基づき審査し、地価公示法による公示価格を規準とし、指定基準地の標準価格との秤量的検討を行い、及び第一三条に定める学識経験者等の意見を求め、必要な調整を行って基準日における当該基準地の単位面積当たりの標準価格を判定するものとする。
2 前項の基準日は、七月一日とする。
(都道府県地価調査の鑑定評価員の指名等)
第八条 都道府県は、運用細則に基づき、鑑定評価員(国土利用計画法施行令第九条第一項の規定により、基準地について鑑定評価を行う不動産鑑定士等をいう。以下同じ。)の指名等を行うものとする。
(基準地の鑑定評価)
第九条 都道府県は、第七条第一項の規定による基準地の鑑定評価の依頼については運用細則で定めるところにより行うものとする。
(指定基準地及び林地の基準地の価格の協議)
第一〇条 都道府県は、指定基準地及び林地の基準地の標準価格を判定しようとするときは、あらかじめ、国と協議するものとする。
(周知措置に係る図書の作成等)
第一一条 都道府県は、基準地の標準価格を判定したときは、すみやかに、次の各号に掲げる書面及び図面を作成するものとする。
一 調査の概要(基準地の設定状況、標準価格等の概要)を記載した書面
二 次に掲げる土地の種別に応じた基準地に関する事項を記載した書面
イ 宅地及び宅地見込地
(一) 基準地の番号
(二) 基準地の所在及び地番
(三) 基準地の一平方メートル当たりの価格及び価格判定の基準日
(四) 基準地の地積及び形状
(五) 基準地及びその周辺の土地の利用の現況
(六) 基準地に関し住居表示に関する法律(昭和三七年法律第一一九号)に規定する方法による住居表示がなされている場合は、その住居表示
(七) 基準地の前面道路の状況
(八) 基準地についての水道、ガス供給施設及び下水道の整備の状況
(九) 基準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況
(一〇) 基準地に係る都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号)その他法令に基づく制限で主要なもの
(一一) 同年の地価公示において標準地であった指定基準地にあっては、当該基準地に関する同年一月一日時点における(二)から(一〇)までの事項(この場合において、「基準地」とあるのは「標準地」と読み替えるものとする。
ロ 林地
(一) 基準地の番号
(二) 基準地の所在及び地番
(三) 基準地の一〇アール当たりの価格及び価格判定の基準日
(四) 基準地の地積
(五) 基準地及びその周辺の土地の利用の現況
(六) 基準地から搬出地点までの搬出方法及び距離
(七) 基準地に係る搬出地点の道路の状況
(八) 基準地の最寄の駅名及び最寄駅までの距離
(九) 基準地の最寄の集落及び最寄の集落までの距離
(一〇) 基準地に係る都市計画法その他法令に基づく制限で主要なもの
(一一) 基準地の地域の特性
三 基準地の位置を記入した図面
(周知措置等)
第一二条 都道府県は、基準地の標準価格を判定したときは九月二〇日(九月二〇日が土曜日である場合には九月一九日、九月二〇日が月曜日である場合には九月二一日、九月二〇日が日曜日である場合には九月二二日)付けをもって前条第二号に定める事項を公報等で公告するものとする。
2 都道府県は、前項の公告をしたときは、遅滞なく関係市区町村(都の特別区の存する区域にあっては特別区、地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二五二条の一九第一項の指定都市にあっては当該市の区。以下同じ。)の長に対して前条第二号の書面及び第三号の図面を送付し、当該市区町村の事務所(東京、大阪及び名古屋の三大圏の関係市町村並びに三大圏以外の人口五万以上の市においては、その支所、出張所等を含む。)において一般の閲覧に供すものとする。
3 都道府県は、一〇月二〇日までに前条各号の図書及び公報、記者発表資料、新聞記事等周知措置実施状況を示す資料を国に送付するものとする。
(学識経験者等の選任)
第一三条 都道府県は、別添「地価調査委員会設置要綱」を参考として委員会を設置し不動産に関して学識経験を有する者又は精通者から、都道府県地価調査事業全般にわたり意見を求め、事業の円滑な遂行に努めるものとする。
(証明書の交付)
第一四条 都道府県は、必要に応じ、鑑定評価員に対し、別記様式による証明書を交付するものとする。
(運用細則の制定)
第一五条 運用細則は、土地局地価調査課長通達で定める。
(要領に定めない事項)
第一六条 都道府県は、都道府県地価調査事業について、この要領に定めのない事項を定める場合には、国土利用計画法施行令、地価公示法及びこの要領の趣旨に即して定めなければならない。
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別紙 都道府県地価調査基準地設定方針
第一 宅地及び宅地見込地
1 都道府県は、市街化区域、市街化調整区域及びその他の区域別に、別途定める地点数を二以下に定める規準にしたがい市区町村別、用途地域別に配分するものとする。
2 市街化区域
(一) 市街化区域の地点数は、次の区分に応じて定めること。
1)第一種住居地域等 2)商業地域等 3)工業地域等
(二) 市区町村ごとの地点数は、原則として次の地域の面積に応じ、それぞれ定めること。
1) 第一種住居地域等(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域)
ア 一km2当たり一地点を目途とすること。
イ 最低二地点(価格水準上及び下)を配分すること。
2) 商業地域等(準住居地域、近隣商業地域及び商業地域)
ア 〇・三km2当たり一地点を目途とすること。
イ 〇・一km2以上のものには、最低一地点(価格水準上)を配分すること。
3) 準工業地域
ア 一・五km2当たり一地点を目途とすること。
イ 〇・五km2以上のものには、最低一地点を配分すること。
4) 工業地域等(工業地域及び工業専用地域)
ア 七km2当たり一地点を目途とするが、地域の実情に応じ最小限に止めること。
イ 四km2以上のものには、最低一地点を配分すること。
(三) 宅地見込地は、宅地化の状況に応じ各都道府県内の枢要な都市に最低一地点を配分すること。
3 市街化調整区域
(一) 市街化調整区域の地点数は、市街化調整区域面積おおむね二〇km2当たり一地点を目途に配分すること。
(二) 一〇km2以上の市街化調整区域のある市町村には、原則として最低一地点を配分すること。
(注) 市街化調整区域の基準地は、原則として住宅地を選定する。
4 その他の区域
(一) 市の区域にあっては、原則として、住宅地二地点又は三地点、商業地一地点及び工業地(準工業地域の宅地を含む。)一地点計四地点又は五地点を目途に配分すること。
(二) 町の区域にあっては、原則として、住宅地三地点、商業地一地点及び工業地(準工業地の宅地を含む。)一地点計五地点を目途に配分すること。
(三) 村の区域にあっては、原則として、住宅地二地点及び商業地一地点計三地点を目途に配分すること。
(四) 主要な市町において特に必要があるときは、第一種住居地域等に宅地見込地を配分することができるものとする。
第二 林地
都道府県は、都道府県別に別途定める地点数を、市街化区域以外の地域にある林地(国公有林地を除く。)について、各都道府県における林地の価格水準を的確に把握しうるように、林地の地域的特性ごとに適切に配分するものとする。
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