建設省都区発第三六号
平成三年六月一七日

各都道府県知事・指定都市の長あて

建設省都市局区画整理課長通知


農住組合の行う土地区画整理事業について


標記については、平成三年六月一七日付け建設省都区発第三五号をもって建設省都市局長名により通達したところであるが、更に下記事項に留意し、遺憾のないようにされたい。また、貴管下市町村(指定都市を除く。)にも、この旨周知徹底方取り計らわれたい。
なお、「農住組合の行う土地区画整理事業について(昭和五六年一〇月六日付け建設省都区発第三八号建設省都市局区画整理課長通達)」は、廃止する。

一 一団の住宅地等の区域の設計について

一団の住宅地等の区域の設計に当たっては、一団の営農地等の区域における将来の整備との整合性に配慮すること。

二 一団の営農地等の区域の設計について

一団の営農地等の区域の設計については、次によること。
1) 一団の営農地等の区域を連続した街区にわたって定める場合には、これらの街区に挾まれる区画道路等を含むものとし、一団の営農地等の区域の周囲には道路等を設けて、一団の住宅地等の区域の土地と区画すること。
2) 一団の営農地等の区域内における公共施設の配置設計は、地区内の連絡及び地区外の連絡上必要な道路、水路その他の最小限度の公共施設の設計にとどめることとするが、土地の所有者等との意向調整により一団の営農地等の区域が将来市街化した場合に必要な公共施設が整備されること等が見込まれない場合においては、一団の営農地等の区域内の土地が将来市街化した場合を想定し、一団の住宅地等の区域の土地の区域と同程度の公共施設の設計を行うこととすることも妨げないこと。

三 農住組合の規約について

農住組合が定める農住組合法(以下「法」という。)第三〇条の規約は、法第二九条の定款を補足するものであって、農住組合が土地区画整理事業を施行する場合においては、法第三〇条の規約とは別途に法第八条第一項の規定により適用される土地区画整理法第四条第一項の規約を定めなければならないものであること。

四 土地区画整理事業を行っている農住組合の合併について

農住組合は、法第七二条の規定により合併をすることができるものであるが、その際に、合併後の組合が、法第八条第一項の規定により土地区画整理事業を施行する場合には、その施行地区が当該合併後の組合の地区と一致するように定めなければならないものであること。

五 農住組合が同意施行者として施行する土地区画整理事業について

農住組合が同意施行者として施行する土地区画整理事業は、通常の同意施行と変わるところはないものであること。なお、同意施行制度の運用については、「土地区画整理法の一部改正について(平成元年一月二三日付け建設省都区発第二号建設省都市局長通達)」及び「土地区画整理法の一部改正について(平成元年一月二三日付け建設省都区発第三号建設省都市局区画整理課長通達)」を参照すること。

六 農住組合が委託を受けて行う土地区画整理事業について

農住組合が土地区画整理組合の委託を受けて行う土地区画整理事業については、「業務代行方式の組合土地区画整理事業の促進について(昭和六一年八月一日付け建設省都区発第四二号建設省都市局区画整理課長通達)」を参照すること。

七 農住組合の行う土地区画整理事業の監督について

農住組合の行う土地区画整理事業の監督については、土地区画整理事業担当部局において十全を期すること。

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