多極分散型国土形成促進法の規定に基づき、振興拠点地域基本構想の承認に当たっての基準(以下「承認基準」という。)が平成元年三月三〇日に定められ、四月一一日付官報において告示されたところであるが、下記の点に留意されたい。
一 開発整備により集積を図ろうとする機能が、特定の機能の集積を目的とする既存の地域開発法制度(高度技術工業集積地域開発促進法(テクノポリス法)制度、総合保養地域整備法(リゾート法)制度及び地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(頭脳立地法)制度をいう。以下「既存法制度」という。)の活用によって集積を図ることができる場合には、当該既存法制度の活用について自主性に基づいて検討を経ることが必要であること。
また、既存法制度を一体として活用する場合には、既存法制度により承認を受けた又は受ける計画等の内容及び当該機能の集積を図る地域と調和するものであること。
二 承認基準―1中「国土の均衡ある発展を図る上からも望ましいと認められるもの」には、たとえば産業機能の集積を含む場合においては、全国的な産業立地政策の推進の趣旨に合致したもの、というような全国的観点からの各機能の適正配置の推進の趣旨が含まれているものであること。
三 承認基準―2中「特色ある機能を集積させる上で必要な各種の公的事業及び民間事業が総合的に含まれている」には、複数の省庁の支援によって機能の集積を図ろうとする本制度の趣旨に照らし、多様な各種事業を活用しているものという趣旨が含まれているものであること。
四 重点整備地区は、自然環境保全上重要な地域(自然公園の特別地域(海中公園地区を含む。)、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、都道府県自然環境保全地域(普通地域を除く。)及び鳥獣保護区特別保護地区をいう。)には原則として設定しないものであること。
五 承認基準四5「国土の保全、災害の防止等」には、重点整備地区の区域に森林地域が含まれる場合、森林の有する公益的機能の維持増進に配慮するものであるという趣旨が含まれているものであること。