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(別添) 農住組合模範定款例
第一章 総則
(目的)
第一条 この組合は、組合員が協同して必要に応じ当面の営農の継続を図りつつ市街化区域内農地を円滑かつ速やかに住宅地等へ転換するための事業を行うことにより、その経済的社会的地位の向上並びに住宅地及び住宅の供給の拡大を図ることを目的とする。
(事業)
第二条 この組合は、組合員のため次に掲げる事業を行う。
一 良好な住宅地等の造成を目的とする土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備
二 住宅の建設、賃貸その他の管理又は譲渡(当該住宅の用に供されている土地の賃貸その他の管理又は譲渡を含む。)
三 組合員及び一般公衆の利便に供される店舗、事務所その他の利便施設の建設、賃貸その他の管理又は譲渡(当該利便施設の用に供されている土地の賃貸その他の管理又は譲渡を含む。)
四 住宅又は店舗、事務所その他の利便施設を建設するため土地を必要とすると認められる者に対して行う土地の賃貸その他の管理又は譲渡
五 第一号の事業の円滑な実施を図るために必要な土地に関する権利の交換分合
六 組合員が当面営農を継続するため必要な農産物処理加工施設その他共同利用施設の設置又は管理(次号に掲げるものを除く。)
七 組合員が当面営農を継続するため必要な客土、暗きよ排水、硬盤破砕耕、深耕、混層耕、農業用用排水施設の補修及び散水施設の設置
八 組合員及び一般公衆の利用に供されるレクリエーシヨン施設の設置及び管理
九 この組合の事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育及び組合員に対する一般的情報の提供
一〇 農地利用規約の設定及び農地利用契約の締結
一一 前各号の事業に附帯する事業
「備考」 第三号から第一〇号までに掲げる事業中行わない事業は、削る。
(名称)
第三条 この組合は、○○農住組合という。
(地区)
第四条 この組合の地区は、別紙図面に示す区域(○○県(都府)○○市(区町村)○丁目○番地から○番地まで及び○番地の区域)とする。
(事務所の所在地)
第五条 この組合の事務所は、○○県(都府)○○市(区町村)に置く。
「備考」 従たる事務所を置く組合にあつては、「この組合の事務所は」を「この組合の主たる事務所は」に改め、第二項として「この組合の従たる事務所は、○○県(都府)○○市(区町村)に置く。」を設ける。
(公告の方法)
第六条 この組合の公告は、この組合の掲示場に掲示してこれをし、かつ、必要があるときは○○新聞に掲載してこれをする。
(組合員に対する通知又は催告)
第七条 この組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所をこの組合に通知したときは、その場所にあててこれをする。
2) 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
第二章 組合員
(組合員の資格)
第八条 この組合の組合員は、正組合員及び准組合員とする。
2) この組合の地区内の土地(国又は地方公共団体の所有する土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設の用に供する土地を除く。)について所有権又は借地権(借地法にいう借地権をいう。以下同じ。)を有する者は、この組合の正組合員となることができる。
3) この組合の地区内の農地について使用収益権(地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利をいう。)を有する者(前項に掲げる者を除く。)は、この組合の准組合員となることができる。
(加入)
第九条 この組合の組合員になろうとする者は、氏名又は名称及び住所並びに引き受けようとする出資口数を記載した加入申込書を組合に提出しなければならない。
2) この組合の組合員になろうとする者が法人その他の団体である場合にあつては、加入申込書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款又はこれに代わるべき書類
二 加入についての総会の議事録の抄本等当該団体の加入の意思を証する書面
三 代表者の氏名及び住所を記載した書面
3) この組合は、第一項の加入申込書の提出があつたときは、理事会の議決によつて、その加入の諾否を決し、書面をもつてその旨を加入申込者に通知する。
4) この組合は、前項の規定により加入を承諾する旨の通知を受けた加入申込者に出資の払込みをさせるとともに、遅滞なく組合員名簿に記載する。
5) 加入申込者は、前項の規定による出資の払込みをすることによつて組合員となる。
「備考」
(一) 出資について分割払込制を採る組合にあつては、第四項中「出資」を「出資第一回」に改める。
(二) 加入金を徴収することを定めている組合にあつては、第五項中「出資の払込み」を「出資の払込み及び加入金の支払」に改める。
(持分の譲渡制限)
第一〇条 組合員は、この組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2) 組合員は、この組合が土地区画整理事業の施行の認可を受けた場合、その認可の日から当該土地区画整理事業の廃止又は終了の認可の日までの間は、その持分の全部を譲り渡すことはできない。ただし、第一五条第二項第一号に掲げる事由に該当する場合は、この限りでない。
3) 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、前条の規定の例による。ただし、同条第四項の出資の払込みをさせない。
「備考」 土地区画整理事業を行わない組合にあつては、第二項を削り、第三項を第二項とする。
(相続加入)
第一一条 組合員の相続人であつて、組合員たる資格を有するもののうち、その組合員の死亡により、持分の払戻請求権の全部を取得した者が相続開始後九〇日以内にこの組合に加入の申出をし、この組合がこれを承諾したときは、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。この場合には、被相続人の持分についての権利義務を承継する。
2) この組合は、前項の規定による加入の承諾をしたときは、遅滞なく組合員名簿に記載する。
(加入の承諾の停止)
第一二条 この組合は、前条の加入の場合を除き、総会の日の二週間前から総会終了までの間は、加入の承諾をしないものとする。
「備考」 役員の選挙につき総会外選挙制をも採る組合にあつては、「総会終了までの間」の次に「又は総会外選挙の期日の二週間前から選挙終了までの間」を加える。
(土地区画整理事業に係る組合員の脱退等についての特例)
第一三条 この組合が土地区画整理事業の施行の認可を受けた場合、組合員(准組合員を除く。以下この条において同じ。)は、その認可の日から当該土地区画整理事業の廃止又は終了の認可の日までの間は、第一四条第二項第一号から第三号までに掲げる事由による場合を除き、同条第一項の規定にかかわらず、この組合を脱退することができない。
2) 前項の期間内に、この組合の地区内の土地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を組合員以外の者が承継した場合においては、その者は、組合員となる。
3) 第一項の期間内に、組合員がこの組合の地区内の土地について有する借地権の全部又は一部が消滅した場合において、その借地権の目的となつていた土地の所有者又はその土地の賃貸人が組合員以外の者であるときは、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその土地の所有者が、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその土地の賃貸人がそれぞれ組合員となる。
4) 前二項の規定により組合員となつた者は、直ちに氏名又は名称及び住所並びに引き受けようとする出資口数又は譲り受けようとする持分を記載した書面をこの組合に提出しなければならない。この場合において、組合員となつた者が法人その他の団体である場合にあつては、定款又はこれに代わるべき書類並びに代表者の氏名及び住所を記載した書面を添付しなければならない。
5) この組合は、第二項又は第三項の規定により組合員となつた者に、遅滞なく、引き受けようとする出資口数に応ずる出資の払込みをさせるとともに、組合員名簿に記載する。
「備考」
(一) 土地区画整理事業を行わない組合にあつては、この条を削る。
(二) 出資について分割払込制を採る組合にあつては、第五項中「出資の」を「出資第一回の」に改める。
(届出義務)
第一四条 組合員がその資格を失い、又は氏名若しくは名称、住所、組合員たる法人その他の団体の定款若しくはこれに代わるべき規約等若しくは代表者の変更があつたときは、直ちにその旨をこの組合に届け出なければならない。
(脱退)
第一五条 組合員は、事業年度末の六〇日前までにこの組合に書面により脱退の予告をし、その事業年度末に脱退することができる。
2) 組合員は、次に掲げる事由によつて脱退する。
一 組合員たる資格の喪失
二 死亡又は解散
三 除名
四 持分全部の譲渡
(除名)
第一六条 組合員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経てこれを除名することができる。この場合には、その組合員に対し総会の日の一〇日前までにその旨を通知し、総会において弁明する機会を与えなければならない。
一 長期間にわたつてこの組合の事業を利用しないとき。
二 出資の払込み、経費の支払その他この組合に対する義務の履行を怠つたとき。
三 この組合の事業を妨げる行為をしたとき。
四 法令又はこの組合の定款若しくは規約に違反し、その他この組合の信用を失わせるような行為をしたとき。
2) 除名を決議したときは、その理由を明らかにした書面をもつて、その旨をその組合員に通知しなければならない。
第三章 出資、経費分担及び積立金
(出資義務及び出資の最高限度)
第一七条 組合員は、出資一口以上を持たなければならない。ただし、○○口を超えることができない。
2) この組合に現物出資をする組合員の氏名、出資の目的たる財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数は、別表のとおりとする。
「備考」 現物出資のない組合にあつては、第二項及び別表を削る。
(出資一口の金額及び払込みの方法)
第一八条 出資一口の金額は、金○円とし、全額一時払込みとする。
2) 組合員は、前項による出資の払込みについて、相殺をもつてこの組合に対抗することができない。
「備考」 出資について分割払込制を採る組合にあつては、この条を次のように規定する。
(出資一口の金額及び払込みの方法)
第一八条 出資一口の金額は金○円とし、○回分割払とする。ただし、全額一時に払い込むことを妨げない。
2) 出資第一回の払込金額は、一口につき金○円以上とし、第二回以後の出資の払込みは、第一回の出資払込みの事業年度の次の事業年度から毎事業年度一口につき金○円以上を払い込むものとする。ただし、第二回以後の出資の払込みについては、配当する剰余金のうちから払込みに充てることができる。
3) 組合員は、前二項の規定により出資の払込みについて、相殺をもつてこの組合に対抗することができない。
(出資口数の増加)
第一九条 出資口数を増加しようとする組合員については、第九条第一項、第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「理事会の議決によつて、その加入の諾否を決し」とあるのは、「その増加の諾否を決し」とする。
(出資口数の減少)
第二〇条 組合員は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ書面によりこの組合に通知し、理事会の議決を経て、事業年度末においてその出資口数を減少することができる。
(加入金)
第二一条 この組合は、この組合に加入する者(第一〇条第三項若しくは第一一条第一項の規定により加入した者又は第一三条第二項若しくは第三項の規定により加入した者であつて引き受けようとする出資口数のないものを除く。)から加入金を徴収する。
2) 前項の加入金に関する事項は、規約で定める。
「備考」
(一) 加入金を徴収しない組合にあつては、この条を削る。
(二) 土地区画整理事業を行わない組合にあつては、第一項を次のように改める。
この組合は、組合に加入する者(第一〇条第二項又は第一一条第一項の規定により加入した者を除く。)から加入金を徴収する。
(経費)
第二二条 この組合は、第二条第一号、第五号、第七号、第九号及び第一〇号並びにこれらの事業に附帯する事業の経費に充てるため、組合員に経費を賦課することができる。
2) 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつてこの組合に対抗することができない。
3) 第一項の賦課金の額、賦課方法、徴収時期及び徴収方法は、総会で定める。
4) 第一項及び第三項の規定により既に徴収した賦課金は、これを返還しない。
(使用料又は手数料)
第二三条 この組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2) 前項の使用料又は手数料に関する事項は、規約で定める。
(過怠金)
第二四条 組合員が出資又は賦課金の払込みを怠つたときは、この組合は、払込予定金額に対し払込期限の翌日から払込完了の日まで年一四・六パーセントの割合で組合員から過怠金を徴収する。
(法定準備金)
第二五条 この組合は、損失のてん補に充てるため、出資金の総額と同額に達するまで、毎事業年度の剰余金(繰越損失のある場合には、これをてん補した後の残額。以下同じ。)の一〇分の一以上を法定準備金として積み立てなければならない。
(資本準備金)
第二六条 この組合は、次の各号に掲げる金額を資本準備金として積み立てるものとする。
一 徴収した過怠金の額
二 第三〇条の規定により算定した持分で、払戻しをしないものの額及び農住組合法第二六条の規定によりその払戻請求権が時効によつて消滅したものの額
三 徴収した加入金の額
四 合併差益
五 減資差益
六 有形固定資産の受贈益
2) 前項の資本準備金は、損失のてん補に充てるほか、取り崩してはならない。
「備考」 加入金を徴収しない組合にあつては、第一項第三号を削る。
(任意積立金)
第二七条 この組合は、剰余金から任意積立金を積み立てることができる。
2) 任意積立金は、損失のてん補に充てるほか取り崩してはならない。ただし、総会の議決による場合は、この限りでない。
(職員退職給与引当金)
第二八条 この組合は、職員退職給与規程の定めるところにより、毎事業年度職員退職給与引当金を引き当てる。
2) 職員退職給与規程は、理事会の議決により定める。
(法定繰越金)
第二九条 この組合は、第二条第九号に掲げる事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二〇分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
「備考」 第二条第九号に掲げる事業を行わない組合にあつては、この条を削る。
(持分)
第三〇条 この組合の財産についての組合員の持分は、事業年度末において、次の標準により定める。
一 払込済出資金の総額に相当する財産については、各組合員の払込済出資額に応じて算定する。ただし、その財産が払込済出資金の総額より減少したときは、各組合員の出資額に応じて減額して算定する。
二 その他の財産については、この組合の解散の場合に限り算定するものとし、その算定の方法は、総会で定める。
2) 持分を算定するに当たり、計算の基礎となる金額で一円未満のものは、切り捨てる。
(持分の払戻し)
第三一条 組合員が脱退した場合には、前条第一項第一号の規定により算定した持分の払戻しをする。ただし、除名により脱退した場合には、同項第一号の規定により算定した持分額の二分の一とする。
2) 組合員が出資口数を減少した場合には、前条第一項第一号の規定により算定した持分額のうち減少した出資口数に応ずる持分額の払戻しをする。
第四章 役職員
(役員の定数)
第三二条 この組合に、役員として理事○人、監事○人を置く。
(役員の選挙)
第三三条 役員の選挙は、附属書役員選挙規程の定めるところにより行う。
「備考」 役員の選出についての選任の方法を採る組合にあつては、この条を次のように規定する。
(役員の選任)
第三三条 役員の選任は、附属書役員選任規程の定めるところにより行う。
(組合長の選任)
第三四条 理事は、組合長一人を互選するものとする。ただし、正組合員たる個人以外の者から選出された理事は、組合長となることができない。
(組合長の職務)
第三五条 組合長は、この組合を代表し、理事会の決定に従つて業務を処理する。
2) 理事は、あらかじめ互選により定めた順位に従い、組合長に事故があるときはその職務を代理し、組合長が欠員のときはその職務を行う。
(理事会)
第三六条 この組合の事業の運営につき、次に掲げる事項は、理事会において決する。
一 事業を運営するための具体的方針の決定に関する事項
二 総会の招集及び総会に付議すべき事項
三 役員の選挙に関する事項
四 固定資産の取得又は処分に関する事項
五 参事及び会計主任その他の職員の任免及び給与に関する事項
六 前各号のほか理事会において必要と認めた事項
2) 理事会は、組合長が招集する。
3) 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、参事及び会計主任の任免は、全理事の過半数で決する。
4) 組合長は、理事会の議長となる。
5) 議長は、理事として理事会の議決に加わることができない。ただし、前三項ただし書の場合はこの限りでない。
6) 理事会の議事については、議事録を作らなければならない。議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、出席した理事は、これに署名又は記名押印しなければならない。
「備考」 役員の選出について選任の方法を採る組合にあつては、第一項第三号を「役員の選任に関する事項」に改める。
(監事の職務)
第三七条 監事は、少なくとも毎事業年度二回この組合の財産及び業務執行の状況を監査しなければならない。
2) 監事は、前項の監査の結果につき理事会及び総会に報告し、意見を述べなければならない。
3) 監査についての細則は、監事がこれを定める。
4) 前項の細則は、総会の議決を経なければならない。
(役員の責任)
第三八条 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、事業基本方針及び規約並びに総会の決議を遵守し、この組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2) 理事又は監事がその任務を怠つたときは、その理事又は監事は、それぞれこの組合に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
3) 理事又は監事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事又は監事は、それぞれ第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
4) 前二項の行為が理事会の決議に基づいてなされたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
5) 前項の決議に参加した理事であつて議事録に異議をとどめなかつた者は、その決議に賛成したものと推定する。
6) 監事が第二項又は第三項の規定により、この組合又は第三者に対して損害賠償の責めに任ずべき場合において、理事もその責めに任ずべきときは、その監事及び理事は、これを連帯債務者とする。
(役員の任期)
第三九条 役員の任期は、三年とする。
2) 役員の一部が欠けたために選挙により就任した役員の任期及び附属書役員選挙規程第一八条の規定による再選挙により就任した役員の任期は、前任者の任期の残りの期間とする。
3) 役員の任期の満了の日がその任期中の最終の決算期に関する通常総会の日以前であるときは、その任期を当該通常総会が終了する日まで延長する。
4) 役員の数が、その定数を欠くに至つた場合においては、任期の満了又は辞任によつて退任した役員は、新たに選挙された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
「備考」 役員の選出について選任の方法を採る組合にあつては、第二項中「附属書役員選挙規程第一八条」を「附属書役員選任規程第一〇条」に改め、第四項中「選挙」を「選任」に改める。
(役員の報酬)
第四〇条 役員の報酬その他の給与は、総会の議決によつて定める。
(職員の給与)
第四一条 職員に対する給与は、職員給与規程の定めるところによる。
2) 職員給与規程は、理事会の議決を経てこれを定める。
(参事及び会計主任)
第四二条 この組合に参事及び会計主任各一人を置くことができる。
2) 参事は、理事会の決定によりこの組合の名において行う権限を有する一切の業務を、誠実に善良なる管理者の注意をもつて行わなければならない。
3) 会計主任は、この組合の財務及び会計に関する事務に従事し、財産及び会計に関する帳簿、証憑書類等の保管並びに金銭の出納及び保管の責めに任ずる。
第五章 総会
(総会の招集)
第四三条 理事は、毎事業年度一回○月に通常総会を招集する。
2) 理事は、次に掲げる場合に臨時総会を招集する。
一 理事が必要と認めたとき。
二 正組合員がその五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したとき。
三 正組合員がその五分の一以上の連署をもつて役員の改選を請求したとき。
3) 前項第二号又は第三号の場合には、理事は、請求があつた日から二〇日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4) 監事は、次の場合には臨時総会を招集しなければならない。
一 理事の職務を行う者がないとき及び理事が第二項第二号又は第三号の請求があつても正当な理由がないのに招集手続をとらないとき。
二 監事が財産の状況又は業務の執行について不整の点があることを発見した場合において、これを総会に報告するため必要と認めたとき。
(総会の招集手続)
第四四条 総会の招集は、その総会の日の一〇日前までに、書面をもつて、会議の目的たる事項並びに日時及び場所を組合員に通知してするものとする。
(総会の定数)
第四五条 総会は、正組合員の二分の一以上が出席しなければ議事を開いて議決することができない。この場合において、第五一条の規定により代理人又は書面をもつて議決権を行う者は、これを出席者とみなす。
2) 前項に規定する組合員の出席がないときは、理事は、二〇日以内に更に総会を招集しなければならない。この場合には、前項の規定にかかわらず、議事を開き議決することができる。ただし、第四九条各号に掲げる事項については、この限りでない。
(総会の議決事項)
第四六条 この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 事業基本方針の変更
三 規約の設定、変更又は廃止
四 交換分合計画の設定
五 土地改良事業の計画若しくは規約の設定若しくは変更又は土地改良事業の廃止
六 毎事業年度の事業計画の設定又は変更
七 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案
八 この組合の事業を行うため必要がある場合において、農業協同組合その他の団体へ加入し、又はこれから脱退すること
九 この組合の事業を行うため必要がある場合において、会社の株式を取得し、又は会社若しくは団体(農業協同組合を除く。)に対して出資若しくは出えんをすること。
一〇 この組合の解散及び合併
一一 その他理事会において必要と認める事項
「備考」
(一) 交換分合を行わない組合にあつては、第四号を削る。
(二) 土地改良事業を行わない組合にあつては、第五号を削る。
(緊急議案)
第四七条 総会においては、出席した正組合員(第四五条第一項の規定により出席者とみなされた者を除く。)の三分の二以上の同意を得たときに限り、第四四条の規定によりあらかじめ通知した事項以外の事項についても議決することができる。ただし、第四九条各号に掲げる事項は、この限りでない。
(総会の議事)
第四八条 総会の議事は、出席した正組合員の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2) 議長は、総会において総会に出席した正組合員の中から正組合員がこれを選任する。
3) 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
(特別議決事項)
第四九条 次に掲げる事項は、正組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一 定款の変更
二 事業基本方針の変更
三 組合の解散及び合併
四 組合員の除名
(総会の会日の延長)
第五〇条 総会の会日は、総会の議決によりこれを続行し、又は延期することができる。
2) 前項の規定により続行され、又は延期された総会には、第四四条の規定を適用しない。
(書面又は代理人による議決権の行使)
第五一条 正組合員は、第四四条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行使することができる。
2) 前項の規定によつて書面による議決権を行使しようとする正組合員は、あらかじめ通知のあつた事項について、書面にそれぞれ賛否を記入してこれに署名又は記名押印の上この組合に提出しなければならない。
3) 前項の書面による議決権の行使は、その書面が総会の日の前日までにこの組合に到達しないときは無効とする。
4) 第一項の代理人は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
一 正組合員
二 その組合員と同じ世帯に属する成年者
5) 代理人は、五人以上の正組合員を代理することができない。
6) 代理人は、代理権を証する書面をこの組合に提出しなければならない。
(准組合員の発言権)
第五二条 准組合員は、総会において議長の許可を得て意見を述べることができる。
(総会議事録の作成)
第五三条 総会の議事については、議事の経過の要領及び結果を記載した議事録を作成し、議長、出席した理事全員及び総会において選任した正組合員二人以上が、これに署名又は記名押印しなければならない。
第六章 事業の執行及び会計
(事業年度)
第五四条 この組合の事業年度は、毎年四月一日から翌年三月三一日までとする。
(区分経理)
第五五条 この組合は、土地区画整理事業(委託を受けて行うものを除く。)に係る経理を他の事業に係る経理と区分して整理しなければならない。
2) この組合は、土地改良事業(委託を受けて行うものを除く。)に係る経理を他の事業に係る経理と区分して整理しなければならない。
「備考」
(一) 土地区画整理事業を行わない組合にあつては、第一項を削る。
(二) 土地改良事業を行わない組合にあつては、第二項を削る。
(資金)
第五六条 この組合は、土地区画整理法第一〇四条第九項の規定により取得する保留地の処分により得た金銭を当該土地区画整理事業の施行の費用に充てるための資金として、次に掲げる方法により管理しなければならない。
一 銀行、信用金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会又は農林中央金庫への預金
二 国債、地方債、政府保証債券又は金融機関の発行する債券の取得
三 特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
(余裕金の運用の制限)
第五七条 この組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 銀行、信用金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会又は農林中央金庫への預金
二 国債、地方債、政府保証債券又は金融機関の発行する債券の取得
三 特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
四 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託(元本補てん及び利益補足の契約があるものに限る。)
(規約)
第五八条 次に掲げる事項は、この定款に定めるものを除いて規約で定める。
一 総会及び理事会に関する規定
二 業務の執行及び会計に関する規定
三 役員に関する規定
四 職員に関する規定
五 組合員に関する規定
六 その他定款の実施に関して必要な規定
第七章 剰余金の処分及び損失の処理
(剰余金の処分)
第五九条 剰余金から、法定準備金に積み立てる金額、第二九条の規定により繰り越す金額及び積立金を積み立てる場合にあつてはその金額を差し引き、なお残余があるときは、出資に対する配当金、事業の利用分量に対する配当金又は繰越金とする。
(配当)
第六〇条 出資に対する配当は、事業年度末における組合員の払込済出資額に応じてこれをするものとし、その率は、年七パーセント以内とする。
2) 事業の利用分量に対する配当は、その事業年度内において取り扱つた物の数量、価額その他事業の分量を考慮して組合員の事業の利用分量に応じてこれをする。
3) 前二項の配当は、その事業年度の剰余金処分案の議決をする総会の日において組合員である者について計算するものとする。
4) 第三〇条第二項の規定は、配当金の計算に準用する。
(損失のてん補)
第六一条 この組合は、事業年度末に損失がある場合には、任意積立金、資本準備金及び法定準備金の順に取り崩してそのてん補に充てるものとする。
(別表)
現物出資をする組合員
附 則
1) この定款は、○○県(都府)知事(○○市長)の認可を受けた日から効力を生じる。
2) この組合の設立当初の事業年度は、第五四条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和○○年三月三一日に終わるものとする。
附属書農住組合役員選挙規程例
(被選挙権者)
第一条 次に掲げる者は、被選挙権を有しない。
一 未成年者
二 禁治産者又は準禁治産者
三 破産者で復権のできない者
(選挙の期日)
第二条 役員の任期の満了による選挙は、役員の任期が終わる日の七日前までに行う。ただし、役員の任期の終わる日の六〇日以上前であつてはならない。
2) 第一八条の規定による再選挙又は第二〇条の規定による補欠選挙は、これを行うべき事由の生じた日から三〇日以内に行う。
(選挙通知及び公告)
第三条 組合長は、選挙期日の一〇日前までに役員の選挙を行うべき旨の通知状に、投票開始の時刻、投票所、選挙する理事又は監事の数及び投票用紙に記載すべき選挙する理事又は監事の数を記載し、これを組合員に送付するとともに、これらの事項を公告しなければならない。
「備考」 総会外選挙制をも採る組合にあつては、「投票開始の時刻」の次に「(総会外における選挙にあつては、投票の開始及び終了の時刻)」を加える。
(立候補の届出)
第四条 正組合員(その者が法人である場合は、その業務を執行する役員。以下同じ。)でない者は、自ら役員の候補者となり、又は役員の候補者を推薦することができない。
2) 正組合員が役員の候補者となろうとするときは、選挙の公告のあつた日から選挙期日の三日前までに、その旨を文書でこの組合に届け出なければならない。
3) 正組合員が他人を役員の候補者として推薦しようとするときは、前項の期間内にこの組合に対し、本人の承諾を証する書面を添えて、文書で推薦の届出をしなければならない。
4) 理事の候補者となつた者は同時に監事の候補者となることができず、監事の候補者となつた者は同時に理事の候補者となることができない。
5) この組合は、役員の候補者となつた者の住所、氏名、理事又は監事の別及び立候補又は被推薦の別を、選挙期日の前日までに公告し、かつ、選挙の当日投票所に掲示しなければならない。
6) 役員の候補者は、選挙期日の前日までに、文書をもつてこの組合に届け出て候補者たることを辞することができる。
7) 第三項の規定により他人を役員の候補者として推薦した者は、選挙期日の前日までに、文書をもつてこの組合に届け出てこの推薦を取り消すことができる。この場合には、本人の承諾を得なければならない。
8) 第五項の公告のあつた日以後において前二項の届出があつた場合には、この組合は、直ちにこの旨を公告するものとする。
「備考」 立候補制を採らない組合にあつては、この条を削る。
(選挙管理者及び選挙立会人)
第五条 組合長は、選挙ごとに、理事会の同意を得て、正組合員のうちから選挙管理者一人及び選挙立会人三人を指名する。この場合には、選挙期日の三日前までに本人に通知し、その承諾を得なければならない。
2) 役員の候補者は、選挙管理者又は選挙立会人になることができない。
3) 選挙立会人が三人に達しないとき、又は達しなくなつたときは、組合長は正組合員のうちから選挙立会人を三人に達するまで指名し、直ちにこれを本人に通知して、選挙に立ち会わせなければならない。
(選挙管理者の職務)
第六条 選挙管理者は、選挙に関する事務を担任し、選挙立会人立会の上、投票箱を開き、投票を点検し、選挙立会人の意見を聴いてその投票の効力を決定し、各人の得票数を計算し、選挙録を作つて選挙に関する次第を記載し、選挙立会人とともにこれに署名しなければならない。
(選挙録の保存)
第七条 選挙録は、投票と併せて当該選挙に係る役員の在任期間中この組合において保存しなければならない。
(選挙実施の要件)
第八条 投票票数が総選挙権者数の五分の一に満たないときは、その選挙は、無効とする。この場合には速やかに再選挙を行わなければならない。
(投票)
第九条 投票は、無記名投票によつて行う。
2) 投票は、理事及び監事ごとに、正組合員一人につき一票とし、正組合員自ら投票しなければならない。
第一〇条 選挙管理者は、投票しようとする選挙人が本人であるか否かを、組合員名簿の記載その他によつて確認しなければならない。
2) 投票用紙は、選挙の当日、投票所において、正組合員に交付する。
3) 選挙人は、自ら前項の投票用紙に候補者の氏名を記載して、これを投票箱に入れなければならない。
4) 投票用紙に記載する選挙すべき理事又は監事の数は、一人とする。
5) 第三条により公告した投票開始の時に総会に出席していない者は、投票することができない。
「備考」
(一) 立候補制を採らない組合にあつては、第三項中「候補者」を「被選挙人」に改める。
(二) 投票につき、連記制を採る組合にあつては、第四項を次のように規定する。
4) 投票用紙に記載する選挙すべき理事又は監事の数は、それぞれ当該選挙において選挙する理事又は監事の数の二分の一の数とし、端数は切り捨てるものとする。ただし、この場合において、選挙する理事又は監事の数が一人であるときは、一人とする。
(三) 総会外選挙制をも採る組合にあつては、
一 第四項の次に次の一項を加える。
5) 総会外における選挙にあつては、投票開始の時刻は午前七時とし、投票終了の時刻は同日午後六時とする。
二 第五項を次のように改める。
6) 総会における選挙にあつては第三条の規定により公告した投票開始の時刻に総会に出席していない者、総会外における選挙にあつては午後六時までに投票所に到着していない者は、投票することができない。
(投票の拒否)
第一一条 投票の拒否は、選挙立会人の意見を聴き、選挙管理者が決定する。
「備考」 総会外選挙制をも採る組合にあつては、この条の次に次の一条を加える。
第一二条 総会外における選挙にあつては、開票所は、この組合の事務所又は選挙管理者の指定する場所に設ける。
2) 総会外における選挙にあつては、開票は、投票の当日(又はその翌日)に行う。
(無効投票)
第一二条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
一 所定の用紙を使用しないもの
二 候補者の氏名のほか他事を記載したもの(職業、身分、住所又は敬称の類を記載したものを除く。)
三 候補者の何人であるかを確認することが困難な氏名を記載したもの
四 候補者でない者の氏名を記載したもの
五 候補者の氏名を自書しないもの
六 第一八条の規定による再選挙又は第二〇条の規定による補欠選挙にあつては、それぞれ既に当選者となつている者の氏名又は現に役員である者の氏名を記載したもの
七 一票中に二人以上の候補者の氏名を記載したもの
「備考」
(一) 投票につき連記制を採る組合にあつては、この条を次のように改める。
(無効投票)
第一二条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
一 所定の用紙を使用しないもの
二 候補者の氏名のほか他事を記載したもの(職業、身分、住所又は敬称の類を記載したものを除く。)
三 一票中に第一〇条第四項の規定による投票用紙に記載すべき候補者の数を超える数の氏名を記載したもの
2) 次の各号に掲げる記載は、無効とする。
一 候補者の何人であるかを確認することが困難な氏名
二 候補者でない者の氏名
三 自書していない候補者の氏名
四 第一八条の規定による再選挙又は第二〇条の規定による補欠選挙にあつては、それぞれ既に当選者となつている者の氏名又は現に役員となつている者の氏名
(二) 立候補制を採らない組合にあつては、この条(備考を含む。)中「候補者」を「被選挙人」に、「候補者でない者」を「被選挙権のない者」に改める。
(当選者の決定)
第一三条 得票数多数の者をもつて当選者とする。ただし、選挙すべき役員の定数で選挙される者の得票の総数を除して得た数の六分の一以上の得票がなければならない。
2) 当選者を定めるに当たり、得票数同一のものについては、選挙管理者が選挙立会人立会の上、くじで定める。
3) 第四条の規定による届出のあつた理事又は監事の候補者の数がその選挙において選出すべき理事又は監事の数を超えないとき又は超えなくなつたときは、投票を行わない。
4) 前項の場合には選挙管理者は、直ちにその旨を公告しなければならない。
5) 第三項の場合には、その候補者をもつて当選者とする。
「備考」 立候補制を採らない組合にあつては、第三項から第五項までを削る。
(当選の通知、公告と諾否の決定)
第一四条 当選者が決定したときは、選挙管理者は、直ちに当選者に当選の旨を通知し、同時に当選者の住所、氏名及び理事又は監事の別を公告しなければならない。
2) 前項の公告の日から五日以内に当選を辞する旨の届出がないときは、当選者は、その当選を承諾したものとみなす。
「備考」 立候補制を採らない組合にあつては、第二項の次に、次の一項を加える。
3) 理事と監事の選挙が同時に行われた場合において、前条第一項の規定により同一人が理事と監事の双方に当選の資格を得たときは、その者は、少なくともその一方につき第一項の公告の日から五日以内に当選を辞する旨の届出をしなければならない。
(当選者の繰上補充)
第一五条 当選者が前条第二項の期間満了の日までに、当選を辞したとき、被選挙権がなくなつたとき又は死亡したときは、選挙管理者は、直ちに第一三条の例によつて当選者を定めなければならない。
2) 前項の規定により当選者が定まつた場合には、前条の規定を準用する。
(就任)
第一六条 選挙管理者は、第一四条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の期間満了の日の翌日当選者の住所、氏名及び理事又は監事の別を公告しなければならない。
2) 当選者は、前項の公告があつた時に、役員に就任するものとする。
3) 第一項の公告の時が現任役員の任期満了前であるときは、前項の規定にかかわらず、第二〇条の規定による補欠選挙又は農住組合法(以下「法」という。)第四三条若しくは第八三条の規定による改選の場合を除き、その任期満了のときに就任する。
(当選取消しの場合の当選者の繰上補充)
第一七条 法第八五条の規定により当選の取消しがあつたときは、組合長は、直ちに第一三条の例により当選者を定めなければならない。
2) 前項の規定により当選者が定まつた場合には、第一四条から前条までの規定を準用する。
(再選挙)
第一八条 役員の定数に足る当選者を得ることができないとき、又は法第八五条の規定による選挙若しくは当選の取消しの結果当選者がなくなり、若しくは当選者が役員の定数に達しなくなつたときは、前条の規定により当選者を定めることができるときを除き、この組合は、できる限り速やかに、その不足の員数につき再選挙を行わなければならない。
(欠員の場合の繰上補充)
第一九条 選挙後六月以内に役員の欠員が生じたときは、組合長は、直ちに第一三条の例により当選者を定めなければならない。
2) 前項の規定により当選者が定まつた場合には、第一四条から第一六条までの規定を準用する。
(補欠選挙)
第二〇条 役員の全部又は一部が欠けた場合は、前条の規定により当選者を定めることができる場合を除き、その不足の員数につき補欠選挙を行わなければならない。ただし、欠員数が理事又は監事のそれぞれの定数の三分の一以下であるとき、又は役員に欠員を生じた時が役員の任期満了前四月以内であるときは、この限りでない。
附属書農住組合役員選挙規程例の特例
役員の選挙(総会における選挙に限る。)において書面又は代理人による選挙権の行使を認める農住組合にあつては、附属書農住組合役員選挙規程例の一部を次のように改正する。
第二条の次に次の一条を加える。
(加入の承諾の停止の特例)
第二条の二 この組合は、定款第一一条の規定にかかわらず、定款第一〇条第一項の規定による加入の場合を除き、役員の選挙に係る総会の日の二〇日前から総会終了までの間は、加入の承諾をしないものとする。
第三条中「一〇日」を「一四日」に改め、「通知状に、」の次に「選挙管理者の氏名並びに」を加える。
第四条を削り、第五条第一項中「三日前」を「一四日前」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条を第四条とする。
第六条を第五条とし、第七条を第六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(立候補の届出)
第七条 正組合員(その者が法人である場合には、その業務を執行する役員。以下同じ。)でない者は、自ら役員の候補者となり、又は役員の候補者を推薦することができない。
2) 正組合員が役員の候補者となろうとするときは、選挙の公告のあつた日から選挙期日の一〇日前までに、その旨を文書で選挙管理者に届け出なければならない。
3) 正組合員が他人を役員の候補者として推薦しようとするときは、前項の期間内に選挙管理者に対し、本人の承諾を証する書面を添えて、文書で推薦の届出をしなければならない。
4) 理事の候補者となつた者は同時に監事の候補者となることができず、監事の候補者となつた者は同時に理事の候補者になることができない。
5) 選挙管理者及び選挙立会人は、役員の候補者となることができない。
6) 選挙管理者は、役員の候補者となつた者の住所、氏名、理事又は監事の別及び立候補又は被推薦の別を第二項の期間の経過後選挙期日の七日前までの間に公告し、かつ、選挙の当日投票所に掲示するものとする。
7) 役員の候補者が候補者たることを辞し、又は第三項の規定により役員の候補者を推薦した者が本人の承諾を得て推薦を取り消した場合は、候補者たることを辞した者又は推薦を取り消した者は、直ちにその旨を文書で選挙管理者に届け出なければならない。
8) 第六項の規定による公告がなされた後は、役員の候補者又は役員の候補者を推薦した者は、候補者たることを辞し、又はその推薦を取り消すことができない。
「備考」 立候補制を採らない組合にあつては、この条を削る。
第八条を次のように改める。
(選挙実施の要件)
第八条 選挙は、正組合員の二分の一以上が出席しなければこれを行うことができない。この場合において、第一〇条の二及び第一〇条の三の規定により書面をもつて選挙権を行う者並びに第一〇条の五の規定により代理人をもつて選挙権を行う者は、これを出席者とみなす。
第九条第二項中「とし、正組合員自ら投票しなければならない。」を「とする。」に改める。
第一〇条の次に次の四条を加える。
(書面による選挙権の行使)
第一〇条の二 正組合員は、書面をもつて選挙権を行うことができる。
2) 正組合員は、書面をもつて選挙権を行うときは、選挙期日の前日までに選挙管理者に対し、投票用封筒及び投票用紙の交付を請求することができる。
3) 選挙管理者は、前項の請求があつたときは、前条第二項の規定にかかわらず、正組合員の資格を確認の上、速やかに投票用封筒(甲)及び(乙)の二種類とする。)並びに投票用紙を交付しなければならない。
第一〇条の三 正組合員は、書面をもつて選挙権を行うときは、第一〇条第三項の規定にかかわらず、前条第三項の投票用紙に候補者の氏名を自署し、これを同項の投票用封筒(乙)に封入し、これを同項の投票用封筒(甲)に封入し、その所定の欄に署名又は記名押印の上、選挙期日の前日までに選挙管理者に提出しなければならない。
2) 正組合員は、前項の規定により投票用紙を投票用封筒(乙)に封入する場合及び投票用封筒(乙)を投票用封筒(甲)に封入する場合には、それぞれ同項の投票用紙以外のもの又は同項の投票用封筒(乙)以外のものを封入してはならない。
3) 正組合員は、投票用封筒(乙)には、何も記載し、又は添付してはならない。
4) 投票管理者は、第一項の規定により投票用封筒(甲)が提出されたときは直ちにこれを開封し、封入されていた投票用封筒(乙)を選挙期日の当日まで誠実に保管しなければならない。
「備考」 立候補制を採らない組合にあつては、この条中「候補者」を「被選挙人」に改める。
第一〇条の四 選挙管理者は、総会に出席した正組合員の投票が終了したときは、選挙立会人立会の上、前条の投票用封筒(乙)を開封し、直ちに封入されていた投票用紙を投票箱に入れなければならない。ただし、第一一条の規定により投票を拒否する場合は、この限りでない。
(代理人による選挙権の行使)
第一〇条の五 正組合員は、代理人をもつて選挙権を行うことができる。
2) 前項の規定により正組合員が選挙権を行わせようとする代理人は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
一 正組合員
二 その組合員と同じ世帯に属する成年者
3) 代理人は、五人以上の正組合員を代理することができない。
4) 代理人は、代理権を証する書面をこの組合に提出しなければならない。
5) 第一〇条の規定は、第一項の規定により代理人をもつて選挙権を行う場合に準用する。この場合において、同条第一項中「投票しようとする選挙人が本人であるか否か」とあるのは「当該代理に係る本人が正組合員であるか否か」と読み替えるものとする。
第一三条第三項中「第四条」を「第七条」に改める。
附属書農住組合役員選任規程例
(被選任権者)
第一条 次の各号に掲げる者は、役員の候補者となることができない。
一 未成年者
二 禁治産者又は準禁治産者
三 破産者で復権のできない者
(選任の期日)
第二条 役員の任期の満了による選任は、役員の任期の終わる日の七日前までに行う。ただし、役員の任期の終わる日の六〇日以上前であつてはならない。
2) 第一〇条の規定による再選任又は第一一条の規定による補欠選任は、これを行うべき事由の生じた日から三〇日以内に行う。
(議決)
第三条 役員は、総会の議決によつて選任する。
2) 正組合員は、定款第五一条の規定にかかわらず、前項の規定による役員の選任については、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができない。
3) 第一項の議決は、定款第四五条第一項の規定にかかわらず、正組合員の総数の五分の一以上が自ら出席しなければ行うことができない。
(議案及び推薦会議)
第四条 役員の選任に関する議案は、組合長が総会に提出する。
2) 前項の議案は、推薦会議において推薦された候補者について作成しなければならない。
3) 推薦会議は、正組合員の中から互選により選ばれた者○人をもつて構成する。
(候補者の承諾)
第五条 推薦会議が、役員の候補者を推薦しようとするときは、あらかじめその者の承諾を得なければならない。
(投票)
第六条 第三条第一項の議決は、無記名投票によつて行う。
2) 前項の投票は、自ら所定の投票用紙に賛否を記入し、これを投票箱に入れて行わなければならない。
3) 正組合員は、投票しようとするときは、組合員名簿の記載その他によりその資格を明らかにしなければならない。
(開票)
第七条 議長は、投票が終わつたときは、あらかじめ総会において選任した立会人三人以上の立会の上、投票箱を開き、投票を点検し、直ちにその結果を報告しなければならない。
2) 役員の候補者となつている者は、前項の立会人となることができない。
(無効投票)
第八条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
一 所定の用紙を使用しないもの
二 賛否のほか他事を記載したもの
三 賛否の確認ができないもの
(被選任者の決定、就任)
第九条 役員の選任に関する議案が総会において可決されたときは、組合長は、直ちに役員に選任された者(以下「被選任者」という。)にその旨を通知し、かつ、被選任者の住所、氏名及び理事又は監事の別を公告しなければならない。
2) 被選任者は、前項の規定による公告があつた時に、役員に就任する。
3) 第一一条の選任又は農住組合法(以下「法」という。)第四三条若しくは第八三条の規定による改選による選任の場合を除き、前項の規定による公告の時が現任役員の任期満了前であるときは、その任期満了の時に就任する。
(再選任)
第一〇条 役員の選任に関する議案が総会において否決された場合、被選任者が、第一条各号の一に該当することになつた場合、若しくは死亡したことによつて選任すべき役員の数に達しなくなつた場合、又は法第八五条の規定による議決の取消しの結果被選任者がなくなり、若しくは被選任者が選任すべき役員の数に達しなくなつた場合において、その時期が就任前であるときは、その不足の員数につき再選任を行わなければならない。
(補欠選任)
第一一条 役員の全部又は一部が欠けた場合は、その不足の員数につき、補欠選任を行わなければならない。ただし、欠員数が役員の各定数の三分の一以下であるとき、又は役員に欠員を生じたときが役員の任期満了前四月以内であるときは、この限りでない。
附属書農住組合役員選任規程例の特例
役員の選任の議決において書面又は代理人による議決権の行使を認める農住組合にあつては、附属書農住組合役員選任規程例の一部を次のように改正する。
第三条第二項及び第三項を次のように改める。
2) 役員の選任に係る総会招集の通知は、総会に提出すべき役員の選任に関する議案を示して行うものとする。
3) 第一項の議決は、正組合員の二分の一以上が出席しなければ行うことができない。この場合において、定款第五一条の規定により書面又は代理人をもつて議決権を行う者は、これを出席者とみなす。
第六条第三項の次に次の一項を加える。
4) 代理人は、投票しようとするときは、組合員名簿の記載その他により当該代理に係る本人の正組合員資格を明らかにしなければならない。
第六条の次に次の三条を加える。
(書面による投票)
第六条の二 正組合員は、役員の選任について書面をもつて議決権を行うときは、総会の日の前日までに、この組合に対し、投票用封筒及び投票用紙の交付を請求することができる。
2) この組合は、前項の請求があつたときは、正組合員の資格を確認の上、速やかに投票用封筒((甲)及び(乙)の二種類とする。)並びに投票用紙を交付しなければならない。
第六条の三 正組合員は、役員の選任について書面をもつて議決権を行うときは、第六条第二項及び定款第五一条第二項の規定にかかわらず、前条第二項の投票用紙に賛否を表示し、これを同項の投票用封筒(乙)に封入し、これを投票用封筒(甲)に封入し、その所定の欄に署名又は記名押印の上、総会の日の前日までにこの組合に提出しなければならない。
2) 正組合員は、前項の規定により投票用紙を投票用封筒(乙)に封入する場合及び投票用封筒(乙)を投票用封筒(甲)に封入する場合には、それぞれ同項の投票用紙以外のもの又は同項の投票用封筒(乙)以外のものを封入してはならない。
3) 正組合員は、投票用封筒(乙)には何も記載し、又は添付してはならない。
4) 組合長は、第一項の規定により投票用封筒(甲)が提出されたときは、これを開封し、封入されていた投票用封筒(乙)を総会の当日まで誠実に保管し、総会の場で議長に引き渡さなければならない。
第六条の四 議長は、総会に出席した正組合員の投票が終了したときは、前条第四項の規定により引渡しを受けた投票用紙を投票箱に入れなければならない。
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