

経企土第二八号
昭和四七年四月一日
国土庁土地局長通達
国土調査事業事務取扱要領
第一章 総則
(趣旨)
第一 国土調査事業の実施に関する事務取扱いについては、法令及び国土調査費補助金等交付要綱(昭和三三年一一月二四日経企土第一三〇号経済企画事務次官依命通達)に定めるところによるほか、この要領によるものとする。
(国土利用計画地方審議会)
第二 都道府県知事は、国土調査事業の適正かつ円滑な推進を図るため、国土調査に関して国土利用計画地方審議会の積極的な活動を助長し、関係機関等の協力のもとに国土調査事業の一層の促進を図るものとする。また、同審議会の委員には、49国土利第二号国土庁土地局長通達の趣旨に沿い、必要に応じ適宜国土調査に関する学識経験者を含めるよう配慮するものとする。
(国土調査事業の実施体制)
第三 国土調査事業は、国土の実態を科学的かつ総合的に調査するものであるから、実施機関である国、都道府県、市町村又は土地改良区等の各機関が行う当該調査は、統一的かつ画一的に実施することが必要であり、これには技術的に高度の専門知識が要求されるので、調査の実施に当たっては、関係技術者(地籍調査にあっては測量技術者、土地分類調査にあっては地形、地質、土壌に係る学識経験者及び技術者、水調査にあっては水利水質等についての学識経験者及び技術者)の参画を得るよう体制の整備を図るとともに、土地所有者及びその他関係者の協力が得られるように国土調査の意義及び作業の内容を十分に周知させる等、調査の計画、準備の段階から調査体制の整備を図るための所要の措置をするものとする。
2 都道府県においては、国土調査の担当の課及び係を明確にして事業の実施又は市町村又は土地改良区等に対する指導体制を整えるとともに、事業実施市町村又は土地改良区等には専任の職員を配置させるほか、事業の強力な推進を図るため、これら関係機関及び学識経験者等で構成する委員会を設置させる等、実施機関の実施体制作りから指導するものとする。
(推進委員会等例)
1) 地籍調査実施推進委員会(仮称)
・構成 市町村職員、市町村議会議員、地区代表者及び学識経験者の中から当該市町村が選任委嘱するもの。
・所掌事務 趣旨の普及及び宣伝、紛争の円満解決のための調停、勧告等地籍調査の推進に関すること。
2) 土地分類調査推進委員会(仮称)
3) 都道府県土地分類基本調査推進協議会(仮称)
4) 水調査推進連絡会(仮称)
第二章 国土調査手続通則
第一節 国土調査の実施
(国土調査の実施公告)
第四 国土調査法(以下「法」という。)第七条、国土調査法施行令(以下「施行令」という。)第四条の七の規定に基づく公示は、公報による掲載及び市町村所定の場所における掲示等の方法によるものとする。
第二節 閲覧
(公告)
第五 法第一七条第一項の規定に基づく公告は、別記様式第一によるものとする。
(閲覧)
第六 法第一七条第一項の規定に基づく閲覧は、同項に定める事務所において行うほか、当該調査が行われた市町村の事務所(地籍調査にあっては、当該調査を行った者の事務所)において地図及び簿冊の写しによって行うことができる。
(不在者に対する措置)
第七 国土調査を行った者は、当該国土調査を行った土地の所有者又は管理者等が当該市町村内に在住しない場合にあっては、これらの者に対し、法第一七条第一項に基づく公告、閲覧を行う旨、あらかじめ通知する等、調査成果の確認が得られるよう所要の措置をするものとする。
(誤り等の申し出)
第八 国土調査を行った者は、法第一七条第一項に基づく公告、閲覧をした結果、同条第二項の規定に基づき誤り等訂正の申し出をする者がある時は、その者に別記様式第二による「誤り等訂正申出書」を提出させるようにするものとする。
(再調査及び通知)
第九 誤り等訂正申し出のあった事項については、関係地図及び簿冊の記載と照合調査するとともに、必要に応じ実地に再調査等を行い、事実であると認められるときは、法第一七条第三項の規定に基づき修正し、当該申出人、土地所有者及び利害関係人に対し、別記様式第三により通知するものとし、また、その事実がないと認めるときは、遅滞なく当該申出人に対し、その旨別記様式第四により通知するものとする。
2 なお、誤り等訂正申し出事項については、処理の内容がわかるよう関係書類を整理し、事務取扱者が記名押印して、保管しておくものとする。
第三節 保管
(都道府県が行った国土調査の場合)
第一〇 都道府県が行った国土調査の結果作成された地図及び簿冊は、引き続き当該都道府県知事において保管するものとする。ただし、当職が別途指示した場合はこの限りではない。
(市町村が行った国土調査の場合)
第一一 市町村又は土地改良区等が行った国土調査の結果作成された地図及び簿冊の法第一八条に規定する送付は、別記様式第五によるものとする。
第四節 認証
(認証の請求)
第一二 国土調査を行った者は、その成果が認証されてはじめて権威ある資料として位置づけられ、公簿の修正及び土地に関する基礎資料として、その効用を発揮することになるのにかんがみ、法第一七条及び第一八条の手続終了後は遅滞なく法第一九条第一項の認証請求を行うよう努めるものとする。なお、施行令第七条の認証請求書は、別記様式第六によるものとする。
(成果の審査)
第一三 都道府県知事は、法第一九条第一項の規定により国土調査を行った者から認証の請求があった場合は、当該請求に係る国土調査の成果について請求書に添付された関係書類について厳正に審査するとともに必要に応じた現地調査を併せ行い、その成果に測量若しくは調査上の誤り又は施行令第六条に定める限度以上の誤りがないかを審査するものとする。
なお、審査の結果、誤り等があると認めたときは都道府県知事は、その旨書面をもって当該認証請求者に通知するものとする。また、当該成果の審査の経緯及び結果は、記録して事務取扱者が記名押印しておくものとする。
(再調査)
第一四 法第一九条第一項の規定により認証を請求した国土調査の成果に誤りがある旨の通知があったときは、認証請求者は、当該調査について、速やかに再調査を行うとともに、所要の修正をしたうえ、改めて認証の請求をするものとする。
(認証の承認)
第一五 都道府県知事が法第一九条第二項の規定により、国土調査の成果を認証する場合において、同条第三項の規定により承認を申請する施行令第八条の承認申請書は、別記様式第七によるものとする。
(認証の公告)
第一六 施行令第九条に規定する成果を認証した旨の公告は、別記様式第八を参考に都道府県公報に掲載する等の公示の方法によるものとする。
(認証書の交付)
第一七 都道府県知事は、法第一九条第二項の規定に基づき、国土調査の成果を認証したときは、当該国土調査を行った者に別記様式第九による認証書を交付するものとする。
(成果の写しの送付)
第一八 法第二一条第一項の規定による成果の写しの送付は、次の各号に掲げる成果につき、当該各号に掲げる者に対してするものとする。
1) 地図の縮尺が五万分の一以下のもの
当該国土調査の行われた都道府県の知事(以下「当該都道府県知事」という。)
2) 当該都道府県知事が自ら管理するのを適当と認めたもの
当該都道府県知事
3) 前二号に掲げるもの以外のもの
当該国土調査が行われた市町村の長(以下「当該市町村長」という。)
2 前項第二号の規定により都道府県知事が自ら成果の写しの管理をする場合には、予め当職あて内議するものとする。
第一九 都道府県知事は、国土調査の成果を認証したときは、その写しを別記様式第一〇により当該市町村長に送付するものとする。ただし、第一八第一項の規定により成果の写しを当該都道府県知事において管理すべきときはこの限りではない。
第三章 国土調査手続各則
第一節 土地分類調査及び水調査関係
(土地分類基本調査の実施計画等の届出)
第二〇 法第五条第一項の規定に基づく国土調査の実施に関する計画及び作業規程の届出は、別記様式第一一によるものとする。
(土地分類調査(細部調査)及び水調査の実施計画等の届出)
第二一 法第五条第二項及び第三項の規定に基づく国土調査の実施に関する計画及び作業規程の届出は、別記様式第一二によるものとする。
第二二 法第六条第一項及び第二項の規定に基づく国土調査の実施に関する計画及び作業規程の届出は、別記様式第一三によるものとする。
(土地分類調査(細部調査)の変更の勧告又は助言)
第二三 都道府県知事は、法第六条第三項の規定に基づき市町村又は土地改良区等に対し、その届出に係る計画又は作業規程の変更を勧告し、又は助言をするときは、別記様式第一四によるものとする。
(変更の勧告又は助言に対する同意)
第二四 都道府県、市町村又は土地改良区等が法第五条第四項又は第六条第三項の勧告又は助言に同意するときは、別記様式第一五による同意書を提出させるものとする。
(内閣総理大臣及び国土庁長官の意見)
第二五 都道府県知事は、法第六条第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び国土庁長官の意見を求めようとするときは、別記様式第一六及び第一七による書類を提出するものとする。
(国土調査としての指定)
第二六 都道府県知事は、法第六条第三項の規定に基づき、同条第一項及び第二項の規定による届出に係る調査を国土調査として指定するときは、別記様式第一八によるものとする。
(土地分類調査の指定の公示)
第二七 法第六条第五項、施行令第四条の規定に基づく公示は、都道府県公報への掲載及び都道府県の事務所所定の掲示場所における掲示等の方法によるものとする。
(土地分類調査の指定の公示の報告)
第二八 都道府県知事は、法第六条第五項の規定に基づき国土調査の指定の公示をしたときは、別記様式第一九により国土庁長官に報告するものとする。
第二節 地籍調査関係
(地籍基本調査の実施計画等の届出)
第二九 法第五条第一項の規定に基づく国土調査の実施に関する計画及び作業規程の届出は、別記様式第二〇によるものとする。
(地籍基本調査の変更の勧告又は助言に対する同意)
第三〇 都道府県が法第五条第四項の勧告又は助言に同意するときは、別記様式第二一による同意書を提出するものとする。
(都道府県計画の報告)
第三一 国土調査促進特別措置法第四条及び法第六条の三第一項に規定する国土調査事業十箇年計画に基づく地籍調査に関する都道府県計画の報告は、都道府県地籍調査計画明細書を添付して別記様式第二二によりするものとする。
2 前項の都道府県地籍調査計画明細書は、別記様式第二三により作成するものとする。
3 前二項の規定は、第一項の計画の変更に準用する。
(事業計画の承認申請)
第三二 法第六条の三第二項に規定する事業計画を定めようとする場合における同条第三項の規定による承認申請は、別記様式第二四によるものとする。当該事業計画を変更しようとするときもまた同様とする。
2 前項の場合において、法第六条の三第二項に規定する事業計画に係る調査地域の決定に当たっては、都道府県計画に基づき年度別の調査計画区域を定め、当該年度における事業計画決定の都度、調査計画区域を調整して決定するものとする。
(精度及び縮尺の基準)
第三三 調査地域における精度、縮尺の適用計画については施行令第二条第一項第五号及び別表第四に定める区分により、別途通達する「精度及び縮尺の区分」によって決定するものとする。
(事業実施の届出)
第三四 法第六条の四第二項の規定に基づく届出は、別記様式第二五によるものとする。
(誤り等申出書の添付書類)
第三五 法第一七条第二項の申出が、境界の測量に係るものであるときは、関係図面等その事実を証するに足りる資料の添付等を求めるほか、所要の措置をするものとする。
(認証請求書の添付書類)
第三六 都道府県知事が地籍調査の成果の認証の請求をする場合には、当該認証請求書に別に定める書類〔「地籍調査の成果の認証及び認証の承認申請に係る添付書類の作成について」(昭和六二年三月三〇日付け62国土国第一二九号国土庁土地局長通達)により作成した書類〕を添付するものとし、請求をする者が市町村長等である場合は、都道府県知事は、当該認証請求書に、当該書類と同様の書類を添付させるものとする。
2 前項の場合において、施行令第七条第二項に規定する成果の写しについては、同条に規定する認証の被請求者が提出を求めた場合、直ちに提出できるように整備しておくことをもって、添付にかえることができるものとする。
(地籍調査の成果の写し)
第三七 都道府県が行った地籍調査の成果の写しは、認証のあった際に実施都道府県においてこれを保有しているときは、別記様式第一〇により当該市町村長に送付するとともに、この旨別記様式第二六により国土庁長官に報告するものとする。ただし、第一八第一項の規定により成果の写しを当該都道府県知事が管理すべきときは、別記様式第二七による国土庁長官への報告のみで足りる。
2 市町村が行った地籍調査の成果の写しは、認証のあった際に実施市町村において保有しているときは、以後当該市町村長がこれを管理するものとする。ただし、第一八第一項の規定により成果の写しを当該都道府県知事が管理すべきときは、実施市町村は別記様式第二八により当該都道府県知事に送付するものとする。
3 土地改良区等が行った地籍調査の成果の写しは、認証のあった際に実施土地改良区等がこれを保有しているときは、別記様式第二九により当該都道府県知事又は当該市町村長に送付するものとし、当該市町村長に送付したときは、この旨別記様式第三〇により、認証した当該都道府県知事に送付するものとする。
(認証の通知)
第三八 都道府県担当部長は、認証がなされた旨を別記様式第三一により管轄登記所に通知するものとする。
(成果の写しの送付)
第三九 法第二〇条第一項の規定に基づく国土調査の写しの送付は、別記様式第三二によるものとする。
第四章 国土調査の経費
第一節 土地分類調査及び水調査関係の経費
(都道府県が行う場合)
第四〇 都道府県が行う法第五条第四項の規定により国土調査として指定のあった土地分類調査及び水調査に要する経費は、次に掲げる調査費及び調査事務費について算定された額とする。
1) 調査費
現地調査旅費、現地調査人夫賃、調査機材費等調査に直接必要な経費。ただし、職員の給料等(地方自治法第二一六条、同施行規則第一五条の別記の「歳出予算に係る節の区分」の表の二、三、四、五及び六の経費。以下同じ。)は除く。
2) 調査事務費
調査に付帯する事務に必要な別表〔一〕に掲げる経費。
(市町村等が行う場合)
第四一 市町村等〔法第二条第一項第三号に規定する調査を行う者(都道府県を除く。)をいう。以下同じ。〕が行う法第六条第三項の規定により国土調査としての指定があった土地分類調査に要する経費に対して都道府県が補助するに要する経費は、第四〇に規定する調査費及び調査事務費を参考として都道府県が定めるところにより算定された額とする。
第二節 地籍調査関係の経費
(都道府県が地籍基本調査を行う場合)
第四二 都道府県が行う法第五条第四項の規定により国土調査として指定のあった地籍基本調査に要する経費は、次に掲げる調査費及び調査事務費について算定された額とする。
1) 調査費
現地調査旅費、現地調査人夫賃、調査機材費等調査に直接必要な経費。ただし、職員の給料等は除く。
2) 調査事務費
調査に付帯する事務に必要な別表〔一〕に掲げる経費。
(都道府県が地籍調査を行う場合)
第四三 都道府県が行う法第六条の四の規定に基づく地籍調査(概況調査、予備調査及び調査成果のシステム化を含む。以下同じ。)の実施に要する経費は次に掲げる調査費及び調査事務費とする。
1) 調査費
施行令第五条の三に規定する作業のうち、調査に直接必要な経費〔当該経費の算定にあたっては、職員の給料等は含まない(ただし、事業主体の職員が自ら調査する場合にあっては同条各号の作業の実施期間に係るものについては、これを臨時職員賃金として算定した金額の範囲内で含めることができる。)ものとする。〕
2) 調査事務費
施行令第五条の三に規定する作業のうち、調査に付帯する事務に必要な別表〔一〕に掲げる経費。
(市町村等が地籍調査を行う場合)
第四四 市町村等が行う法第六条の四の規定に基づく地籍調査の実施に要する経費に対して、法第九条の二第一項の規定により都道府県が負担する経費は次に掲げる調査費及び調査事務費とする。
1) 調査費
第四三第一号の調査費と同じ。
2) 調査事務費
第四三第二号の調査事務費と同じ。
第三節 指導等事務費
第四五 都道府県が行う土地分類調査、水調査、地籍基本調査、地籍調査の実施に係る関係機関との連絡等並びに市町村等が行う土地分類調査、地籍調査の実施の指導等に必要な経費で、別表〔二〕に掲げる経費について算定された額とする。
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