12国土利第二六三号
平成一二年一二月二五日

国土庁土地局土地利用調整課長から都道府県・指定都市土地対策担当部長あて



公表事例等の提出について

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成一一年法律第八七号)の施行により、都道府県及び指定都市(以下「都道府県等」という。)が処理する国土利用計画法(昭和四九年法律第九二号)の事務は自治事務となりましたが、土地需要や土地取引は行政区域にとらわれるものではないことから、同法の運用を的確に行うためには、他の都道府県等における土地取引に関する情報の交換・共有が重要であると考えられます。
このような観点から、発足後の国土交通省においても、地方自治法第二四五条の四第一項の規定に基づき、国土利用計画法の事務の適正な処理に関する情報の収集及び提供を引き続き行うこととしており、これまでの通知に係るもののほか、1)国土利用計画法第二六条(同法第二七条の五第四項及び第二七条の八第二項において準用する場合を含む。)に基づき公表を行った事例、2)同法に関する係争事件、3)各都道府県等において把握した、同法の規定に違反して届出をしないで行われた土地取引等(以下「無届取引等」という。)※1に係る情報についても、関係資料を国土交通省まで提出するようお願いします。
提出の対象は、1)については、当該年において公表したもの、2)については、当該年において訴訟の提起、判決等のあった事件、3)については、当該無届取引等が行われた年にかかわらず、都道府県等が当該年において把握した無届取引等とするものとし、翌年三月末日までに、別記様式第一号から第四号までの各項目について、土地・水資源局土地利用調整課へ提出願います※2。同課で全国集計したものを各都道府県等に送付します(別記様式第四号中の項目については、総合政策局不動産業課にも、各都道府県等から提出された資料を添えて送付します。)。
なお、建設大臣の免許を受けた宅地建物取引業法(昭和二七年法律第一七六号)第二条第一項第三号に規定する宅地建物取引業者が、1)無届取引等の当事者(代理人である場合を含む。)である場合であって同法の監督処分事由に該当すると認められるとき、2)無届取引等を媒介した場合であって同法第三五条の重要事項の説明義務に違反したときに、各都道府県等がその旨を同法監督部局に通知する際、当庁の経由は不要ですので、直接、同法監督部局(国土交通省発足後は、当該宅地建物取引業者の本店所在地を管轄する地方整備局等※3)に通知願います。
※1 この通知において、「無届取引等」とは次に掲げる行為をいうものとする。

(1) 国土利用計画法第二三条第一項の規定にかかわらず土地売買等の契約を締結して二週間以内に届出(以下「事後届出」という。)を行わないこと。
(2) 同法第二七条の四第一項(第二七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出(以下「事前届出」という。)を行わずに土地売買等の契約を締結すること。
(3) 事前届出に係る予定対価の額を変更の届出を行わずに増額して契約を締結すること。
(4) 事前届出に係る利用目的を、変更の届出を行わずに変更して契約を締結すること。
(5) 事後届出及び事前届出について、虚偽の届出をすること。
(6) 事前届出をした日から起算して六週間を経過する日又は勧告しない旨の通知が到達する日のいずれか早い日までの間に契約を締結すること。
(7) 国土利用計画法施行令(昭和四九年政令第三八七号)第一七条の二第一項第三号から第五号までの規定による確認(以下「事前確認」という。)に係る価格を超えて契約を締結すること。
(8) 事前確認に係る有効期間満了後に契約を締結すること。

※2 国土交通省への提出については、必ずしも別記様式第一号から第四号までによる必要はなく、所要事項が記載されたものであれば、従前使用されていた様式などを使用して構わない。
※3 各地方整備局等の管轄区域
 
管轄都道府県
担当部局
北海道開発局
北海道
事業振興部建設産業課
東北地方整備局
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
建政部計画・建設産業課
関東地方整備局
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県
建政部建設産業課
北陸地方整備局
新潟県、富山県、石川県
建政部計画・建設産業課
中部地方整備局
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
建政部建設産業課
近畿地方整備局
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
建政部建設産業課
中国地方整備局
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
建政部計画・建設産業課
四国地方整備局
徳島県、香川県、愛媛県、高知県
建政部計画・建設産業課
九州地方整備局
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
建政部計画・建設産業課
沖縄総合事務局
沖縄県
開発建設部建設行政課



別記様式第1号
<別添資料>



別記様式第2号
<別添資料>



別記様式第3号
<別添資料>



別記様式第4号
<別添資料>


All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport