7国土利第一一一号
平成七年四月三日

国土事務次官依命通達



大都市近郊土地利用調整対策事業実施要綱


第一 趣旨

この要綱は、大都市近郊土地利用調整対策事業の実施に関し必要な事項について定め、大都市地域における土地の有効利用の推進及び土地利用の適正化を図ることを目的とする。

第二 定義

一 この要綱において「大都市近郊土地利用調整推進協議会」(以下「協議会」という。)とは、大都市近郊の市街化調整区域内の低・未利用地の有効利用方策等について検討するために都府県に設置される組織をいう。
二 この要綱において「土地利用調整計画」(以下「調整計画」という。)とは、大都市近郊の市街化調整区域内の低・未利用地の有効利用及び土地利用の適正化のために、都市的土地利用と農林業的土地利用との調整を図りつつ総合的な土地利用を適切に誘導するための計画をいう。
三 この要綱において「調整計画策定可能市町村」とは、その区域の全部又は一部が首都圏の既成市街地、近郊整備地帯若しくは都市開発区域、近畿圏の既成都市区域、近郊整備区域若しくは都市開発区域又は中部圏の都市整備区域若しくは都市開発区域に所在する市町村をいう。
四 この要綱において「調整計画対象区域」とは、調整計画策定可能市町村内の市街化調整区域内で市街化区域に近接する区域であって、相当規模の低・未利用地が存在し適正な土地利用の誘導に支障が生じており、調整計画を策定することが適当であると認められる区域をいう。
五 この要綱において「大都市近郊土地利用調整対策事業」とは、大都市近郊の都府県において協議会を設置し、市町村による調整計画の策定を推進することにより、大都市地域の土地の有効利用及び土地利用の適正化を図る事業をいう。

第三 協議会の設置及び事務

一 その区域内に調整計画策定可能市町村の所在する都府県は、協議会を設置することができるものとする。
二 協議会は当該都府県の職員、関係団体の代表者、学識経験者等から構成されるものとする。
三 協議会においては次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 市街化調整区域内の低・未利用地の有効利用方策の検討
(2) 調整計画対象区域の選定
(3) 調整計画を策定する市町村に対する助言・指導
(4) その他適正な土地利用を誘導するために必要な事務

第四 調整計画策定及び内容

一 その区域内に調整計画対象区域の所在する市町村(以下「調整計画策定市町村」という。)は、調整計画を策定することができるものとする。
二 調整計画策定市町村は、次に掲げる事項について調整計画の取りまとめを行うものとする。

(1) 調整計画対象区域の位置付け及び現状

イ 市町村の基本構想、土地利用基本計画、都市計画等における調整計画対象区域の位置付け
ロ 調整計画対象区域の現状

(2) 調整計画対象区域の土地利用の構想

イ 調整計画対象区域の土地利用の基本的方向
ロ 調整計画対象区域の土地利用調整の基本的方向

(3) (2)の構想を実現するために必要な事項

三 調整計画策定に要する期間は、原則として一年とする。
四 調整計画策定市町村は、調整計画を策定するに当たっては、自然環境の保全に配慮するとともに、調整計画の内容が市町村の基本構想、土地利用基本計画、都市計画、農業振興地域整備計画等の計画と調和が保たれ、かつ、技術的、経済的な見地からみて適切であり、実現可能なものとなるよう配慮するものとする。
五 調整計画策定市町村は、調整計画を策定するに当たっては当該市町村の職員、学識経験者等から構成される検討会を設け、その助言と協力を求めるとともに、必要に応じ、関係者等から意見を聴くものとする。
六 調整計画策定市町村の長は、調整計画を策定したときは、遅滞なく、これを都府県知事を経由して、国土庁長官に提出するものとする。

第五 指導推進等

一 その区域内に調整計画策定可能市町村の所在する都府県は、協議会での低・未利用地の有効利用方策の検討を踏まえ、調整計画の策定が円滑かつ適切に行われるよう関係行政機関等の協力を得て、市町村に対する助言及び指導を行うものとし、その助言及び指導に遺漏なきを期するため、関係部局間において十分連絡調整が図られるよう措置するものとする。
二 国土庁は、関係行政機関等と十分連絡をとって調整計画の策定について助言及び指導に当たるものとする。

第六 助成措置

国は、毎年度、予算の範囲内において、調整計画の策定に要する経費について、別に定めるところにより補助するものとする。


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