

9国土利第一二二号
平成九年四月一日
地区土地利用調整計画策定事業実施要綱の運用について
一 調整計画の策定等について
(1) 調整計画策定市町村は、調整計画を策定する場合において、当該市町村の基本構想、国土利用計画(市町村計画)、土地利用基本計画、都市計画、農業振興地域整備計画等及びこれらに基づく土地利用又は公共公益施設の開発整備に関する計画があるときは、当該計画と調和が保たれるよう配慮するものとするとともに、土地利用調整基本計画(土地利用調整基本計画策定要領(平成九年四月一日9国土利第一一九号土地局長通達別添)に基づき策定される土地利用調整基本計画をいう。)が策定されている場合には、当該計画と十分に連携を図るものとする。
また、地区土地利用調整計画策定支援事業(地区土地利用調整計画策定支援事業実施要綱(平成一一年四月一日11国土利第一一四号国土事務次官依命通達)に基づき実施される地区土地利用調整計画策定支援事業をいう。)が実施されている場合には、事業により得られた調査及び検討の結果の活用を図ることとする。
さらに、要綱第四の一の(3)の土地利用の構想を実現するために必要な事項を検討するに当たっては、集落地域整備法等既存の計画制度等の適用についても検討するものとする。
なお、要綱第四の一の(2)の調整計画対象区域の土地利用の構想を策定することによって、要綱第三の(2)の1)から5)における各個別規制法による地域・区域等の変更等を拘束するものではないので念のため申し添える。
(2) 調整計画策定市町村は、調整計画を策定する場合には、周辺土地利用状況や地域住民の意向等について十分調査するとともに、土地利用に関する専門的知識や情報等を有する者の協議会に対する派遣等に努めるものとする。
(3) 協議会は、当該市町村の職員、学識経験者、土地所有者を代表する者、地域住民を代表する者等から構成するものとし、調整計画の全般にわたり検討を行うものとする。
(4) 市町村長は、要綱第四の五により国土庁長官に調整計画を提出するときは、別紙様式により行うものとする。
二 指導推進等
(1) 調整計画策定市町村は、関係部局の職員で構成される連絡調整機関の設置等により、調整計画の策定が円滑に行われるよう努めるものとする。
(2) 調整計画策定に係る都道府県は、調整会議(土地利用基本計画管理要領(昭和五八年六月二九日58国土利第三〇一号土地局長通達別添)二の調整会議をいう。)等を活用することにより、調整計画の策定が円滑に行われるよう努めるものとする。
また、都道府県は、市町村が土地利用に関する専門的知識や情報等を有する者の協議会に対する派遣等を行う場合、これを円滑に進めるために必要な情報の収集に努めるとともに、必要に応じ、市町村に対してその情報を提供するものとする。
(3) 調整計画策定に係る都道府県及び市町村は、調整計画の方針に沿った土地利用の調整が円滑に実施されるよう努めるものとする。
三 助成措置について
要綱第六の国の補助の対象となる経費は次のとおりである。
(1) 旅費
(2) 諸謝金
(3) 委託費
(4) 事務費(通信運搬費、印刷製本費、会議費、賃金等)
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