11国土利第一号
平成一一年一月六日

国土庁土地局土地利用調整課長から土地対策担当部局長あて

通達


詳細調査における土地登記簿等の閲覧について

注視区域詳細調査及び監視区域詳細調査については、「詳細調査(注視区域詳細調査及び監視区域詳細調査)及び報告制について」(平成一〇年九月一日付け10国土利第二三〇号・10国土地第二四八号、土地利用調整課長・地価調査課長通達)をもって通達したところであるが、法務省に対して同調査における土地登記簿等の閲覧について別紙―一のとおり協力依頼を行い、別紙―二のとおり回答を得られたのでよろしく取り計らわれたい。



別紙―一
10国土利第二七二号
平成一〇年一二月一六日

法務省民事局長殿

国土庁土地局長

土地登記簿等の閲覧について(依頼)

標記の件につきましては、かねてから監視区域詳細調査及び土地取引規制基礎調査の実施に際し、多大なご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、国土利用計画法の一部を改正する法律(平成一〇年法律第八六号。以下「改正法」という。)により、新たに注視区域制度が設けられ、本年九月一日から施行されているところでありますが、改正後の国土利用計画法(以下「法」という。)第二七条の三の規定により都道府県知事等が注視区域を指定した場合には、当該地域を含む周辺の地域における地価の動向、土地取引の状況等を常時把握するため、これらに関する調査を行うこととしております(法第二七条の三第三項において準用する第一二条第一〇項)。
つきましては、上記改正法の趣旨をご理解の上、当該調査において個別の土地取引の実態を把握するため、土地登記簿若しくは附属書類の閲覧又は登記事項証明書の交付申請をさせて頂くことにつきまして、今後とも貴職及び貴局所管各機関においてご高配いただきたくお願いいたします。
また、監視区域詳細調査及び注視区域詳細調査を行う場合の登記簿等の閲覧申請書(不動産登記法第一五一条の二第一項の規定により登記事務を電子情報処理組織により取り扱っている登記所においては、閲覧申請書及び登記事項証明書の交付申請書)及び閲覧等を行う者が携帯する身分証明書は、別添一、二及び三の様式のとおりとして差し支えないか、照会いたします。



別添1
<別添資料>



別添2
<別添資料>



別添3
<別添資料>



別紙―2
<別添資料>


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