2国土利第二五五号
平成二年一一月二〇日

土地対策担当部長あて

国土庁土地局土地利用調整課長通知


都市計画法の改正に伴う遊休土地制度の運用について

国土利用計画法(以下「法」という。)第六章に基づく遊休土地制度については、「国土利用計画法及び同法附属法令の運用について」(昭和五〇年一月二四日付け50国土利第一一号。以下「課長通達」という。)によるほか、左記の事項に留意のうえ、その運用に遺憾なきを期されたい。
なお、この点については、建設省との間で了解されているので申し添える。

一 遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画が定められた場合には、市町村の都市計画担当部局(以下「都市計画担当部局」という。)から速やかに連絡が行われることとなっており、当該連絡を受けた場合には、当該地区内に法第一四条第一項の許可の申請又は法第二三条第一項の規定による届出(以下「届出等」という。)に係る土地があるか否かについて速やかに確認を行い、次の二から四による都市計画担当部局との連絡調整等に遺憾なきを期すこと。

また、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画が定められた後に当該地区内の土地に係る届出等が行われた場合においても同様に、都市計画担当部局との連絡調整等が必要となるので十分留意すること。

二 都市計画担当部局が都市計画法第五八条の六第一項の規定による通知を行うに当たっては、当該土地が届出等に係る土地であるか否かについて及び当該土地が届出等に係る土地である場合には、法第二八条第一項の規定による通知を行うかどうかについてあらかじめ確認が行われることとなっており、当該確認が行われた場合にあっては速やかに確認、検討を行った上回答を行うこと。

なお、法第二八条第一項の規定による通知を行うこととした土地については、都市計画法第五八条の六第一項の規定による通知は行われないこととされていること。

三 都市計画法における遊休土地転換利用促進地区制度との運用の整合を図るため、届出等に係る土地が遊休土地転換利用促進地区内に存する場合においては、都市計画担当部局は、都市計画法第五八条の四第二項の規定による指導及び助言、同法第五八条の八の規定による勧告並びに同法第五八条の九の規定による買取りの協議を行うに当たって、法担当部局と緊密な連絡調整を図ることとされており、連絡を受けた場合にあっては都市計画法によるこれらの措置と法第三〇条の規定による助言、法第三一条の規定による勧告、法第三二条の規定による買取りの協議が齟齬をきたすこととならないよう十分調整を行うこと。
四 法第二八条第一項の規定による通知に係る土地が遊休土地転換利用促進地区内に存する場合にあっては、三と同様の趣旨に基づき、あらかじめ都市計画担当部局と調整が行われている場合を除き、法第三〇条の規定による助言、法第三一条の規定による勧告、法第三二条の規定による買取りの協議を行うに当たって都市計画担当部局と緊密な連絡調整を図ること。

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